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失業保険のアルバイトについて質問です。

給付制限中にしたアルバイトの給料が失業保険の給付中に入る場合は失業保険でもらえる金額が減額されたりするのでしょうか

A 回答 (6件)

>給付制限中にしたアルバイト


 ・給付制限期間中の3ヶ月の間にしたバイトで、ハローワークの指示範囲内の働き方であれば
  特に問題はありません
>アルバイトの給料が失業保険の給付中に入る場合
 ・アルバイトがした時期が、給付期間(この場合給付制限の3ヶ月が終了した翌日から)に働いたのでなければ
  申告不要ですし、その給与が振込まれても記載する必要は有りません
 ・申告が必要なのは、認定日に認定される期間内のアルバイト等に関してです
・上記で、ハローワークの指示範囲内の働き方・・と記載しているのは、その範囲内を外れた場合、就職とか就業とかになり、失業給付に影響する為です
 (基本的には、雇用保険に加入しない働き方なら、給付制限期間中の3ヶ月はアルバイト可能ですが、事前にハローワークでこのアルバイトの仕方で問題が無いかどうかを確認して下さい)
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ご質問の内容については、No.5の方の回答が的確だと思います。



あくまで、「認定期間中(給付制限が終わった後)の労働対価」に対して、全額支給・減額支給・不支給のいずれかが適用されます。

なお、認定期間中もアルバイトは可能ですが、短い時間のアルバイトをちょこちょこやると逆に損をした気分になりますので、お気をつけくださいね。

参考URL:http://www.1sitsugyou.com/method/js_roudou.htm
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いつ振り込まれるかではなく、いつ働いたかで判定します。


また、給付中のバイトについても、減額というよりは延長と解釈するのが正しいです。
例えば、週1で5千円の仕事をした場合、30日間で約2万円の収入になりますので、2万円分の給付が先延ばしにされ(あれ?単純に日数だったかな?)、本来の給付終了日が2万円分だけ先延ばしにされます。決して単純に無くなってしまうのではないので安心して下さい。
ただし、週3~4日、20時間程度の仕事になると就労できたと判断され、失業状態ではなくなりますから給付も打ち切られ、残額次第で再就職手当等が支給されて終わります。
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しっかり申告しないと駄目ですよ。


ばれたら給付額の2倍の課徴金が課され、
計3倍支払わなくてはなりませんよ。

ちょっと古い例もあるけど過去例をよくみたほうがいいです。
https://www.google.co.jp/search?q=%E7%B5%A6%E4%B …
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おはようございます!



申告時に、アルバイトの金額を正直に書いてください!

書かないと、後で発覚した場合、給付金の3~4倍くらい支払い請求が来ます!

例えば、給付金 8万円  アルバイト1万円  なら、7万円の給付金になると思います!

参考まで!

失業保険のホームページ

http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work …
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そりゃぁ減額ではなく無くなりますわぁ


働けるなら失業保険を貰う必要なんてありませんものね。
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