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昨年度分の確定申告に、医療費控除を含め、行ってきました。

ただ、後で知ったのですが、医療費控除分は、世帯分をまとめてより収入の多い夫が申告した方が還付金が多いそうです。

この場合、夫の申告としてやり直しは可能でしょうか?

今回はあきらめなければならないでしょうか・・・。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

平成23年分(年度分ではありません、ご注意を)であれば それぞれの確定申告書を作成しなおして提出すれば OKです(3月15日以前に)



その際、前に提出した申告書に間違いがあったので再提出の旨を明確に伝えます


平成22年分であれば、可能ですが、所得税率の違いが反映されるだけです、さらに医療費控除を無しにした人は追徴です、これには延滞加算税等が賦課されますから、手を付けないほうが無難です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2012/02/08 17:41

確定申告の訂正ができるのは、税額計算に誤りがあった場合のみです。


あなたが医療費控除を請けたことは、それはそれで税法に則した適正な申告だったのですから、今さら変更はできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/08 17:49

〉、医療費控除分は、世帯分をまとめてより収入の多い夫が申告した方が還付金が多いそうです。


   そうとは限りません
   収入が多いとほとんど戻ってこない場合もあります。
   医療費控除の制度は収入の少ない人の税を軽減させるのが目的です。

   
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

そうなんですか・・・確認してみます。

お礼日時:2012/02/08 17:39

今回はあきらめなければならないでしょう。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/08 17:50

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