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重度障害確定後に保険会社に保険金を請求をして認定されると、障害確定日を以って保険契約は消滅します。
重度障害請求前に入院保険金を請求し受け取っていた場合、受け取る重度障害保険金からその保険金相当額は相殺されてしまうものでしょうか?入院期間は保険契約が消滅する障害確定日以後の分です。
保険会社の回答は明確ではなく、約款にも記載がありません。
ご存知もしくは実例がありましたらお教え下さい。

A 回答 (1件)

これは解釈次第な面があります。

が、重度障害(1級相当)の場合について障害保険金請求をしないで保険料免除請求(事故による障害発生の場合)だけが出来る保険会社も存在します。つまり入院保険給付金を満額請求してから障害保険金を請求出来、保険料は障害確定時点で請求ストップになる訳です。
とにかく1級障害保険金を請求した時点で保険契約は無条件に終了し、請求以降の入院保険給付金は請求不能となります。
現在入院継続中の場合は入院給付金先行を実行してください。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
この保険は保険料免除の制度がなく契約消滅のみになります。
理屈で言うと今の段階で約は存続、しているので、先に入院保険を請求。その後重度障害を請求。
さかのぼって契約消滅になっても、保険金は両方もらえるのではないか・・と都合良く思っていますが
(??)ダメ元で入院保険を先に請求しようかと思っています。

補足日時:2012/09/24 19:26
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この回答へのお礼

ありがとうございました。入院保険金を先に請求したところ、添付の診断書の判断により重度障害も確認され両方支払いされることになりました。請求が前後したら入院保険金は出なかったと思います。

お礼日時:2012/10/10 21:45

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