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スプリンクラーヘッドの設置個所について

養護老人ホーム(6項ロ)1,000m2以上の建物で
押し入れ(2m2未満)に設置する必要があるのでしょうか
消防担当官は1,000m2以上の建物であれば
2m2未満に関係なく必要と言われたのですが・・・
いまいち理解できないでいます

A 回答 (1件)

確か、散水障害とみなされると思いました。



常時解放している部分ではないので、居室のスプリンクラーの有効範囲外になったと思います。
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この回答へのお礼

なるほどそうだったんですね
ありがとうございました
すっきりしました

お礼日時:2010/06/11 13:40

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