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9月21日にNHKの集金人がきて契約をしました。
テレビはないし見ないのですが、携帯にワンセグ機能があったため、
受信設置は義務だから~などと言い仕方なくしました。

2度と契約したくない為、機種をiphone4s にわざわざ機種変し、9月23日に解約の
電話をしました。
先ほど担当者から電話がありましたが、解約は行ってくれそうですが
今月分9月分の1345円は払うことになります、よろしいですか?言われ、
納得できなかったので返事はしてません。
また明日集金人が機種変の確認と解約のため家にきます。

2日しか契約していないのに一か月分も支払う必要があるのでしょうか?
向こうの言い分では今までの分も本来は引越したその月から
払ってもらう必要があるなどと言っていましたが。

今までは実家でしたが7月3日に引っ越して一人暮らしを始めました。

こっちとしては見てもないというか、NHKなんて見たくないし納得できないまま
支払いたくありません。契約した2日分は仕方ないと思いますが、
一か月はひどすぎます。

この場合も一か月分の支払う必要があるのでしょうか?
どなたか分かる方、お願いいたします。

A 回答 (5件)

日本放送協会放送受信規約5条


放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解 約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。

ようするに月契約であって,1か月未満しか契約していなくても1か月分を支払わねばなりません。
契約しなければよかったのにね。
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この回答へのお礼

やはり解約しても日割り計算はできず、その月は支払う必要があるということですね。

悪法もまた法なり・・・

これでも公共放送を名乗っているNHKのやり方には納得しかねますが、仕方ありません。

先ほど集金人がきて今月分の受信料を支払い、解約の用紙が送られてくるのを待つだけとなりました。

皆様方丁寧な回答をありがとうございました。

お礼日時:2012/09/26 13:18

内緒だけど



携帯はラジオと同じで
傍受扱い
つまり


払わなくて良かったのです。


携帯で見てるって言わなくて良かったのです。

本気なら、携帯会社が代理徴収するはずですしね。

正直すぎ。
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契約の約款によります。


そもそも受信契約そのものが「契約」とあるように
双方の合意に基づいたものなので
そこに書かれていた約束事に従うのです。

しかし携帯のワンセグで支払い義務が生じるなら
使い方も分からないようなおじいさんやおばあさんからも
機能さえあれば否応なしに取り立てるのがNHKの義務のようですね。

支払う意思を示した者に対し「本来は引っ越したその日から」とは
どこまで図に乗るものかと怒りを覚えます。

ちなみに日割りで返還されるはずです。
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NHKだけではなく、新聞だって電気水道ガス、駐車場、電話だって全部同じ。

月契約というものはそういうものです。社会のしくみとはそういうものです。昔から変わってませんよ。
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放送受信契約を結ばれた方には、テレビの設置の月から、解約のお届けのあった月の前月まで、放送受信料をお支払いいただきます。

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