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今朝の話です。

仕事に行こうと外に出た同棲中の彼氏が張り込んでいたらしい、県外の警察官2人に窃盗罪で連れていかれました。

一年ほど前に住んでいた県外の家具付きマンスリーマンションのテレビを金に困ってリサイクルショップで売ってしまったそうです。

初犯ですが被害届がだされており裁判になるといわれました。

私も身辺調査をされていたようで、私の職場も知っていました。

どういった流れで取り調べがあり、釈放までどれくらいの期間がかかるんでしょうか?

まだ困惑気味です。
まとまりのない文章でわかりづらいと思いますが、どなたかお答え頂ければ幸いです。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

罰金は、本人でなくとも支払はできます。



その為には、面会等をして状況を把握しないとなりません。

できれば、今の時点で弁護士を選任したほうがいいでしょう。

費用は、刑事事件ですから高くなりますから、国選弁護人でも十分です。

弁護士に、起訴までに示談を成立してもらえば更に略式起訴の可能性は高くなります。

略式起訴が決定した時点で、20万~30万程度準備しておけばいいでしょう。
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この回答へのお礼

yamato1208さん

何度も本当にありがとうございます。

やはり一度面会に行った方がいいのですね。

先ほど警察署から連絡があって、48時間は一切連絡はとれないとの事でした。

進展があれば連絡をしてくれると言ってくださったので少し安心しました。

的確なご説明をありがとうございました。

お礼日時:2012/09/06 18:55

(窃盗)


第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

上記が、窃盗罪の条文となります。

今朝の逮捕ですから、これから48時間以内に検察庁へ身柄付きで送検されます。

その時点で、勾留申請がされ10日の勾留が決定されます。

その間に、取り調べと引き当り(被疑者同行で現場検証)をしますが、10日目に更に勾留が延長される場合が殆どです。

合計20日は警察の留置場で過ごしますが、最終日に「起訴」「略式起訴(罰金刑のみの裁判)」がされます。

起訴されれば、正式な裁判となりますから、更に1~2か月は拘置所で勾留されます。

判決が、執行猶予であれば刑務所にはいることはなく当日に釈放されます。

略式起訴で、罰金刑の言い渡しがあれば支払い後に釈放されます。

罰金が払えない時は、1日5000円と言う金額で労役収監されます。
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この回答へのお礼

yamato1208さん

詳しい回答をありがとうございます。


こういった事件では略式起訴になる場合も多いのでしょうか?

金額等はわかりませんが、その場合本人以外の人間でも罰金の支払いはできますか?

質問ばかりですいません。

お礼日時:2012/09/06 17:01

まず警察が調べます。


それで検察送りにするかどうかを48時間以内に
決定します。
検察に送るまでもないと判断されればその時点で
釈放されます。
約、半分が検察に送致されます。

検察に送致されれば、今度は検察で提訴するか
どうかを24時間以内に決定します。
これも約半分が提訴になります。

提訴になれば、裁判が終わり、刑期を勤め果たす
まで外に出られません。

初犯ということですので、被害者に弁償して
示談が成立すれば、実刑にならない可能性も
あります。
少なくとも量刑は軽くなるのが通常です。
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この回答へのお礼

hekiyuさん


丁寧なご説明をありがとうございます。

実刑にならなかったとしても最低2週間~1ヶ月くらいはかかるのでしょうか?

質問ばかりですいません。

お礼日時:2012/09/06 16:50

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