No.8ベストアンサー
- 回答日時:
父が亡くなったあとにきた請求書で支払った医療費、および今年の祖母と母の医療費は弟が控除を受けるべく確定申告してもいいのでしょうか?」に。
医療費の支払を負担した方が医療費控除を受けます。
この文章そのままです。同居の親族が治療を受けた場合にその治療費を負担した親族は「医療費控除の対象額にそれを加算できます」。
できない例
なじみの八百屋で買い物をしてたら、八百屋の親父がぶっ倒れてしまった。
救急車を呼び、治療を受けて帰ってくる際には、その親父の治療費支払までした。
仲良しの親父なので、治療費をくれるといったが「いいよ、いらない」といい、結局自分が支払った医療費になった。
これは「生計を一つにしてる親族」の医療費を支払ったわけではないので、実際に支払ったのが俺だと主張しても「貴方が医療費控除をうけることはできません」と云われるものです。
一緒の家に住んでるじいちゃん、ばあちゃんが病院にいくのについて行って、治療費を払ってきたというのは「治療費を実際にはらった人」が医療費控除をうけられます。
なるべく、無駄のない文章で伝えようとしてますが、かえって判りにくいでしょうか。
これ以上は、文字で説明する限界ですので、ご容赦ください。
ごめんください。
大変よくわかりました。
お陰様で十分に理解することができました。
これから母と弟に説明しようと思います。
丁寧なご回答、大変感謝しております。
本当にありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
#2です。
所得税の計算は概略次の流れです。
総所得金額-所得控除=課税される所得金額←この段階でマイナスです。マイナスはゼロとして計算します。
課税される所得金額(ゼロ)×税率=所得税額(ゼロ)
源泉徴収税額-所得税額(ゼロ)=還付税額
つまり、源泉徴収税額の全額が還付されます。
ですからこれ以上医療費などの所得控除が増えても還付税額は増えることはないということです。還付税額は源泉徴収税額が上限でこれを超えることはないのです。
いいかえればマイナスの所得税はないということです。
No.5
- 回答日時:
私の回答についての補足質問へ。
「父が生前にうけた医療費については、源泉徴収金額以上にはならない。」
源泉徴収金額以上の医療費負担額があるかないかが、還付金が出るかどうかの判定ではありません。
この点の認識違いを説明すると、割愛させてください。
「 しかしなくなった後の医療費は、母は年金受給者なので同居の弟が支払いました。 この場合、来年の確定申告は弟がするものなのでしょうか?」
お母様が年金受給者なので亡くなられたお父さんの医療費を負担するだけの経済力がないので、同居されてる弟(これは母の弟なのか、貴方の弟なのか?貴方の弟と読むのが一般的でしょうが、税法の話をするときには「誰の母、誰の弟」というように特定性を高めた表現をされる方が良いですよ)がその医療費を支払ったというなら、その医療費領収書で証明される医療費控除は「弟」が受けられます。
源泉徴収税額と医療費控除の関係は、ひとまず「無関係」と騙されたと思って覚えてください。
理由
医療費控除は年末調整では受けられません。つまり源泉徴収制度とは直接関係がないのです。
その後の知識整理
一年間で負担した医療費総額は「それを負担した人」が医療費控除を受けることができます。
これは確定申告書の提出によって受けられます。
給与から天引きされてる源泉所得税がないという方もいます。
支払額が少額なので元々所得税が天引きされてないという場合です(ちなみに月88,000円未満だと源泉所得税はゼロです)。
源泉所得税額が「ゼロ」というかたが医療費控除を受けても還付金は発生しません。
お金を払ってない人はお釣りは貰えないという理屈です。
年末調整を受けた後に貰う源泉徴収票や、退職時に貰う源泉徴収票に「源泉所得税額」がある人は、国に所得税をそれだけ支払ってますので、医療費控除を受けることで還付金が発生します。
既述ですが医療費控除は「その医療費を支払った人」が受けられます。
この回答への補足
説明が不足しておりました。申し訳ありません。
“弟”は、私自身の弟です。
そして
申し訳ありませんが、再度 補足させていただきたいのですが…
父が亡くなり、同居の祖母と母は年金を受け取りながら弟の収入で生活をしている状況です。
父が亡くなったあとにきた請求書で支払った医療費、および今年の祖母と母の医療費は弟が控除を受けるべく確定申告してもいいのでしょうか?
