1年前に主人の浮気が発覚しました。
主人はすぐに女と別れ、修復の日々に入っていますが
主人から私への誠意が感じられないこと、
相手の女にも何もできないことから
(SNSで知り合った女で、住所氏名も調べても判明せず)
悶々とした日々を過ごしておりました。
しかしこのままでは2人の子どもたちに悪影響を及ぼすと思い
区切りをつけ、再出発したいと考えるようになりました。
そこで私が考えたのが誓約書および夫婦間合意契約書です。
誓約書は二度と浮気や不倫をしないこと、
再度そのようなことをしたら慰謝料および違約金を支払うこと、
次に浮気をしたら離婚に同意すること、を記載します。
一方、夫婦間合意契約書ですが
離婚後の親権、養育費、財産分与等を決めておくものですが、
私の希望としては、子どもを2人とも連れて離婚したいと思いますが
上の子が既に10歳を超えています。
ネットで離婚について調べたところ、10歳前後になると
どちらの親についていくかを聞いて子どもに決めさせる、と
記載がありました。
実は、私の兄が去年離婚しておりまして
その際、娘にどちらの親についていくかを決めさせています。
(当時12歳です)
離婚原因は義姉の不倫です。
娘である姪は離婚原因(が母親の不倫であること)を知りませんが、
どちらについていくか、という話になったときに
父親についていく、と言ったそうです。
姪としてはことあるごとに怒鳴ったり暴れたりする母親よりも
苗字や住まいが変わらないこと、どちらかというと精神的に安定している
父親のほうがいいという判断から兄についていくことにしたようです。
私が離婚をした場合、勿論私は仕事をしようと思っていますが
下の子(2歳)に(知的)障害があることなどから、定職に就くことは
難しいことが考えられます。
なので、もし上の子が
経済的なことや苗字を変えたくない、住まいを変えたくないなどの理由で
どうしても父親について行きたい・・・というのなら
私ひとりが家を出たほうがいいのかなとも考えています。
不倫を繰り返すような主人のもとに置いていくのは心配ですが、
経済的には問題はないし、子どもたちのことはかわいいようですので
悪いようにはしないと思います。
(そのときになってみないとわかりませんが・・・)
そういう意味で、養育費や親権を今の時点で決めておくのは
無駄なことなのかなと思ったり・・・。
兄弟を離すということだけはしたくないです。
なので離婚するとしたら、どちらかの親が2人とも養育するようにしたいです。
それでも一応、離婚した場合の親権や養育費などについて
決めておいたほうが安心でしょうか。
それとも、離婚するときは子どもも成長しているだろうし
それなりに事情も変わっているだろうから、やはり離婚するときに
決めたほうがいいでしょうか。
ちなみに主人は親権は私でよい
(不倫を繰り返すような父親が親権は持たないほうがいいだろう、という理由)
離婚したあとも俺にも生活があるから
あまり法外な養育費は認められない、
書面にある浮気、不倫の定義をしっかり固めておくこと
(1回でも肉体関係があったら、とか、
そのような関係をうかがわせるメールなどがあったら、など
何を持って書面上の「浮気」「不倫」をしたのかをハッキリさせる)
などを言われました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
そのような誓約書や合意書に何の効力もありません。
あくまでも実際の「離婚」を前提として
公正証書や調停によらねば無意味です。
(不倫をしたら離婚に応じるなど法的に無意味な内容では公正証書は作成できません)
なお、親権や監護権は
子がきめることではありません(確かに家庭裁判所は審判にあたって15歳以上の子の意見を聴くことにはなってはいますが(家事審判規則54、70条)、
けっして子が`選べる'わけではありません)
素人考えやデタラメなサイトなどに惑わされることなく
弁護士や司法書士に直後ご相談なさい。
この回答への補足
説明不足で申し訳ありません。
一応、行政書士のサイトを見ています。
誓約書や夫婦間合意契約書についても公証役場に提出するつもりでいます。
誓約書合意書があるからといって離婚を強制できないこともわかっています。
私としては、過去に不貞を働いたという証拠として残ればいいと思っています。
そうすれば、また不倫をされた場合でも
それ以外の理由で離婚に至った場合でも
「過去にこういうことをした」という証拠になりますので。
行政書士だけではなく司法書士にも相談してみます。
No.2
- 回答日時:
誓約書も夫婦間合意契約書も,書くことに合意があれば,そうすればよいでしょう。
悪いことではありません。
でも養育費や親権を今の時点で決めておくというのは,あなたもそれに一応は拘束されるのですよ。それでよいのかどうかを考えてから決めてください。
なお,夫婦間契約は,婚姻状態が実質的に破綻していないときには,いつでも取り消し可能と言うのが原則です。
> どちらの親についていくかを聞いて子どもに決めさせる
子供が決めるわけではありません。子供の意思を尊重して親が決めるのです。どの程度尊重すべきかという点で子供の年齢が関係するだけです。
> 経済的なことや苗字を変えたくない、住まいを変えたくないなどの理由でどうしても父親について行きたい
苗字については,離婚したらあなたの苗字が元に戻るだけで,子供の苗字は何もしなければ変わりません。世間で子供の苗字がよく変わっているのは,母親が苗字を変えるのと同時に子供の苗字を変えているからです。
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