主人が私の父や家族に不満があり、離婚を考えているみたいです。
主人による離婚したい理由が、父がインドネシア人でイスラム教(結婚前は私もイスラム教でしたが主人や主人の両親が嫌がるので今は違います)であるから、そして父のような外国人は色んな事に対してフランクな考え方をする人だからと、主人は私にそんな父親と会うな、連絡取るな、イスラム教である妹にも会うなと言ってきて、それに対して私が分かったと言っても、信用出来ないから離婚したいと言っています。
私は出来るもんなら子供たちの為にも離婚は避けたいですが、文化の違いを理解してもらえない主人には何も言いようがありません。
私は主人の言うことは何でも聞くから離婚はやめておこうと言っていますが、
主人は今後も私や私の家族とは一生考えが合う気がしないから、この家庭でやって行くのは無理やと諦めています。
そこで最悪の場合離婚となった時に心配なのが親権です。
何がなんでも子供たちだけは渡さないと思っていますが、
私に親権を取る事が出来るのでしょうか?
私は下の子がまだ2ヶ月なので仕事はしていません。
私には結婚する前から今現在、借金があって、主人の給料で毎月払っています。
結婚する前は借金を払うためにデリヘルをしていました。
親権に関して主人は子供たちにいい加減な私の父の様な人間になって欲しくないから、子供は渡さないと、
私に負けないくらいきっと主人は子供たちの事は愛していると思います。
私が今こんな状況であっても私に可能性はありますか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
下のお子さんはまだ2ヶ月とのことですので、 仮に家庭裁判所で離婚調停などを行った場合、あなたに育児放棄や児童虐待などの事実が無い限り、下のお子さんに関しては母親であるあなたが親権を付与される可能性が高いと思われます。
というのは、親権に関して裁判所の判断の基準となるのは、何よりも「子供の幸せ」であり、特に乳幼児の場合、母親の育児と愛情が不可欠な要素だからです。収入の面を心配なさっているようですが、これは離婚の原因とは関係なく(父親の)「養育費」負担義務により相当部分解消されます。
一方、あなたには、さらに上のお子さんもおられるようですが、こちらはお子さんの年齢(就学前か後か)や両親それぞれへの愛着度(子供自身がパパ・ママどちらが好きか)、夫婦それぞれの経済状況等を踏まえた上で総合的に判断されます。1つ気になるのは、あなたが結婚前から抱えているという借金の原因です。生活に関係のあるものならまだいいのですが、仮に過去の遊興費(ギャンブル、ブランドの買い漁り、ホスト遊びetc.)が原因の場合、そうした性癖は繰り返される可能性が高く、場合によってはお子さんの将来にも危害が及ぶため、親権の付与は難しいでしょう。
ご質問の主旨からは少し外れますが、文章を読ませていただく限り、ご主人が離婚したがっている原因は、あなたのお父さんや宗教的、文化的理由ばかりではないように思われます。なぜならば、そうしたあなたの家族属性に関することは以前から分かり切っていたことであり、もしご主人がそうした部分を許容出来ないのであれば、大家族で同居しているわけでもないでしょうから、独立した世帯として距離を置けばいいだけのことです。ご主人がそこまで強く離婚したがっている本当の理由をもう一度よくお考えになり、その上であなた自身とお子さんたちにとって最もよい選択をすることをお勧めします。
No.4
- 回答日時:
繰り返しになりますが、裁判所の審判の基準は「子供にとって何が一番いいか」ですので、0歳~5,6歳位までの幼児の場合、母親にネグレクト等がなければ、経済状況よりも母性が優先されるケースがほとんどです。
調停離婚では、相手方に一定以上の収入のある場合は子供のための「養育費」の支払いについても取り組めがなされるでしょうし、あなたの側からも、現状は2人の乳幼児を抱えて働ける状況にはないが、親子3人がきちんと暮らせる場所があることをはっきりアピールするべきです。
借金については、「洋服や日用品」というのがどの程度日常生活に必要なものだったのか、負債額(借金の残り)がいくら位あるか、等が参考にされると思いますが、いずれにせよ、今後は浪費は一切せず、子育てが落ち着いたら働くことも考えながら生活していく決意が大切です。
一部の回答に「DV」云々という話がありましたが、実際にご主人からDVを受けた事実が無いのであれば、こうした無責任な虚偽は絶対禁物です。また、「生活保護」云々についても、もし養育費を勝ち取ることができ、さらにあなた側の親族による育児支援が得られる状況であれば、そう簡単には受けられないはずですので、慎重に考えた方がよいでしょう。
No.2
- 回答日時:
微妙ですね。
離婚は構わないですが、デリヘル、借金まともな生活が送れるの?
離婚となれば、旦那が払った借金も請求されますよ。
しかも、イスラム教でしたら、父親が貴女の仕事を知ったら激怒しませんか?
No.1
- 回答日時:
日本においては、ほぼ母親に親権が認められます。
なので、質問内容では、間違いなくあなたに親権が認められると思います。
また家族の宗教が夫婦の離婚の原因理由にはなりません。
なので、旦那を逆にDV指定してしまえば、親権はほぼ約束されたようなものです。
まずは実家に子供を連れて逃げてから、最寄りの警察署でDV被害届を出すと良いでしょう。
そうすると離婚も有利に進みます。
子供の親ということで日本での永住権も問題ありません。
生活保護も認められます。
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回答まことにありがとうございます。
2ヶ月の下の子は私に取れる確率が高いのですね。
上の子は1歳7ヶ月です。
この子の場合はどうでしょう?
経済的にはこちらには全く余裕はありません。
ましてや借金があるぐらいなので…
借金の原因は結婚する前、ブランド物ではありませんが、洋服や日用品などに利用して出来た借金です。
私の親は離婚したので実家には叔母と妹がいるのですが、離婚して実家に帰る場合その2人が育児に協力してくれると言ってくれていますし別れた親も協力してくれると言ってますが、今私には職も貯金もありません。
私とは間逆で主人側は主人の両親は揃っている上に育児にも協力的ですし、経済的にも断然有利と思いますが、どちらが強いですか?
問題点はそこです、家族属性を分かっていたにもかかわらず今更否定してきたので、私は親や妹に会うなといわれて困っています。