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今、私は主人の扶養家族になっています。
仕事をしていた時に加入した
生命保険
地震保険
が、私の名義のままになっていますが支払は主人です。
主人の年末調整に私の宛の支払証明書を添付して
控除を受けることは可能でしょうか?

A 回答 (4件)

生命保険料控除及び地震保険料控除両方とも受けられますよ。


下記のURLで確認できますよ。
国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.h …
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いずれもご主人のお金で保険料を払っているのが条件ですが、



>生命保険

保険金等の”受取人のすべて”が、保険料の払う者、配偶者、親族とする生命保険契約であることが必要です。契約者の名義が誰であっても構いません。

>地震保険

ご主人又はご主人と生計を一にしている妻、親族が所有している居住用家屋や生活用動産を保険の目的とする地震保険契約であることが必要です。

添付する支払証明書は、妻宛であっても、親族宛であっても構いません。
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生計を一にする家族なので、旦那様の年末調整で控除を受けることができると思います。


今年退職し、旦那様の扶養に入られたのですか?
税金の「扶養」と健康保険の「扶養」は違うので、もし、税金の扶養に入れない場合は、ご自身で確定申告に行かれることになると思います。
その際に、控除を受けることもできると思います。

税務署か、ご主人の会社に聞いてみてはいかがですか。
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保険契約者=保険料を支払っている人とみなすので、契約者が妻であれば保険料控除できません。

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