あなたの習慣について教えてください!!

中学1年生の子供が居る母子家庭です
今年から控除が無くなり住民税がかなりUPしました。
67000円程度ですが(手取り18万位)家賃や子供の塾等で毎月ぎりぎりの生活です・・・
本日市役所に行き金額減額できないかと聞きに言ったのですがぶっきらぼうに母子家庭云々は関係ないです!と言われました。
もちろん手当て等頂いておりますので払えるものは払いたいのですが、月計算すると5000円少しになります。
市役所発行の公報には「個人住民税・寡婦控除の申告で再計算可能」書いていたので聞いてみましたが「あ~あれは違います」と明確な説明が無くそのまま帰ってきました。
市役所がそう言うのであれば後は何処へ相談したらいいのかわからずこちらに質問いたしました。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

こんばんは


私も母子家庭です

それにしても嫌な
担当者にあたってしまいましたね


市役所の広報を持って
もう一度行って
「こんな事が書いてあったので
相談に来たのですが
対応があまりにもひどい
のではないですか?
無理であればきちんと
説明して下さい」と

別の担当者の方に
相談してみてはどうですか?


役所で働いている方
全てが悪い人だとは
思いませんが
たまにかなり対応の
悪い人がいますよね

困っていて相談したいから
行っているのに
私も何回か腹が立つ事が
ありました

対応の悪い人は
民生委員の方に頼んで
一緒についていって
もらったら
別人のように態度が
変わります

本当に
広報に書いていたなら
もう一度市役所に
私なら行きますよ
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この回答へのお礼

早々に回答ありがとうございます
本当に役所の方の対応にはいやな思いする事が多々あります。
もう一度役所に問い合わせてみたいと思います。

お礼日時:2012/09/05 10:11

>市役所がそう言うのであれば後は何処へ相談したらいいのかわからずこちらに質問いたしました。



該当条件については回答が出ていますので割愛します。
それはイヤなタイプに当たってしまいましたね。お察しいたします。

生活全般についての相談先ですが、
社会福祉協議会、地域包括支援センターなどの公的機関には
相談部門や相談日を設けてあると思います。
地域のNPOなどでも相談に乗ってくれるところがあるかもしれません。
一直線に役所の納税課に行くのではなく、そういうところであらかじめ情報収集してみてはどうでしょう?

ただ、納税は義務ですからもしも減額できないとわかったら覚悟を決めて納めましょう。
私も倒産して無一文の時に前年度分にかかった住民税をがっぽり取られました。
どうも納めたという気分にはなれませんでしたが
担当の方がいたく同情してくださって、少し救われました。
でもホントに『同情するなら金をくれ!』と言いたかった・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
大変な時期があったのですね・・・
納税は義務なのでもちろん払わないといけないとは思っているのですが、半年間に67000円はきつかったので・・・分割にするのがやっとでした・・・
というより役所の説明が無かった事が「何かあるのかな?」と逆に思ってしまったというところです。
もう一度調べてみようとおもいます。

お礼日時:2012/09/05 10:20

月に5000円なんて充分安いのでは?ゴミも出すんだしサービスは受けてますでしょ?

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>「あ~あれは違います」と…



違うとしたら、

1. 子供が昨年にバイトで 38万以上の「合計所得金額」(給与で 103万) を得ている。
2. あなたが昨年に「合計所得金額」が 500万(給与で 690万) 以上を得ている。
3. 夫とは別居しているだけで、離婚届が提出されていない。
4. 離婚でも死別でもなく、もともとシングルマザー。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm

のいずれかです。
特に、4. 番でも該当するのではないかとよく勘違いする人がいます。
たいへん失礼ながら、心当たりはありませんか。

>住民税がかなりUPしました…

住民税だけで良いのですか。
そもそも税金の手続きは、所得税 (国税) が第一であって、所得税の手続きを確実にやっておけば、住民税は何もしなくても連動するのです。
所得税の手続きとは、年末調整または確定申告です。

>市役所がそう言うのであれば後は何処へ相談したらいいのか…

前述の 1.~4. いずれもノーなら、税務署で確定申告をどうぞ。
その際、「特定の寡婦」にも該当しないか、じゅうぶんお確かめください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
1~4どれも該当ではないです。
もう一度調べてみたいとおもいます

お礼日時:2012/09/05 10:08

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