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知人から相談を受けたのですが、本人の話として質問させて頂きます。
数千万円の現金を残して、母(父は十数年前死亡)が亡くなりました。私達姉妹は長女・次女・三女・長男(十年前死亡)です。亡き長男は結婚して嫁と子供三人(母の孫)が健在です。
この遺産の法的分配率はどの様にしたらいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

ここはあなたの代わりに検索をする場ではありません。



http://www.bing.com/search?q=%E6%B3%95%E5%AE%9A% …
http://minami-s.jp/page009.html
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つまり、三姉妹と長男の子供が三人ということですね。



「法定相続割合」では、三姉妹に1/4ずつ、残りの1/4を長男の子供三人が分けることになります。
この場合、長男の嫁は相続には関係ありません。

ただし、これはあくまでも「法定相続割合」で計算すればという前提の話です。
実際の相続では、遺言書がなければ、相続人間の話し合いでどのようにでも分けることが出来ます。
これを「分割協議」といいます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/18 22:08

4000万円とすると、全員平等に1000万円ずつです。



長女:1000万
次女:1000万
三女:1000万
長男:1000万

長男さんは死亡していますから、
その子供が1000万を 1/3 ずつ平等に
相続します。
これを代襲相続と言います。

尚、相続税ですが、基礎控除が5000万で
あとは相続人一人につき、1000万まで
無税となります。
申告の必要もありません。

だから、5000万+(1000万×4)=9000万
まで無税が基本です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。解りやすく解説して頂き、先方も安心できたようです。

お礼日時:2012/08/18 22:09

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