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夫が会社から年末調整のため、「給与所得者の保険料控除申告書」を持ち帰ってきましたが、私名義の地震保険料(保険料引落口座も私名義)を夫の年末調整で控除の対象にすることは可能でしょうか?
(今年出産し、現在子育て中のため私自身に所得がありません。)

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年末調整Q&A
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

ここの問5に似た質問があるのですが、「給与の支払を受ける人以外の人が締結したものの保険料又は掛金であっても、給与の支払を受ける人がその生命保険料を支払ったことが明らかであれば・・・」とあり、私名義の口座から引き落としをされている場合に「明らか」に該当するのかわかりませんでした。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (15件中1~10件)

あなたがご主人の扶養家族になっていて所得がなければ、あなた名義の保険料を控除対象としても、問題ないはずです。



通常契約者=支払者ですが、その支払者が扶養家族である所得の無い配偶者であれば、実質の支払者は収入のある夫とみなしているのだと思われます。

過去、何年にもわたって、妻名義の簡易保険を保険料控除の対象にしてきましたが、何の問題もありませんでした。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。大変参考になりました。

お礼日時:2012/10/31 17:08

>私名義の地震保険料(保険料引落口座も私名義)を夫の年末調整で控除の対象にすることは可能でしょうか?



可能です。御主人がその地震保険料を支払ったのであれば、可能です。

御主人が勤務先の年末調整で地震保険料控除を受けるためには支払金額を証明する書類(損保会社から発行される)を「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、又は提示しなくてはなりません。ただし、御主人がその地震保険料を支払ったことを証明する書類等を添付又は提示する法的義務はありませんので、念のため。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

〔参考〕

地震保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm

地震保険料控除の対象となる保険契約
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1146.htm

なお、質問者が引用する「年末調整Q&A」は生命保険料控除に関するものですから無視して下さい。
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>私名義の口座から引き落としをされている場合…


ということは、貴方がその保険料を払ったということになります。
所得控除は地震保険料控除に限らず、社会保険料控除、生命保険料控除も同じ考え方で、名義がだれであっても関係はありませんが、その保険料を払った人が控除を受けられるものです。
扶養になっているとかないとか、所得があるとかないとかも関係ありません。

なので、ご主人の年末調整で控除とすることはできません。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …
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過去の質問にこういう回答がありました。


http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4455573.html

また、No.3の方が参考で上げているものは、公的年金という実際の収入から徴収されているものですから今回の質問とは無関係の事例だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。大変参考になりました。

お礼日時:2012/10/31 17:11

>夫の年末調整で控除の対象にすることは可能でしょうか?


(今年出産し、現在子育て中のため私自身に所得がありません。)

通常問題ありませんが、第三者が「断定」することはできませんので、迷うならば「税務署」に確認することをお勧めします。

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
※微妙な案件は担当者によって判断が分かれることもあるので、所属と名前は控えておいてください。

以下は詳細です。
回りくどくて長いですがよろしければご覧ください。

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まず、【税法上】の判断から

税法上は、以下にある通り【支払った納税者が】控除を受けられます。

『No.1145 地震保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
>>納税者が…保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。…

では、「誰が支払ったか?」をどうやって判断するかというと、第三者でも明らかに判断できる方法によって、です。
そうでなければ「税務署の職員さん」は判断のしようがありません。

たとえば、「給与振込」の銀行口座から引き落とされていれば、「給与を得ている者が支払った」ことは第三者から見ても明らかです。

しかし、たとえば、「仕送り(の受け取り専用)」の口座から引き落とされていたら、「口座の名義人」ではなく「仕送りをしている者」が支払っていることは明らかです。

では、「名義は納税者ではないが、同居人どうしで生活費を負担しあっている」ような場合はどうかというと、「誰が実際に金銭的負担をしたか?」を明らかにするのは難しいでしょう。
たとえば、「Aが保険料を負担する代わりに、Bは○○を負担する」というようなことはよくあります。

このような状態を【税法上】は「生計を一(いつ)にしている」と言います。よって、「建前上は不可」だが、「実態が税法に即していれば可」というようなケース・バイ・ケースの判断が下されることになります。

『生計を一にする Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまで「税法上の判断」です

なお、「実態」にそぐわない判断をされた場合は、以下のような方法で「正当性」を主張することもできます。

『不服申立ての手続』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …

というわけで、【税法上】は「妻の口座から引き落とされていても、実際に負担しているのが夫であることは明らか」ならば、ご主人が申告してもまず問題ないということです。

では、法律上の解釈はそうだとして、「実際に税務署が一般の会社員の『年末調整の申告内容』の裏付け調査をするのか?」と言われれば、しません。(税務署もそんなに暇ではありません。)

【仮に】「引き落とし口座の名義」が問われることがあるとすれば、ご主人にそれなりの「申告漏れ」があったり、意図的な「所得隠し」を行うなどして「税務調査の対象」になった場合でしょう。

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というわけで、たとえばご主人の勤務先の担当者に同様の質問をしたとすると、「可」「不可」「不明」のいずれの回答があってもおかしくないと思います。

