文化祭で、ステージ上のチアダンスの女子高生の太ももをアップで撮影した川崎市職員と銀行員が逮捕されるというニュースがありました。
ニュースのURL↓
http://www.sanspo.com/geino/news/20120910/tro120 …
2chにもスレが立っていましたが、
そこの書き込みには、「どうしてこれで逮捕されるのか」という趣旨の内容が目立ちました。
「思いっきり見せびらかしているものを撮影して何が悪い。」
「撮られるのが嫌なら、初めからチアなんかやるな。」
「卑猥というなら、チアガールそのものが卑猥じゃないのか。」
「逮捕はやり過ぎ、せめて厳重注意にするべき。」
一部脚色がありますが、こういった書き込みがたくさんありました。
彼らの言い分は正しいのでしょうか?
自分としては違う気がしますが、どう違うのかと突っ込まれると言葉に詰まってしまいます。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
実は、比較的近い(最高裁)判例(以下「先例」)があって、
最高裁のHP(参考URL)
から
裁判例情報>総合検索
から事件番号
平成19(あ)1961
を打ち込むと見ることができます。
(直接のリンクが禁止されているのでこの書き方になります)
先例は、本件と同様な条例に対する判決で、
ズボンをはいた女性の臀部(お尻の部分)を携帯のデジカメで撮影する行為が、
(4) 前3号に掲げるもののほか,卑わいな言動をすること。
に該当するとして、
(多数意見がそう判断して)
刑事罰が科された事案です。
これには、反対意見(少数意見)が書かれていて、
罰すべき「卑わいな言動」ではない理由の一つとして
『
(1) 本件では,被害者たる女性のズボンをはいた「臀部」は,同人が通行している周辺の何人もが「視る」ことができる状態にあり,その点で,本条1項2号が規制する「衣服等で覆われている部分をのぞき見」する行為とは全く質的に異なる性質の行為である。
』
ことを挙げています。
また、他の行為に対する一般法の罰則との対比にも言及していて、
『
ところで,本条1項の対象とする保護法益は,「生活の平穏」であるところ(本件条例1条),それと同様の保護法益を保持することを目的とする法律として,軽犯罪法があり,本件の規制対象行為に類するものとしては,「正当な理由がなくて人の住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」(1条23号)や,前記の「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者」(1条28号後段)が該当するところ,法定刑は,軽犯罪法違反は拘留又は科料に止まるのに対し,本条違反は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されるのであって,その法定刑の著しい差からすれば,本条1項柱書きに定める「著しくしゅう恥させ,又は不安を覚えさせる行為」とは,軽犯罪法が規制する上記の各行為に比して,真に「著しく」「しゅう恥,又は不安」を覚えさせる行為をいうものと解すべきものである。
』
と説示しています。
それに対し、多数意見は
卑わいな言動の根拠として
『
また,被害者の着用したズボンの上からされたものであったとしても,社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり,これを知ったときに被害者を著しくしゅう恥させ,被害者に不安を覚えさせるものといえるから,上記条例10条1項,2条の2第1項4号に当たるというべきである。
』
と、説示しています。
最高裁の判断は下級審の判断を拘束するので、
判例変更がない限り、
同様な条例があれば同様な判断になると考えられ
逮捕はやむをえないのでしょうが、
私見としては、
反対意見(少数意見)を支持します。
多数意見に従えば、
撮影に気づかれたから、
「これを知ったときに被害者を著しくしゅう恥させ,被害者に不安を覚えさせる」
になるのであって、
気づかれなければそうならず、違法性がない。
といった破たんした論理に陥るのが
おもな理由です。
(そもそも被告に
「被害者を著しくしゅう恥させ,被害者に不安を覚えさせる」
意思があったか:つまり故意か
も大いに疑問です
普通に考えれば隠し撮りしたはずです)
民事の脱法は違法ですが、
