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農地法の適用を受ける土地を買う場合は、その農地が「農業振興地区」か「非農業振興地区」で手続きが違ってきます。
前者ならば、買う者は農家であるか、又は、これから農家になるための農業委員会の許可が必要です。
後者ならば、その許可は必要ないですが、やはり農業委員会の許可が必要です。
そのためには、買う目的がないとならないです。
単なる「投資目的」では許可されないと思います。
建物を建てる目的ならば、図面の添付も必要です。
それらの手続きは、土地家屋調査士が専門です。
所有権移転登記は司法書士が専門です。
費用は、内容で変わりますが分筆や地積の更正登記など必要ならば、数十万円かかります。
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