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40代夫婦です。九州で築30年の中古分譲マンションに5年前から住んでいます。9月の台風時ベランダの排水溝のつまりが原因で下階宅にかなりの水漏れが生じ風呂場トイレに漏電他2DK分に被害を与えてしまいました。直ぐに加入していた個人賠償保険の手続きをとり、ベランダは防水改修工事いたしました。 共用部分ではありますが我が家の落ち度が認められ下階の方(50代夫婦)に業者見積りを出してもらって、10月半ば算定額115万円となりました。 しかし下階の方から更に2度追加見積りが出され、11月26日最終算定額として148万円保険会社から提示されましたのでやっと29日示談交渉に至りました。 工事費、畳新設、壁紙、洋服シーツ類のクリーニング代、仮住居代、他全額カバーされている部分多いと思うのですが、引越し見積り費用27万円が15万円になり、照明やカーペット類は当然減価償却された金額になり慰謝料70万円が0円というところが納得出来ないので差額を我が家に補填してほしいと譲りません。 仮住居は2部屋借りており、1部屋分6万円は否認されましたが、その分だけ我が家で立替払いしてあり戻さなくても良いと伝えてあります。 我が家の実情はローン等で生活は楽ではありませんので正直にお伝えしましたが、家を売って払うべきだとか言われました。誠意がないとも。 また工事費の請求は直接お宅にいくのだから保険が出ない時は自腹を切ってもらうとか、わからないことを言われます。 工事見積り、工事発注は下階の方なのですが如何なものなのでしょうか? 妥協策として原価償却された部分11万円を毎月1万円ずつでも支払っていくことで再度示談交渉しようかと考えましたが客観的にみてどんなものでしょう? 被害者に査定額が不服の時は弁護士同士の話し合いになりますとのことも話しましたが、保険会社はお宅との関係でうちには関係ないとつっぱねるしまつ。尚工事は早く始めてくださいと申し上げたのですが11月半ばにやっと着工まだ終わっていません。保険会社は東京丸の内であまり親切な対応とは言えない気がします。 まとまりのない文章で申し訳ないのですが、アドバイスいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

個人賠償責任保険に加入している分譲マンションで幸いでしたね。

個人賠償責任保険は上限は1000万円位はあるでしょう。保険会社からパンフレットとか約款を取り寄せましょう。管理会社に聞けば代理店を教えてくれますし、管理会社自身が代理店のこともあります。約款に眼を通して保証内容をまず確認しましょう。

私はあるマンションの理事長してますが、漏水の被害に遭われた方に「工事期間中のホテルの予約や費用まで払っていただいて、汚れた個所が全部リフォームして戴いてとてもうれしいです」と感謝されたことがあります。保険会社と管理組合、管理会社、加害者の方が上手に連携すると、保険会社の対応は素晴らしいものになります。

それには、加害者である質問者さんがますしっかり知識武装することです。

>妥協策として原価償却された部分11万円を毎月1万円ずつでも支払っていくことで再度示談交渉しようかと考えましたが客観的にみてどんなものでしょう?

全く不要です。内装の原状回復義務を果たせば必要十分です。

>引越し見積り費用27万円が15万円になり、照明やカーペット類は当然減価償却された金額になり慰謝料70万円が0円というところが納得出来ないので差額を我が家に補填してほしいと譲りません。 仮住居は2部屋借りており、1部屋分6万円は否認されましたが、その分だけ我が家で立替払いしてあり戻さなくても良いと伝えてあります。 我が家の実情はローン等で生活は楽ではありませんので正直にお伝えしましたが、家を売って払うべきだとか言われました。

質問者さんも、加害者の方もマンション管理組合が保険に入っている意味が少しも判っていないようです。どなたもそうですから質問者さんおせいではないです。

私は管理会社から水漏れ事故が起きた報告を受けたとき「加害者の方は決して被害者の方と直接交渉しないように伝えてください。すべて要求は管理会社から差し向けた保険会社にだすように言ってください」と指示しました。管理会社も保険について何も知らないからです。

「マンションで隣近所と良好な関係は樹立できないとあきらめてください。隣近所は変人の塊とあきらめてください」と私は住民の方に、機会があればお話しています。「自分にとって、おかしな要求を隣人の方からされても、馬耳東風と受け流すのが一番。まともに受け合っていては、マンションは住めなくなってしまいます」ということです。

下の方が何を言っても「馬耳東風、受け流すが正解です。はいそうしますとも、できませんとも言わないで、保険会社に相談してみます。少しお待ちください」で逃げまくらなくてはなりません。

質問者さんの作戦としては、保険会社が保険金で払わないような要求には一切耳を傾けてはいけません。保険会社が補償しない損害については「保険会社が補償してくれないので、お気の毒ですね。申し訳ありません。」と一切を保険会社のせいにしてください。どんな要求にも「保険会社に聞いてみます」で対応すれば良いでしょう。

>保険会社はお宅との関係でうちには関係ないとつっぱねるしまつ。

「私共にとっては、管理組合が加入している保険会社さんとお宅の関係で、私共には関係ないことなのですよ。何なら管理組合さんとか管理会社さんにお聞きになってみてくださいな。文句があれば管理会社さんにどうぞ」みたいにかわわしてください。