何度も申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
準確定申告とは「死亡したかたに代わっての確定申告書の提出」です。
つまり給与とりだったなら「中途退社」と同様に確定申告で、ほとんどの場合には給与から毎月源泉徴収されていた所得税の還付が受けられます。ここで、源泉徴収票に記載された源泉徴収税額が全額還付される場合がほとんどです。
正確にいえば「医療費控除を受けても受けなくても、還付される額は同じです」というわけです。
これを「医療費控除は受けられない」という言い方になってるのではないでしょうか。
言い方が悪いので混乱を生じてるわけです。医療費控除をうけてはならないという法律はないのですから、受けられないという言い方そのものが「ありえない表現」ですね。
もう一つあります。
お亡くなりになった方自身が生きてるうちに支払ってる医療費は「死亡した人の準確定申告書の作成の上で医療費控除の対象」ですが、死亡後に相続人が医療費を負担した場合には、負担した人が医療費控除を受けられます。
お母さんが負担してるなら「お母さんが医療費控除を受けられる」わけです。
お父さんの医療費が「死亡後に全額請求がきて、それを母が支払った」というなら、お父上が負担した医療費ではないので、ここは「お父さんの準確定申告では医療費控除は受らない」という言い方になります。
ここで「母が確定申告してなくてもよい。しても還付されるお金がない」とは、お母さんが勤め人で給与を貰っていて、そこから源泉所得税を引かれてない場合などは「確定申告をしても、還付される額そのものがない」ということです。
ご質問を見る限り、あなたに説明をした職員が「説明がへたくそすぎ」です。
凄く若い新人か、やる気がまったくなくなってる老齢職員なのでしょうか。
「あなたじゃだめ。」といえばいいのですよ。
「そういう決まりです」というほど説明に困るようなものではありませんので「すみませんが、貴方の説明ではまるっきりわかりませんので、他の方を御願いできませんか」と遠慮なく云いましょう。
彼らは「自分の説明がへたくそなので、あいてがわからないのだ」という感覚を持ち合わせていませんので、このように云わないとせっかく窓口で話をきいても「よくわからんかった」となってしまいます。
この回答への補足
父が生前にうけた医療費については、源泉徴収金額以上にはならない。
しかしなくなった後の医療費は、母は年金受給者なので同居の弟が支払いました。
この場合、来年の確定申告は弟がするものなのでしょうか?
それとも相続人であるのは母なので、弟はできず、したがって「還付される額そのものがない」ということになるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
医療費控除というのは、医療費がたくさんかかった人(または、家族の医療費をたくさん出した人)に対して、税金の負担を軽減してあげましょう、という制度です。
税金の負担を軽減する……別の言い方をすれば、「税金の金額を、少し安くしてあげましょう」ということです。
ただし、医療費をたくさん払えば自動的に税金が安くなるわけでは無いし(確定申告が必要です)、「たくさん」というのは曖昧なので「○○円より多い場合」という基準がありますし、無制限に医療費負担額を認めていたら税収入が減ってしまいますので(医療費控除の控除額に)上限があります。
で、「税金の負担を軽減する」「税金が安くなる」ということですから、医療費控除の申告をした時に戻ってくるお金の財政源は、すでに支払っている所得税です。住民税は後払い方式なので、最初から安くなった分を支払います。自営業者などで(会社員ならやってもらえる)年末調整が無い人とか、会社員でもいろいろな所得があって確定申告をして、その結果「追加で所得税を払う」という人でも、医療費控除をすれば、払うべき所得税は少なくなります。
……ということで。
確定申告(今回の場合は、準確定申告ですが)をした結果、医療費控除ナシでも源泉徴収額(前払いしてある所得税)が全額戻ってくる、つまり「この年収では、給与所得控除がこう、社会保険控除がこう、その他の控除(医療費控除以外)がこう、だから所得税の金額は0円になる、だから源泉徴収額は返してあげるよ」というケースは、よくあることです。
そういう場合、手間ひまかけて医療費控除の申告までしても、もともと(医療費控除をしない状態でも)所得税の負担が無い状態なので、医療費控除をしたことによるお金の戻りは無いのです。
「医療費の控除は受けられない」と言われると分かりにくいかもしれませんが、「医療費控除をしても、お金は戻らない(医療費の控除の恩恵は受けられない)」だと、分かるでしょうか。
要するに、医療費に関して、控除の申告をして「税金の負担を軽減する」という恩恵を受けたい場合、前提条件として「税金の負担がある」という状況でなければいけないのです。
税負担の無い人が医療費控除の申告をしても、手間がかかるだけで、何も恩恵はありません。
No.2
- 回答日時:
それは、その提出された準確定申告で年税額がピッタリゼロになっているのです。
ピッタリゼロというより、基礎控除などの所得控除がすでに余っている状態ですから所得控除が所得額を超えているわけです。ですから、このままで源泉徴収税額が全額還付されます。
医療費控除に限らず、生命保険料控除などの申告漏れが他にあったとしても、年税額はゼロ以下になることはありません。したがって還付金がこれ以上増えることはありません。
また、母上様の今年の申告については、もともと母上様が専業主婦とかでどこからも源泉徴収をされていなければ還付はありえません。
税務署の説明は以上のような趣旨のはずです。
この回答への補足
>基礎控除などの所得控除がすでに余っている……所得控除が所得額を越えている
総所得に対しての過払い税金の還付=源泉徴収金額
なので所得額を超えた分は還付されないというか、できないということですか?
No.1
- 回答日時:
>源泉徴収金額と医療費控除の関係…
【源泉徴収】
所得税はそもそも 1年間の所得額が決まってからの後払いで良いのですが、サラリーマンの給与 (ほか一部の職種でも) では、仮の分割前払いをさせられます。
あくまでも仮払いですから多すぎることもあれば少なすぎることもあるわけで、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
【医療費控除】
「所得控除」のうちのひとつ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
所得控除は、まず「基礎控除」を適用し、次に「社会保険料控除」などを引いていくわけですが、所得税額がゼロになった段階で終わりです。
>「医療費の控除はうけられない…
医療費控除を適用する前に所得税額がゼロ、つまり前払い分がすべて返ってくることになり、それ以上の所得控除を増やしても意味ないという意味です。
>源泉徴収金額以外に還付されるお金はありません」といわれました…
前払い分以上に返ってくることはないという意味です。
>「相続人(母)は確定申告しなくてもよい…
その医療費を母が払ったのでない限り、母には関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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