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先月にも質問をさせて頂きましたが、質問内容が複雑なのか回答が得られませんでしたので、再び簡単に順序立てて質問させていただきます。よろしくお願いします。

父が運転し、母が同乗する自家用車で自損事故が起りました。(石垣に衝突)
任意保険は加入してなく、車の所有者と自賠責加入者は母の名義です。
父は軽傷でした。母は頸椎骨折、内臓損傷、右足裂傷の重傷でした。
ここで質問です。自賠責保険は適用なるのでしょうか?
病院からは役場(国保係)に相談するように云われています。もし適用なるようであれば加害者(父)に被害者(母)は治療費や慰謝料を請求できるのでしょうか?
どなたか教えてください。

A 回答 (5件)

たぶん加害者被害者と書いていらっしゃるということは、自賠責保険の「自動車による人身事故の被害者を救済するため」という目的と適用を知っていらっしゃるのだと思います。



「自動車の運行によつて他人を死傷させた場合にかぎり
保険金が支払われます」と記載の保険会社(引受保険会社)もあります。

任意保険(のうちの搭乗者傷害保険)があればよかったのでしょうが、自賠責保険のみでの身内の同乗者の保険適用は、私が保険会社にいた頃は、聞いたことがありませんでした。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
そうしますと、自賠責や健康保健も使えない事になると、治療費は父が支払うのでしょうか?

補足日時:2004/02/09 16:58
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保険業界ではわりと有名な話なんですが、妻が他人に該当するか最高裁まで争った裁判があります。


最高裁昭和47年5月30日(民集26巻4号898頁)
結果は他人という解釈で自賠責保険の対象とするものです。
ただ、ご質問者のケースですと車両名義・自賠責名義ともに妻名義になっていると運行共用者となりますから無理でしょうね。

健保・国保は使用可能だと思いますから、ご加入の健保組合や役所に相談してみて下さい。
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございました。
出来るだけ国保で処理できるようにします。

お礼日時:2004/02/10 08:08

最近では親族間における事故の場合でも


「夫婦親子間においても不法行為による損害賠償責任の発生は否定されるべきでなく、ただ円満な生活共同体を破壊するようなときその損害賠償請求権の行使は許されないと解するから、その恐れのない自賠責保険に対する被害者請求は認められるべきである」となっていますね。

しか~し、母が車の所有者及び運行供用者であるため
他人性が認められないので自賠責では補償されないと思う。

この回答への補足

皆様から親切なアドバイス感謝申し上げます。
なかなか自賠責適用は難しいようです。
父も経済的に余裕がないため、病院からの請求がいくらになるか心配のようです。(輸血や検査代、入院代など)
私(長男)とて同様な状況です。

補足日時:2004/02/09 18:21
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親子・配偶者は対象にはなりません

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/10 08:07

あくまでも一般論ですが…


夫婦間では賠償義務が発生しません。

この回答への補足

そうですか・・・お手数をお掛けしました。
ありがとうございました。

補足日時:2004/02/09 17:01
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