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例:自動車で公道を走行中、バットなどの凶器を持って複数台のバイクで暴走する不良集団に遭遇。
衝突しそうになったことから因縁を付けられ、集団に取り囲まれ車から降りるように凶器で脅された。
鈍器で車を殴られるなどの危害を加えられたため車を急発進させ、バイクで追跡する不良集団数名を跳ね飛ばして死傷させ、身の安全を確保できる場所まで逃走してから警察に通報した。

もちろん実際に自分が遭遇したシチュエーションではありませんが、以前テレビで自動車に乗るドライバーが包囲した暴徒に引きずり出され集団暴行を受ける事件を目にしたため、日本の法律ではどのように判断されるのか聞いてみたいと思いました。
ポイントは、急迫不正の暴力行為から自動車を使って実力行使し、避難するというところです。

A 回答 (2件)

1)緊急性


2)危険度
3)自己防衛
上記の条件が揃えば、正当防衛もしくは緊急避難が成立する可能性がでてきます。

相手が凶器を所持
集団で襲撃
車体に痕跡がある

上記内容では、正当防衛ではなく緊急避難が成立する可能性があります。
あくまでも、「急迫不正の侵害」がありますから。
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この回答へのお礼

このようなシチュエーションで緊急避難と判断される可能性もあるのですか?
ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/31 14:18

自動車>バイク


個人<集団
装甲車に乗ってない限り、逃げなければ最悪殺される。
この状況下で、引きずり出される寸前であった証拠、襲われてかなり破損した乗用車や目撃者など、があれば正当防衛を勝ち取れると思います。
乗用車に傷一つ無いとかだと過剰防衛にされるかな。その際、車に傷付けられたくないから無理矢理逃げた、なんて言ったら、即犯罪者でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、やはり、どれだけの危害が加えられたかも重要ですね。参考になりました。

お礼日時:2012/11/15 20:02

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