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中国人が日本で起業して会社社長になれますか?
中国人が社長になれたとして何かデメリットはありますか?(中国人への偏見以外で)

A 回答 (3件)

以前は不可だったと思いますが、要件が緩和されて外国人でも法人登記ができるようです。


ただし、日本に住所を持ち、在留資格を持つ者に限ります。
中国人云々は関係ありません。日本国籍を持たない人間、という解釈をします。
会社ではない、登記しない個人事業の場合でも似たようなもので、在留資格の有無が大きいです。
当然ですが、観光ビザは不可。

デメリットは、やはり日本語の問題でしょう。
日常会話ができただけでは不足です。これはアメリカ資本でも同じ。特に日本の法律に疎いために色々な問題を起こします。
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この回答へのお礼

詳しく有難うございます。
在留資格は永住なので大丈夫です

お礼日時:2012/09/27 08:53

>中国人が日本で起業して会社社長になれますか?



起業、すなわち会社登記は可能です。
登記の際、代表取締役になることも可能でしょう。そのためには日本に住所があり、印鑑登録が必要です。

「日本に住所がある」とは正規に3ヶ月を超える在留が見込まれる在留資格があることです。日配でも技術でも人国でも結構ですが、その活動(企業の代表)として合致しない就労系の在留資格の場合は、在留資格の変更が許可されないと資格外就労となってしまいます。

変更される在留資格は「投資経営」ですが、この許可条件はかなり厳しいものです。日本人、もしく当該業務に就ける外国人を2名以上常時雇用すること(国益の観点からは日本人がふさわしい)。資本金は500万円以上、収支が良好で会社の継続性があること等です。
投資経営への変更が許可されなければ、あまり遠くない時期に会社を売り渡すことになります。

>中国人が社長になれたとして何かデメリットはありますか?(中国人への偏見以外で)

一般的には、特にメリットもないしデメリットもないでしょう。
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この回答へのお礼

詳しく有難うございます。
在留資格は永住なので大丈夫です。

お礼日時:2012/09/27 08:52

何の問題も有りません。

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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2012/09/27 08:53

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