毅然とした対応をとらないと、どんどん要求がエスカレートして収拾がつかなくなります。「水漏れ事故の加害者となった方は被害者の方と直接折衝してはならない」という私の鉄則がご理解いただけるでしょう。加害者の方は、下手に出ても、高飛車にでても、被害者の方の感情を逆なでするだけなのです。プロに任せるしか方法がありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

今回の個人賠償保険は我が家で個人的に特約としてかけていたもの(管理組合では入っていない)なので事情が違うのが大変残念でもあり、とても羨ましく思いました。

実際、加害者と被害者が直接折衝というのは本当に難しいことですね。
もう一度保険会社と良く相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/01 08:50

排水の原因箇所は、共用部分にあるため、管理組合を中心に話合いを進めてください。


詰まった原因が、台風の排水不良であれば不可抗力の可能性もあります。
保険会社の弁護士ではなく、マンションの事情に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。
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払う必要なし。

 疑わしい請求は払わないでよい。 
私の仕事の一部で 保険屋請求する見積を結構だしてますが
依頼者は高めに出してくださいと言います。 
しかし 実際は期待ほど出ません。 かなり正確に保険屋は把握してます。

保険屋はたぶん再調達価格で計算してますよ。
当時の定価など実際の小売販売価格差を利用して計算されてるのと現状価格の誤差が大きいので駄目なんです。
見積と保険屋が把握してる価格差です。
27万引越し代= 数社見積出せば どこかは 10万円 15万円 20万円 中には50万円となります。
証明器具 昔は定価売りですが今は50%て普通に売ってます。

何でも高く見積もりを取って 修繕しないで お金だけ手に入れる気でしょう。

この手のトラブルは保険屋の見積が妥当なので
裁判になっても 大丈夫です。 

何しろ家電の減価照償却は短期なので殆ど0円になってしまうので
再所得価格になるんですよ。 又は減価が高いものは修理代です。

慰謝料は払う必要なし0円ですよ。 近所だからお詫びで1~3万程度でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

被害者の一時引越しの見積りも、実際は大きな家具移動以外は被害者自身で梱包移動していました。
価格については大変参考になりました。アドバイスありがとうございます。
相手の挑発に乗らないよう頑張ります。

お礼日時:2008/12/01 08:28

個人賠責加入ということですが、示談交渉付きでなければあなたが直接対応しなければなりません。


基本的に加害者は法的賠償すれば良いことで、損害物には当然減価償却した賠償すれば良いことです。
示談交渉には被害者は被害者意識も助長され、不当・不適切な要求もあるのはつきもの、相手の言いなりにはいはいと100%受け入れる必要はありません。不服なら最悪訴訟させればいいことです。
物損被害に慰謝料請求は法的に認められるものではありません。慰謝料という項目は人身に絡むものです。
>尚工事は早く始めてくださいと申し上げた
工事するのは保険屋ではありません。保険屋にたのむのは筋違いです。被害者が頼んだ工事屋と思います。

加害者意識にとらわれて、あまりに下手におもねる態度も考えもの 時には毅然とした対応も必要ですよ。

最終的に保険金額が支払われるのは示談後になります。
被害者が示談に応じなければ、工事をしても被害者にも工事業者にも支払いはされません。困るのは被害者
あなたも、示談成立しなければ賠償金を払う必要はありません。いずれにしても あなたも、保険金も示談後でなければ賠償・支払う必要はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
初めての経験で、確かに加害者意識にとらわれていたかもしれません。
言いたい放題の被害者で悩んでいましたが、毅然とした対応が必要ということを心します。

お礼日時:2008/12/01 08:03

ある程度話し合って合意点が見つからなければ、法律的な解決でお願いします、裁判で認められればお支払いしますでよいと思います。


保険会社としても、法律で認められればご質問者に代わって賠償責任をとりますけど、そうでなければ支払わない、それだけの話です。

>保険会社はお宅との関係でうちには関係ない

その通りで、先方の言うとおりです。
あなたが損害を与えたのですから、あなたが支払うべきものです。
あなたと保険会社は契約がありますから、それを代わって支払うのが保険会社であり、保険会社は契約に従った対応しかしませんから、あなたが先方が気の毒だと思い、法律で認められる以上のことをしたければ自腹を切るしかないですし、法律の範囲内で賠償をしたいと思えば、契約ですからそれを保険会社があなたに代わって支払って貰います、先方は補償してくれれば誰でも良いわけで、当事者はあなたであって、保険会社ではないです。

>また工事費の請求は直接お宅にいくのだから保険が出ない時は自腹を切ってもらう

請求書を保険会社へ回すだけの話で、法律で認められた分は支払ってくれますし、それ以上を支払いたければ自腹を切るだけです。
当然義務ではないので、好意と言うことになります。

話を単純にすると、保険会社は法律に決められただけの金額を、契約に従って支払う義務があり、あなたも保険会社もそれ以上支払う義務はない。
納得がいかなければ、先方が損害額を計算して第三者に納得させる必要がある、第三者とは裁判所になる。
裁判所が確かに先方の言うとおりだと認めれば、保険会社も契約通り補償を行う。
後は隣人関係だけの話で、誠意を持って話した上でどうにもならなければ、保険会社の弁護士が話し合いに入ってくれると思いますから、任せておいてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
保険会社の弁護士にお任せした方が良いかもしれませんね。

お礼日時:2008/12/01 07:46

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