A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
簡単に言うと、
会社の保険に入ったほうが、毎月、支払う保険料は、
半分は会社がもってくれるので、
国保に入るより、全然、安い。
収入の無いご家族がいれば、扶養に入れましょう。
No.9
- 回答日時:
yahoo_01816さんの回答より補足します。
>保険者が『社会保険事務所』となっていましたが、正しくは『社会保険庁長官』です。
もちろんそれは知った上で、回答させていただきました。m(__)m
理由としては、政府管掌の保険証に保険者名が記載されているわけですが、これは社会保険庁長官となっているわけではなく、「○○社会保険事務局」と記載されていますので、社会保険事務所が保険者として一般的に認知されているためです。
ちなみに社会保険事務局とは、都道府県ごとに設置されており、その都道府県内の社会保険事務所を統括しているところですから、社会保険事務所の上部組織となります。
ご質問の回答としてちょっと詳細に申しあげますと、社会保険庁が直接運営する社会保険事務所の健康保険に加入される場合が、「政府管掌健康保険」となります。(わかりづらいですね・・・・。)
No.8
- 回答日時:
No.7の方の訂正をさせてください。
保険者が『社会保険事務所』となっていましたが、正しくは『社会保険庁長官』です。
社会保険事務所もある程度は権限を委任されていますが、委任をされているということは、更にその上の機関があるわけで、それが、地方社会保険事務局であり、その上の社会保険庁長官なのです。
No.7
- 回答日時:
#6です。
ちょっと訂正を・・・。
一番上の文章を
「政府管掌健康保険」とは、保険者が社会保険事務所である場合の健康保険のことです。
と訂正いたします。m(__)m
No.6
- 回答日時:
「政府管掌健康保険」とは、社会保険の健康保険のことです。
政府管掌健康保険の健康保険料率は千分の82となっており、これを事業主と被保険者(社員)とで折半して支払うことになっています。
「政府管掌健康保険」に対して、「組合管掌健康保険」というのがありますが、これは健康保険組合が独自で「政府管掌健康保険」の業務を代行していることになっています。
健康保険組合は、大企業が自社で設立した場合と、同じ業種同士の中小企業が集まり、その業種の振興会や協同組合などが母体となり設立している健康保険組合とがあります。
健康保険組合は独自でその給付内容(自己負担割合や付加給付など)や健康保険料率(介護保険料率を含む)を決めることができますので、一般的な「政府管掌健康保険」よりも内容的に優れていることとなっています。(健康保険組合によっては違う場合もありますが・・・)
なお、健康保険と厚生年金とをあわせて「社会保険」と言います。
健康保険と厚生年金は同じ適用基準となっていますから、健康保険に加入した人の中で70歳未満の方は厚生年金にも加入しなければならなくなっています。
とりあえず厚生年金の保険料率を申し上げますと千分の135.8となっていて、これを事業主と被保険者とで折半して、社会保険事務所に支払うこととなっています。
厚生年金に加入することにより、将来もらえる年金は、国民年金だけに加入していた場合の老齢基礎年金よりも、もう一段上乗せして支給される老齢厚生年金を受給することができます。
なお、国民健康保険と政府管掌健康保険の負担の違いについては、医療費の負担割合は違いはありません。(同じ3割負担ですから。)
ただ、業務外の病気や怪我で会社を休み、給料が出ない場合に休業補償となる「傷病手当金」が支給されるのと、女性で出産により会社を休み、給料が出ない場合に休業補償となる「出産手当金」が支給されるようになっていますので、給料が出なくても収入がまったくなくなるということがありません。
健康保険料については、政府管掌健康保険が「標準報酬月額」と言う社会保険の一種の等級に対して、上記の健康保険料率を掛け合わせて算出されるのに対し、国民健康保険料は、ほとんどの市区町村では前年の収入に対して保険料率を掛け合わせて算出されます。(注:市区町村により算出方法などは異なっています。)
ですので、保険料としてはどちら得かどうかは判別できません。
No.5
- 回答日時:
大きく言えば社会保険です。
そのため、お仕事を病気で休まなければならなくなった時に、傷病手当金がでたりと、国民健康保険に比べると優遇されているところがあると思います。
たとえば、医療費が高額になった時の高額療養費制度は国民健康保険と同じ額です。貸し付け制度になると、少し手続き方法が違ったり一端窓口で支払う額が違ったりします。
保険診療の負担額は3割です。
会社に勤めると入る保険だと思われておくと良いと思います。オレンジの保険証です。
No.4
- 回答日時:
負担とおっしゃるのは療養の給付に関する負担なのか、保険料に関するものなのか不明ですが…
政府管掌(被用者)健康保険
国が運用する健康保険で、原則として雇われている人が被保険者となります。保険者は国といういいかたもします。保険料は報酬額の85/1000で雇い主と労働者本人で折半して負担します。療養の給付に関する負担は今は原則として本人家族とも総医療費の3割です。
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/kenpo/kenpo_h …
組合管掌健康保険
保険者は健康保険組合で、大企業に勤めるサラリーマンが対象になります。保険料の負担や療養の給付に関する労使負担割合については組合に一定の裁量権があるとのことです。(死ぬまでの間に一度でいいから入ってみたかったです)
あと共済組合や船員保険などがあります。
http://www.posijoho.org/resouce/kenpo.htm
国民健康保険は自営業者や上記のどれにも属さない人が加入する健康保険ということになります。なお「社会保険」という言い方は健康保険と厚生年金保険をあわせたものです。
No.3
- 回答日時:
まず最初に社会保険とは「健康保険」「厚生年金保険」の二つをひっくるめて指します。
このうちの「健康保険」には大きくわけて「政府管掌健康保険」と「組合管掌健康保険」の二つの種類があります。ですので、政府管掌健康保険とは健康保険の種類を指します。
「組合管掌」というのは大企業や同業の会社が集まって組合を組織し、政府の代行的な立場で健康保険を扱う組合です。よって中小企業や組合に加盟して会社などは政府が管掌している「政府管掌健康保険」に加入する事になります。
これは事業所によって組合に加入しているか、していないかで自動的に決まるので自分では選べません。
一般的に組合管掌の方が政府管掌よりも保険料が低く(月数百円~千円程度)、また組合独自の給付やサービスなども設定することができるので、組合の方が得になります。
会社で政府管掌健康保険に加入というのは通常の手続きですので得に損をしてしまったりという事ではありません。
参考まで
No.2
- 回答日時:
政府管掌の健康保険とは、会社に入社したときに加入する社会保険の健康保険です。
健康保険の中には、
1.政府管掌の健康保険
2.組合管掌の健康保険
があります。
政府管掌の健康保険は、あなたの収入の額により、保険料が決められ、半額をあなたが、半額を会社が負担してくれます。
組合管掌の健康保険の場合も基本的には考え方は同じですが、組合の規模にもよりあなたの負担が少し軽くなり、会社の負担が多くなります。
あなたの場合は『政府管掌』ですから、あなたと会社で半分ずつ負担しあうことになります。
国保のことはあまり詳しくはないのですが、病院にかかったときの『自己負担』は両方3割で、この点では違いはありません。
No.1
- 回答日時:
「政府管掌健康保険」とは中小企業むけの社会保険のことだそうです
参考URLは北九州市による説明です。
「政府管掌健康保険」という言葉の定義について社会保険庁のHPに全く説明がないので腹が立ちました。
が,勉強になりました。
参考URL:http://www.city.kitakyushu.jp/~k2304020/report/r …
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