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これも、友人からなのですが・・・占有保持と占有保全の違いわかる方いらっしゃいますか?

A 回答 (2件)

結果はNo1さんの回答と同じなのですが、言葉が難しいので要約しておきます。



「占有保持」「占有保全」「占有回収」これらを占有訴権といいます。

「占有保持」の訴えとは…
占有を奪われるまでにはいたらないが、占有を妨害されている時に妨害停止と損害賠償請求の「両方」が出来ることで、
「妨害ノ存スル間」又は「其止ミタル後一年以内」つまり、妨害が行われている間か、妨害が終わってから1年以内に提起しなければなりません。

「占有保全」の訴えとは…
将来占有が妨害される恐れがあるときに、妨害予防の手段を講ずるか、又は損害賠償するための担保を渡すかの「どちらか一方」をすることで、「妨害ノ危険ノ存スル間」つまり妨害の危険が行われている間に提起をすることが出来ます。
(例)台風の次の日、隣の家の木が倒れてきそうになっていた等。

注意していただきたいのは、「保持」の場合は「妨害停止」と「損害賠償」両方出来ますが、「保全」の場合はどちらか一方しか出来ないことと、
工事による占有妨害の場合は、「工事が着手されてから1年が経過した時」または、「その工事が竣工してしまった時」には提起できないのでご注意を…。
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事例1


 甲はX地を占有しているが、ここ数日の大雨のため裏山(所有者乙)が崩れて、X地に土砂等が堆積した。そこで、甲はX地の占有権に基づいて乙に対して土砂等の除去を求めた。(民法第198条)
事例2
 甲はX地を占有しているが、ここ数日の大雨のため裏山(所有者乙)が崩れてX地に土砂等が堆積する危険性が生じた。そこで、甲はX地の占有権に基づいて乙に対して裏山が崩れないような措置(土留めなど)を講じるように求めた。(民法第199条)
 事例1は、甲の占有権が既に侵害されているので、占有保持の訴えになるのに対して、事例2は、甲の占有権が侵害されるおそれがあるので、占有保全の訴えになります。
 甲がX地の所有者である場合は、事例1は所有権に基づく妨害排除請求権、事例2は、所有権に基づく妨害予防請求権を根拠にすることもできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2004/11/10 11:56

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