刑事の脱法は適法です。
個人的には一罰百戒をねらい、
法的安定性を犠牲にした
判例と理解しています。
参考URL:http://www.courts.go.jp/
No.8
- 回答日時:
ニュースではやんわり報道で「太もも」となってるが
実際はもろ「股間アップの撮影」だよ。
映像によっては「はみ毛」もあっとかなかったとか・・・
それが注意ではダメでしょ。
No.5
- 回答日時:
密閉された特殊な空間での出来事と、一般的な事象の合意がまだできていないのでしょう。
実名報道されているのに違和感というか行き過ぎな点を感じさせますが
マニアというのは撮り鉄にしても脱線をするものですから、
そこが学校側を硬化させているかもしれない点は指摘しておきます。
一般的に言えば彼らの言い分は正しいと言わざるを得ないでしょう。
それは今まで常識として合法だったからです。
だからいきなり迷惑防止条例を持ち出して逮捕→実名報道には違和感があります。
恐らく彼らもそれは念頭にあったはずで、だから群衆の中でも逮捕されないだろうとの考えはあったことでしょう。
これが市井のパレードや撮影会のようなイベントならまた違った判断があったと思いますが、
文化祭などは基本的に父兄+近隣の住人です。
あまりにも露骨な撮影姿勢に父兄が騒げばどうなるかは想像に難くないでしょう。
デジタルで簡単にコピーできる時代です。年々こういった行為には厳しく対処する傾向にあるので、
マニア側もいい加減に理解した方がいいのではないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
見ました見ました。
あほみたいな短絡的罵倒ばっかですよねぇ。犯罪というものは、状況だけではなく、加害者と被害者がどういう考えかによります。
わかりやすいのが殺人事件。同じ鈍器で殴っても、殺すつもりなら殺人罪、誤って当たったなら過失致死。
身近で言えば、コンビニですれ違うのはただの他人、四六時中張り付かれているならストーカー。
恋人同士が手を繋ぐのは普通。上司が無理矢理するのはセクハラ。
同じ行為でもそうなんです。実際に行為を達成したらそりゃ捕まるよ。
特に女性を罵倒する人は、自分自身を馬鹿だと触れ回ってるようなもんですよね。
No.3
- 回答日時:
写し方に問題あるのだと思います。
チアガールの演技全般を写すのであれば問題は無いと思いますが、一部分だけを集中して撮影するのはどうかな?と思います。
チアガールが卑猥なら水着を着ている女性も卑猥になりませんかね。女性が足を大きく広げるスポーツ等も卑猥ですよね?そう考えたらすべてが卑猥になってしまいます。
見せびらかす?彼女たちはそんな気は無いと思います。これこそ屁理屈です。
撮られる為にやっている訳でも無いと思います。応援や競技の為の物です。
No.2
- 回答日時:
ア:神奈川県の迷惑防止条例を探してみた
http://www.police.pref.kanagawa.jp/pic/d0090_01. …
イ:該当しえる条文を引用(一部割愛)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく 羞 恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下この条において同じ。)を見ること。
(3) 写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を使用して、人の下着又は身体の映像を記録すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、正当な理由がないのに、衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人の下着又は身体を見、又はその映像を記録してはならない。
3 何人も、正当な理由がないのに、写真機等を使用して、住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けないでいるような場所において、当該状態でいる人の姿態の映像を記録してはならない。
ウ:個人的考察
チアガールの発表内容・状況が仔細情報次第な部分があるが
犯人が 2 の透過写真機を利用した可能性。これなら逮捕は仕方ない
(そういう写真機が欲しいと思わなくもないが、二次元の方が良い)
