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色々と土地を検討しているのですが、今回見に行った土地には前面道路に「建築基準法43条1項但書」があるらしいのです。
(資料をくれた営業に尋ねれば済むのですが、今のところ資料を基に自分たちで見に行くだけにしているので。)
規制の内容を知りたいのです。

今後とも、土地や上物について、法規制が絡んでくるかもしれないと思います。今回のように規制がかかる場合、自分たちで条文を調べる方法は本を買うしかないものでしょうか?ネットで、例えば条文を検索して読む方法などはありますでしょうか?もしご存知でしたら、この点もあわせて教えてください。

A 回答 (7件)

#1の方もご紹介の「総務省 行政管理局 法令データ提供システム」はこちらです。



ここは検索システムがありますし、条文にリンクがあるので読みにくい法律が理解しやすくなっています。本当に便利です。いつも重宝しています。

ご質問の件は・・・
第四十三条  建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。次条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
一  自動車のみの交通の用に供する道路
二  高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものとして政令で定める基準に該当するもの(次条第一項において「特定高架道路等」という。)で、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一 の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。次条第一項において同じ。)内のもの

つまり規制ではなく除外規定です。敷地が2m以上道路に接してはいないが、建築が可能だということです。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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この回答へのお礼

URLありがとうございます。是非活用させていただきます。また、わかりやすい言葉での説明、感謝しております。

お礼日時:2004/01/31 22:51

そういう緑道とかならとれますよ。



普通は、あまりそういう例がないだけです。

前面道路の幅により、建蔽率・容積率が制限されます。
なにも、他でも狭い道に面していれば対象ですが
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この回答へのお礼

再度、書き込みありがとうございました。営業に対しては、それほど不信感を持つ必要はなさそうですね。ただ、こういった疑問点はしっかりと確認していきたいと思います。ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2004/01/31 22:56

水道用地ということですので、地下に送水管(浄水場などをつなぐ太い水道管。

各家庭に直接給水しない管)が埋設されている土地だと思います。
本件地の場合、電気・ガス・水道・下水道はどこから引き込みますか?その水道用地から引き込むのであれば、土地の使用料を請求される可能性がありますので、所管の部署(都か市の水道管理部署)に確認されることをお勧めします。
なお、緑道となっているとのことですから一般に開放しているでしょうし、送水管用地であればすぐに無くなる(管を撤去し緑道以外となってしまう)ことはないと思いますので、43条但し書き同意は得られると思います。
法規制についての勉強方法につきましては、他の方の回答内容と同意見です。
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この回答へのお礼

条件がついているため、若干相場より安いので、住んだあとにかかる費用も要チェックなんですね。使用料については、まったく思ってもいなかったので助かりました。確認してみます。

お礼日時:2004/01/31 22:54

経緯築基準法第43条1項「但書」となっている場合は、


特定行政庁(建築主事を置く市町村・特別区)の許可です。
ですから、具体的な内容は、各自治体が建築審査会の同意により決定されています。

原則として、敷地は直接「道路」に面していなければならないものを、「水路」を跨いだ形でも許可されている事になります。

役所で、建築の手引きを作成している所もあります。
許可内容を確認するのと合わせて、地元の役所の建築審査課・指導課に問い合わせて見てください。

参考URL:http://www.nippon-net.ne.jp/cgi-bin/search/mapse …
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この回答へのお礼

自分たちでじっくり調べる必要がありそうですね。その土地を購入するかどうか、実際に足を運んでから決めたいと思います。参考になるご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/31 22:53

 公園の中に飲食店を建てる時は,建築基準法第43条第1項但書を適用したような記憶があります。



参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/201.HTM#s3
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この回答へのお礼

詳しい条文について、勉強していこうと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/31 22:52

総務省行政管理局の現行法令データ提供システムにて


検索できます。

つまり、2メートル以上の間口で
幅4メートル以上の道路に接していない。
が、許可がとれる。ということのようです。

幅4メートルは、みなし道路もありますが。
 42条2項道路ともいう。

ただし、私の近くでは、とれた。という話は
聞きませんよ。
 建築不可という物件で案内されています。
 資材置き場・駐車場などには使用できますので。

あなたが、どこの県なのか不明ですので
 これよりお答えのしようがありませんが。

この回答への補足

東京都です。前面道路は、緑道(東京都水道用地)となっており、ジョギングやウォーキングをする人が多く通ります。土地のそのほかの法規制であきらかになっていることは、市街化区域、第一種低層住居専用地域(建蔽率40/容積率80)。
お話の内容が理解できなくて申し訳ないのですが、具体的にその土地に家を建てるとなったら、どのような建て方になるのでしょうか?
この条文を充分に理解できたら、この話を持ってきた営業にたいする気持ちも変わってきそうな気がして・・・。

補足日時:2004/01/30 23:57
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”法令データ提供システム”でネットを検索すると、ええサイトが見つかりまっせ。

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この回答へのお礼

紹介ありがとうございます。検索してみます。

お礼日時:2004/01/31 22:50

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