私は女(パート)で夫の健保の被扶養者です。
昨年の1月から12月までに受診した医療費が10万円を超えます。
昨年は歯科や整形などで多くの病院を受診し、婦人科で一回入院しています。
私が払った医療費 140000円(数種の病院への通院と、入院にいたるまでの通院費)
それ以外に入院・入院後の通院・文書代がかかりました。
入院費 87000円(既に健康保険限度額適用認定証を利用して自己限度額までの支払いで済んで います)
入院後の通院費 7000円
生命保険会社への書類代 4000円
収入として、生命保険会社2社から、入院とその後の通院費に対しての支払いが計250000円ありました。
この場合、確定申告出来るのは140000円のみと考えて良いですか?
書類代はどう見なされますか?
後、夫が20000円の医療費を払っています。夫は会社員ですが、私の分と合算して私が確定申告出来ますか?
ちなみに、私は寄付金控除も受ける予定ですので、毎年確定申告しています。
よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
Q_A_…です。
>…というより、私が申告しても意味がないのですね。
「意味が無い」とまでは言い切れません。
「所得税」と「住民税」では、「所得控除」の金額が違いますので、
・「所得税」 …「所得金額」≦「所得控除額」(税額=0円)
・「住民税の所得割」…「所得金額」>「所得控除額」(税額≠0円)
となる可能性もあるからです。(どちらも、100円未満は0円です。)
『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税)
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
「住民税の所得控除額」も、「所得税」同様に「全国一律」です。
返事が遅くなり申し訳ありません。
何度もご回答ありがとうございます。
今回はどうも夫が申告した方がよさそうです。
ご丁寧にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
Q_A_…です。
お礼いただきありがとうございます。
>「所得税の還付」はありません。
の部分について特にご指摘もないので、やはり、kiujmさんは、「医療費控除」を申告するまでもなく「所得税額」が0円ということですね?
そうなるとやはり、「医療費控除」はご主人が申告したほうがよさそうですね。
「ご夫婦」で「主たる生計の維持者」がご主人なら「ご主人の控除」としても「社会通念上」問題ないでしょう。(とはいえ、私が保証しても何の効力もないことはご承知おきください。)
ご主人の税金がどのくらい変わるかは、以下の計算機で「試算」できます。
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「14万円の支出のすべてが対象となるのか?」については、「詳細不明」なため、別途(税務署で)ご確認下さい。
(参考)
『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。
No.4
- 回答日時:
>この場合、確定申告出来るのは140000円のみと考えて良いですか?
そのとおりです。
生命保険金は入院費及びその後の通院に対するものですから、140000円からは引く必要はありません。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
>書類代はどう見なされますか?
これは医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除は、「治療費及び治療を受けるためにに直接要した費用」が対象です。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>夫が20000円の医療費を払っています。夫は会社員ですが、私の分と合算して私が確定申告出来ますか?
医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。
ただ、夫婦であれば合算しても特に問題はないでしょう。
夫で医療費控除の確定申告に行ったら、ローン控除を受けていたため還付される所得税がなかったため、税務署で妻で確定申告すればいいと言われ、妻が確定申告した人知ってます。
なお、貴方ではなく、所得の多いご主人が確定申告したほうが得です。
というか、貴方が医療費控除の確定申告する意味ありません。
医療費控除は、医療費が戻ってくるのではなく、払った所得税の一部(医療費控除分に対し税率をかけた分)が還付されるものです。
よって、もともと所得税を源泉徴収されていない貴方に還付はありません。
No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>この場合、確定申告出来るのは140000円のみと考えて良いですか?
「税務署が全ての支出を認めれば」、「対象となる医療費は」そうなります。
なお、kiujmさんは「夫の健保の被扶養者(総所得金額等が200万円未満に該当)」とのことですから、「医療費控除」の金額は、以下のようになります。
医療費控除=14万円-「総所得金額等の5%の金額」
=14万円-「給与所得しかなければ、その5%の金額」
『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
>>医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
>>(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
>>(1) 保険金などで補てんされる金額…
>>…(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
>>(2)…(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
どのような支出が対象になるのかは、以下のサイトが詳しいですが、個人的には「税務署」で相談されることをお勧めします。
『税理士・公認会計士が教える医療費控除』
http://itoh-cpa.com/iryouhi.html
『No.1122 医療費控除の対象となる医療費』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
>書類代はどう見なされますか?
含まれません。
>夫が20000円の医療費を払っています。夫は会社員ですが、私の分と合算して私が確定申告出来ますか?
「ご主人が、ご主人の医療費を、ご主人が支払った」ということであれば、原則、できません。
『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
>>(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
>>当該夫婦が生計を一にしている場合は、【医療費を実際に支払った】夫の医療費控除の対象となります。
『扶養控除>生計を一にする Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の判断」です。
つまり、「kiujmさんが、ご主人の医療費を代わりに支払った」場合にのみ、kiujmさんの申告対象になるということです。
とはいえ、「共働き夫婦」なら「どちらが支払ったかなど明確でない」ということがあっても不思議ではありません。
また、「納税額にさほど影響のない事案」を「重箱の隅をつつくようにチェックする」ほど税務署も暇ではないので、「夫婦」など「生計を一にしている」関係ならばスルーということがほとんどです。
もちろん、「なんでもあり」ではありませんから、「申告内容に不審な点があれば」(申告書のチェックが始まってから)税務署から確認がある可能性はあります。
(参考情報)
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまでも目安です。
『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『税金から差し引かれる金額(税額控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』
http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
-----(追記)-----
他の方へのお礼に「所得税は払っていません。」とありましたので補足です。
「給与所得の源泉徴収票」の「源泉徴収税額」が「0円」の場合は、「所得税の還付」はありません。(収入が給与のみの場合)
なお、「住民税の所得割」がわずかでもかかる「見込み」ならば、「確定申告」、あるいは「住民税の申告」で「所得控除」を追加する意味はあります。
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税)
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
No.1
- 回答日時:
確定申告での医療費控除は、
収入の多い方がするのが一般的です。
税率の高い方が戻りの金額も大きいためです。
なので、夫様が確定申告して、控除を受けるべきです。
奥様が払ったのに……
などと細かいことを言う人もいますが、
そもそも財布が一緒なのでしょうから無意味な論議です。
(光熱費も二人できっちりと分けている、食費も分けている
というのならば、話は別)
文書代は、控除の対象になりません。
(Q)確定申告出来るのは140000円のみと考えて良いですか?
(A)いいえ。夫様の2万円を含めて、16万円を
夫様が確定申告すべきです。
(実際の控除額は、16万円-10万円=6万円)
早々のご返事、ありがとうございます。
なるほど、夫がする方がいいんですね。
では、寄付金控除だけを私がすることになるのでしょうか。
寄付金は私の名前で私名義の通帳から定期的に払い込まれているタイプのもので、結婚前から続けています。
それとも結婚後は夫が確定申告してもいいのでしょうか。
お礼の場で重ねての質問になりますが、よろしければアドバイスをよろしくお願いします。
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