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質問よろしくお願いします。
林という地目の広い土地(3,500坪)を購入しました。今の囲繞地の所有者は、1筆であった土地を分割(分筆)して奥の袋地を、前の所有者に売ったようです。その土地を前の所有者買った私も、車が通れる道があり前の所有者と同じようにその通行権で通行しています。その土地は林でありながら農振地域に指定されており、前の所有者が農業ができるように整備していました。私もそこでいろいろな野菜を作ろうと思っています。ところがその土地は地形が斜面となっており、その畑(1,800坪)は上にあるのですが、急斜面(1,200坪)の下にも土地が続いており、そこの下にも畑(500坪)を作ろうと思っています。急斜面は崖に近い形状で大木がうっそうと茂っており、階段は作れても車の通れる坂道を作るのはほぼ100パーセント不可能です。下の土地にはやはり囲繞地の所有者の土地を通らせてもらえば入ることができます。こういう土地の形状として、上と下の2か所へ入る為の通行が必要なのですが、下の土地にも車で入る権利は行使できるのでしょうか。

A 回答 (2件)

状況のイメージがわかないのですが、下の土地は、袋地ではないのでは?

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同じです。


囲繞地通行権は公道に出入りすめために、海、池、沼、塀などの他、崖も入ります。
従って「坂道を作るのはほぼ100パーセント不可能です。」と言うことであれば、当該地には囲繞地通行権があります。
問題は、民法では「通路」としているので、今回のように「車両」では問題はありそうです。
上下間の土地に通路は可能でしようし、使用目的から言って無理な気もします。
実際の形状や利用状態で判断すべきと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
上下間の土地を、歩く通路を作って行き来するという方法しか無いと言うことですね?
道路として通行するには、道を作る幅の土地を売ってもらうしかないのかな。
いい方法があれば、教えていただけたらと思います。

お礼日時:2012/10/05 19:19

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