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昭和54年建築の建物(鉄筋造りの工場)について、
不動産鑑定士の鑑定結果と固定資産税の評価額に
1,000万以上の差があり、
計算が間違っているのではないかと思ったので役場へ聞きに行き、
「計算書を見せて明細を説明してください。」と
お願いしました。
すると、しばらく待たされた後、
「個別の計算書は本来ならあるのだが、この物件の分は紛失したらしい。
今年の評価替えの際は、以前からある金額に経年減点補正率を掛けただけだから
建物の使用材料がどれくらいあるかなどの細かいことは解らない。」
と言われ、明細を説明してもらえませんでした。

ちなみに、建物は中古物件で、何代も持ち主がかわっているため、
新築時の建物の見積書などはありませんから、材料がどれくらい~云々
は分かりません。
不動産鑑定士は再調査原価として計算していました。

個別の計算書が無い、というのも不満が残ります。
このまま黙っているしかないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>算出する元となる資料を役場が紛失しているとなると、何を基準に判断するんでしょう。



市町村は、市町村独自で評価します。
その資料で、異義の証明にするのではなく、
異義申立人が、独自に不動産鑑定士に評価させ、
それを証拠として、その額であるとして、
異義を申し立てるわけです。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございました。

不動産鑑定書を見せたところ、
「町としては、それは関係ないので、
見せられてもこまるんですよねぇ」

と言われたのは、tk-kubotaさんのおっしゃる通り
だからなのですね。

なんだか、役場に対して、いい気分ではありませんが、
次回、異議申し立てしてみます。

いろいろと教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/07 19:06

要するに、固定資産税の基となる金額に差額があるので減額してほしい。


と言うことですか ?
それだとすれば、もともと市町村は独自に評価額を算出するので、個別の不動産鑑定士の意見など参考にしないです。
通常は、毎年3月(不確実なので確認して下さい。)に評価額に対して異義があれば申し出でできる期間を設けています。
この期間に異義ができるので、それが本筋だと思います。
今回の場合は、建物の材料の善し悪しに影響すると言うようですが、それらのことも、その「異義申立期間」にすれば対処は変わると思います。
来年度には是非異義の申立をして下さい。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
その時期に機会があれば、異議の申し立てをしてみます。

でも、算出する元となる資料を役場が紛失しているとなると、
何を基準に判断するんでしょう。

長年その額で支払ってきましたが、
納得して支払いたいと思って、明細を見せてほしかったのに、
その説明責任は役場にないんでしょうかね・・・。

補足日時:2012/09/16 14:25
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この回答へのお礼

お礼遅くなって申し訳ありません。

お役所仕事だと諦めて、

次回異義の申立をしたいと思います。

回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/10/06 10:37

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