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タイトルのとおりなのですが、純粋な役員であれば雇用保険被保険者資格を喪失しますが、兼務役員であれば資格喪失にはならないですよね?(ちょっと自信がないです。)そこで雇用保険被保険者に該当するかどうかという視点で兼務役員か純粋な役員かを区別するポイントは何でしょうか?例えば登記簿上に役員として登記されていれば実態はどうあれ純粋な役員と判断してよろしいのでしょうか?ご教授お願いいたします。

A 回答 (1件)

兼務役員の場合、労働者性が強い場合は雇用保険に加


入することはできます。
この場合は、労働者としての身分について加入できるものですから、労働者としての業務内容と賃金の額の届出が必要とされています。
その上、原則として、労働者としての賃金の額が取締役としての報酬を上回っている必要が有りますから、賃金台帳などで役員報酬と賃金が区分されている必要があります。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/shutoku …
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