チアガールという衣装は3にある「通常衣服等の全部又は一部を着けないでいるような状態」の撮影記録を禁止しているので、これに該当する可能性はあると思われ
URL記事によれば、「太ももなどをアップで撮影した」程度だが、3 には該当しそう
ちなみに、乳幼児の全裸写真は・・・自重
エ:2chの見解について個別に
>「思いっきり見せびらかしているものを撮影して何が悪い。」
本件のチアガールが見せびらかすような主旨とは断定できないので、説得力はない
意識してローアングルにした撮影で盗撮されるような事例では救済できない理屈になることも問題
したがって、それは通用しない
>「撮られるのが嫌なら、初めからチアなんかやるな。」
チアガールは撮影される前提の競技ではない
見世物ではあるが、それは撮影前提とは到底言えない
都合よくチアガールを設定しているだけの話
しかし、理解できるが、法的には通用しない
>「卑猥というなら、チアガールそのものが卑猥じゃないのか。」
確かに・・・
しかし、女性からすれば、卑猥ではないし、見世物として芸術性があるのだろう
ヌード写真を『卑猥ではない。芸術だ』と言い切れる法的判定もあるので、残念ながら通用しない
でも、個人的には激しく同意
>「逮捕はやり過ぎ、せめて厳重注意にするべき。」
建造物侵入罪の件が気になる。
入場者を限定していたからこそ、不法侵入罪が適用されている可能性もある
罪刑法定主義からしても、累犯の可能性からしても、逮捕は妥当
オ:むすび
「盗撮」という見出しの適否が気になるが、
仮に盗撮であれば逮捕・処分は、仕方ないだろう
堂々と撮影していれば、逮捕されなかったかもしれないし、仔細情報がないのが惜しまれる
No.1
- 回答日時:
どの程度の撮影なのか分かりませんのでなんともいえませんが「チアダンスを撮影して逮捕」というだけなら問題があります。
まずチアダンスはご存知の通り、かなり肌を露出した衣装を着て踊ることになります。太ももは当然よくみえているわけです。
このときに映像を取っているテレビカメラも執拗に太もものアップを撮ったとしましょう。しかしテレビで流れるのは一部であり、問題のない程度に編集されていて「素材を取るためにはいろいろな表現で撮る必要がある」とすれば「正当な撮影」にあたり、個人でまったく同じに取っていたら「個人的にわいせつ目的使用の可能性があるので」逮捕では、まったく法の下の平等に反することになります。
また、どれを逮捕してどれを逮捕しないかを警察官が決めることが出来るのであれば、これは公権力の暴走を抑えられなくなります。
極端に言えば、駅の階段などで見上げれ見えてしまうようなミニスカートをはいた女性の後ろで、スマホをいじりながら階段を上っただけで「撮影している可能性があるので逮捕」ということも可能になるからです。
その人が警察にとって困る追求(たとえば警察の裏金を追及している市民団体とか)に所属していて、逮捕の情報が勤務先にリークされれば、退職を強要されて路頭に迷うかもしれないからです。
たとえ後で無実だとしたとしても、偏見は消えないでしょう。
また、こういう事例もありえます。
たとえば最近のアメリカでは女性団体が「女性も上半身裸で歩く権利をよこせ」とトップレスでデモをしているそうです。
これが日本でも同じように「女性の権利を守るための行動」としてデモを行い、それを撮影した男性が逮捕されるような事態もありえるわけです。
女性としては、堂々と裸で歩きそれがどのように扱われるかは百も承知でしょうが、公権力がある意味邪魔をする(つまり、女性は権利主張をしているのに撮影している人を逮捕するということは「女性の裸は猥褻」と暗に言っている事になるということ)からです。
これらは通常「表現の自由」とか「思想の自由」という言葉で表され、なんだかよく分からないのですが、一番重要なのは「公権力に勝手な権力を与えてはいけない」ということなのです。
チアダンスを撮影して逮捕できるなら、お祭りで法被がはだけている女性も、サンバカーニバルも、バレエの発表会でもすべて逮捕することが可能になります。
こういう権力を警察に与えていいのかが一番問題です。類似した問題点は痴漢冤罪(女性が痴漢と言ったら、たとえ痴漢詐欺の可能性が高くても男性は1ヶ月以上拘束される可能性が高い)にもあり、権力が勝手に逮捕できるのは問題点も多いのです。
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