「では、どうすれば良いか?」ですが、【申告の手続き】としては「自分が正しいと思う申告」をしてまったく問題ありません。
その申告が【税法にかなっているか?】を調査・確認するのは税務署の仕事だからです。

また「理屈」を述べますと、「所得税」は【自己申告】が前提の「申告納税制度」という仕組みになっているからです。

「給与所得者」は「源泉徴収と年末調整」が行われるので完全な申告納税ではありませんが、「扶養控除等申告書」や「保険料控除申告書」はあくまで「自己申告」するものです。(会社はその申告にもとづいて年末調整するだけですから、仮に虚偽の申告があっても会社に責任はありません。)

というわけで、「個人的な見解」としては、「自分が問題ないと思う申告をする」→そのうえで、「【万が一】、申告の根拠を問われた場合に、夫が保険料の負担をしたことが明らかであることを客観的に説明できるようにしておく」です。

※【仮に】会社への申告を訂正したい場合は、税務署で(自ら)「確定申告」します。

このように「理屈」を語りだすと非常に面倒な事になるので、「疑義を生じないように」「名目と実態(名義人と納税者)」は同じにしておくのが無難です。

『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
『申告納税制度』
http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4 …

『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】税務署に確認のうえお願いいたします
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。大変参考になりました。

お礼日時:2012/10/31 17:10

No.3です。



いろいろな回答ありますが、
貴方は働いていて、たまたま、今は育児休業中で所得がないということですよね。
保険料を口座振替された通帳のお金は貴方のものですよね。
貴方の給料が振込されていた口座ですよね。
そしたら、保険料をご主人が払ったということにはならないでしょう。

たとえば、その預金がご主人が働いたお金だとしたら、それは贈与税の対象になってしまいます。
生活費をご主人からもらい、余ったお金を貴方名義で預金すると、贈与税の対象なります。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

国税庁のHP(Q6のA)もそのことを言っています。
つまり、原則、口座振替された口座の名義人が払ったということになるという解釈です。
変な話ですが、それが口座振替でなかったとすれば、「生計が一」ですから、ご主人が払ったということでも通るでしょう。
ただ、通帳に入っているお金は、その人のお金であるということが特定されます。
実際のことをいえば、会社や税務署で調査などしませんから、ご主人が払ったということで通ってしまうでしょうが…。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。

電話による匿名で、国税局に相談ができます。
そこで、確認されることをおすすめします。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。大変参考になりました。
少し気になったのですが・・・贈与税について、夫婦共働きの場合、実情として生活費を便宜上どちらか名義の口座に集約することも時としてあるかと思うのですが、皆様どのように管理されているのでしょうか・・・。

お礼日時:2012/10/31 17:07

No.2です。



あなたは、今は育児休業中で収入がないということですよね。

また、ご主人からお金を預ってあなた名義の預金口座へ入金し、その口座から地震保険料を引落としているのですよね。

それならば、やはり、ご主人が地震保険料を支払ったのですから、ご主人の年末調整で地震保険料控除を受けることは可能です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます!お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。

>あなたは、今は育児休業中で収入がないということですよね。
育児休業という制度がなかったため、退職いたしました。。。

>また、ご主人からお金を預ってあなた名義の預金口座へ入金し、その口座から地震保険料を引落としているのですよね。
そのとおりです。

お礼日時:2012/10/31 17:15

贈与税うんぬんといっている人がいますが、生活費としてご主人から受け取ったお金を地震保険支払のために口座に預金しても、贈与とはみなされません。



No.7の方の回答が正解です。
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保険会社にとっては、契約者と保険料の負担者が違っていようがどうでもいいことです。


妻Aが保険契約者で、夫Bが「自分の口座から保険料を引落してくれ」と承諾すれば、それでいいのです。
このような状態を「明らか」な状態というのではないでしょうか。
保険料支払証明書がA宛に来てるのに、保険料はB口座から引き落としされてるのです。
つまり「支払をしてるのはB」ですのでBが所得控除を受けられます。
「なるほど」といわれるほど明白にするなら、「妻の保険料を夫の口座から引き落とししてよい承諾書」の写しがあることではないでしょうか。

妻の保険料を妻の口座から引き落とししてるというなら、承諾書もへったくれもいりませんよね。
自分の保険料を自分の口座から引き落とししてるのですから。
ここで、妻の口座から引き落としされた保険料を「夫が支払った保険料としたい」と言い出すので、話がややこしくなってるわけです。
ちょっと違う見方で考えて見ましょう。
本例で夫Bが何かしらの理由で滞納税金があったとします。
地震保険料支払は妻Aの口座からされてるのに、自らが「その口座は私Bのものです。ですから地震保険料を支払ったのは私Bです。」と申告してるとして、差押されたら、どう反論するのでしょうか。
口座名義はAなのに、Bの口座として差押がされるというわけです。

違法ではないか、と異議申します。
「いや。あなたその口座から引き落としされてる地震保険料を自分が支払ったものだとして所得控除うけてますよね。」
と棄却される可能性だってあるわけです。
自らが「この出費は私の口座からされてる」と税務当局に申告してるのです。
これが「申告納税制度」のいう、本人申告が最優先というものです。

