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来年1月末に高卒で1971年4月から41年10ヵ月勤めた現会社を定年退職する予定です。
(入社時から厚生年金には加入しています)
希望としては後2年程度引き続き再雇用して頂き、(厚生年金に加入して)44年の長期加入者の特例扱いに該当したく考えますが、昨今の経済情勢から退職せざるを得ない状況です。
そこで、質問です。
(1) 退職後は、職捜しとなりその期間は厚生年金には加入できません(空白期間が発生します)
   厚生年金44年の加入とは、通算で528ヵ月加入することであって、途中2~3か月の
   空白期間があっても問題ないと理解して良いのですね?
   1971年4月~2013年1月 502ヵ月 現会社にて厚生年金加入
   2013年2月~2013年3月 職捜しのため未加入
  就職先が見つかり
   2013年4月から別会社の厚生年金へ加入
   その期間は、528-502=26ヵ月 即ち2015年5月まで加入することにより条件を満足する。
  62歳の6月から報酬比例部分と定額部分の両方の年金支給が可能

(2) 配偶者は、3歳年下で現在57歳ですが、この場合同時に配偶者の加給年金の支給も
   配偶者が65歳になるまで可能でしょうか?(配偶者は、無職です)

(3) 退職後、新たな仕事が見つかるまでの生活費の工面ですが、失業保険を請求するのが
   妥当でしょうか?(私の場合 会社都合の退職となり直ぐにでも支給可能?)
   また、この期間報酬比例部分の年金のみ受給することは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

>(1) ,1971年4月~2013年1月 502ヵ月 現会社にて厚生年金加入



退職日はいつでしょうか、
1月31日以降・・喪失日2月1日以降なら、この計算であっていますが、1月31日より前なら1月すくなくなりますから注意して下さい。
>その期間は、528-502=26ヵ月 即ち2015年5月まで加入することにより条件を満足する。62歳の6月から報酬比例部分と定額部分の両方の年金支給が可能

また、間2,3か月あいてもいいのですが、この場合も5月31日以降退職、6月1日以降喪失が条件となり、6月喪失ならば退職改定は翌月からなので長期特例該当は7月分年金からとなります。
また、この時点で厚生年金は喪失してることが条件となります。

>(2) 配偶者は、3歳年下で現在57歳ですが、この場合同時に配偶者の加給年金の支給も
   配偶者が65歳になるまで可能でしょうか?(配偶者は、無職です)

配偶者の記録、所得状況に寄ります、断定はできませんが、通常、妻厚生年金加入短い人ならそうなるでしょうね、

>(3) 退職後、新たな仕事が見つかるまでの生活費の工面ですが、失業保険を請求するのが
   妥当でしょうか?(私の場合 会社都合の退職となり直ぐにでも支給可能?)
   また、この期間報酬比例部分の年金のみ受給することは可能でしょうか?

失業保険・・今は雇用保険といいます、失業給付の基本手当を受けると、特別支給の厚生年金は受けられません。
ですから、どちらが高いか自分で確認してください。

この回答への補足

早々の回答感謝申し上げます。
質問補足させて頂きます。
喪失日は予定では、2013年2月1日以降となります。
配偶者加級の件ですが、妻の厚生年金加入期間は、7年程度でそれ以降は
私の厚生年金3号被保険者となっています。但し昭和56年から昭和61年の年金改定時までは、空白期間ですが・・・
また、現在の標準報酬月額は、56万円程度(確か27等級)だったと思います。再就職までの生活費の工面ですが、
多分、報酬比例部分の年金額よりも雇用保険の失業給付の方が多いと思いますが、詳細は確認・比較して高い方を選択するようにします。

補足日時:2012/09/27 16:06
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この回答へのお礼

お礼が遅くなったことを冒頭お詫び申し上げます。
ご回答を参考に 第2の人生設計をさせて頂きます。
ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2012/10/15 11:23

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