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本日、夫も休日出勤だったので、子どもを預けて病院に行ってきました。
病院の支払いで4500円、交通費が往復400円。
ふと思ったのですが、子どもを預けるのに、近くの認証保育園の一時預かりで3000円くらいかかったのですが、この領収書って医療費控除に申請できるのでしょうか。

A 回答 (1件)

ベビーシッターではないですが、家政婦の費用は対象外となります(参考URL参照)。


今回の場合も、この例に当てはまると思います。
参考URLの解説にあるように
療養のための直接的な費用ではありませんので、医療費控除の対象とはなりません。

参考URL:http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/NORE-576463 …
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