預金の帰属認定という問題なのですが、残額のうちいくらかが夫が払った、元々の妻の分がいくら残ってるという話は、二人の間で解決してもらうことで帰属認定時には「名義」がまずは最優先します。
次は本人が「これは私の預金です」と認めることです。
A名義の預金だけど、夫Bのものですと両者が口をそろえればいいというわけです。
「共有」はないですよ。この点を勘違いされて話をする方がいますが、預金は払い戻し請求権という債権ですから債権者は基本的に一人です。

あるときはAの口座だといい、また違う場面ではBの口座だというのは通用しません。
ためしにBが銀行にAの通帳を持っていき「この中の金は俺のものだから、引きおろしてくれ」といってもお話になりません。
つまり「通帳の中身を誰が出してるか」理論は、ここでいう「明らか」かどうかの判定時に出てくる概念ではないのです(※)。

宝くじに当たってAの預金に1億円が入金されたとしましょう。
この預金の名義人はAですから、Aの預金です。
「なにを言ってるのだ。一億円を振り込んだ宝くじ協会のものに決まってるではないか。」
と言い出してきたら、Aは溜まったものではないですよね。
だれがそのお金を振り込んだかという話をしだすと、夫の給与が振り込まれてるという話もおかしなことになります。
「夫の給与だと?わが社が君が指定する口座に振り込んだのだから、その預金に入ってるお金はわが社のものだ」となります。
この話がでたらめだとわかります。
つまり振込みがされてる、入金がされてる点で所有権が移転してるのです。
かっての持ち主が誰だったかは考えていたらきりがありません。
すべてのお金は大蔵省の造幣局のものです(そこが造ったのですから)。
実際に労働の対価として自分のお金にして、それを「妻に生活費として渡してる」わけです。
ここで、妻に渡す生活費は当然ですが相互扶養義務を果たしてるだけですので、贈与税の対象にはなりません。

ちなみに、税務署員は人数不足で地震保険料控除が違ってるのを見つけるためだけに動くことはないでしょう。
スピード違反してる車が全員捕まってるわけではないですよね。


夫婦が離婚するさいに、夫名義及び妻名義の預金について「共同で形成した財産」ということで、分割協議する場合はあるでしょうが、これは夫婦間で解決する問題です。
地震保険料が5千円だとします。5千円を夫から貰って、支払手続きが口座振替なので妻の口座にいれたということなら、夫が地震保険料控除を受けたとしてもよいだろうなという説もあるでしょう。
夫が負担してる保険料の支払手続きのために妻の口座を利用しただけという話です。
本来負担すべき者が夫である場合の話です。妻の保険料を妻の口座から引き落としするのに、残高が足りないので、親戚の伯父から援助してもらったとしたら、その親戚の伯父さんが地震保険料控除をうけられることになってしまいます。
わけがわからなくなり、きりがなくなりませんか?

生活費の仕送りのみが入金だという口座から、保険料が引かれてるというなら、その入金をしてる方が保険料の負担者だという説もあるでしょう。
これは「その預金が誰のものか」は別の話で「誰が負担してるかが明白」というレベルなので「○」という説です。
これは預金の帰属認定問題まで出さなくても、本人が支払ってるというなら、それでいいじゃないかというレベルの話になるわけです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。大変参考になりました。

お礼日時:2012/10/31 17:12

No.2と7です。



質問者が引用する国税庁の「年末調整Q&A」に、
「 控除の対象となる生命保険料は、給与の支払を受けている人自身が締結した生命保険契約等の保険料又は掛金だけに限らず、給与の支払を受ける人以外の人が締結したものの保険料又は掛金であっても、給与の支払を受ける人がその生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。したがって、あなたが口座振替により支払った保険料については、あなたに社会保険料控除が適用されます。」と書いてありますが、
これは国税庁の職員が自分個人の考えを勝手に書いたものです。

なぜなら、権威ある法律(所得税法)にも政令(所得税法施行令)にも省令(所得税法施行規則)にも書いてないからです。国税庁長官の法令解釈である所得税基本通達や個別通達にさえ書いてないのです。

ですから無視して下さい。「私名義の口座から引き落としをされている場合に『明らか』に該当するのかわかりませんでした。」などと悩む必要はありませんよ。

質問者名義の口座から引き落とされた保険料は御主人が支払った保険料であるとして、ご主人が年末調整で地震保険料控除を申告すれば良いのです。

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参考までに言いますと、多くの人々が利用する国税庁タックスアンサーにも、国税庁職員の個人的な考え(国税庁長官の承認を得てないと思われる)を多く見かけます。これらは無視すべきです。例えば、

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …

ここのQ&Aで、

A6「・・この場合には、口座振替によりその保険料を支払った方(被保険者又は被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族に限ります。)に社会保険料控除が適用されます。」という回答がありますが、

この回答の裏付けとなる所得税法も所得税法施行令も所得税法施行規則も所得税基本通達も個別通達も存在しません。従ってこの回答は無効であり無視すべきです。
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