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長文でわかりにくいかもしれませんが、質問させてください。

現在、離婚調停を申立したばかりの主婦です。

夫と離婚をするため、話し合いでは折り合いがつかなかったので調停を申立しました。
一回目の期日が来月の初めです。

離婚前提ではなかった時に一度、市の有料の法律相談に行きました。
相談内容は、夫との話し合いの中で私の行動の一部を「訴える」とか「法律に違反している」と言われていたので、不安になったためです。

そして先月離婚を決意した後に、離婚後の親権や養育費などの相談の為、法テラス経由で地元の弁護士さんを紹介していただきました。
前回の弁護士さんは隣市の弁護士さんでした。

私としては、法律相談だけではなく、今後調停や裁判になった時のために地元の弁護士さんにお願いしたかったのです。
地元の弁護士さんには、調停や裁判になった時の注意点などを聞き、「裁判になった時はまたよろしくお願いします。」と言ってきました。

夫との話し合い中、「(私のした行動が)法律に引っかかるって、○○先生という知り合いの弁護士に聞いた」と言われたのですが、それが今後もお世話になろうと思っていた弁護士さんの名前でした。
夫の場合、たまたま仕事で関わった事があるだけで、依頼したわけではないと思います。

わかりづらかったかもしれませんが、質問なのですが。
相手と同じ弁護士さんに依頼出来ないみたいですが、私のした法律相談では依頼したことにはなりませんか?
今後私より早く夫がその弁護士さんに依頼した場合、受け付けられてしまうのでしょうか。

私は調停が不成立になって裁判になってしまった場合に、また同じ弁護士さんの所に行こうと思ってました。

私の住んでいる所には弁護士さんが二人しかいないので、出来ればこの弁護士さんにお世話になりたいと思っていました。

知っている方やアドバイスがありましたら、お願いします。


補足 (私のした行動)というのは夫の携帯メールを見た事です。

A 回答 (9件)

通常であれば同じ案件の双方の相談に乗ること自体あり得ない事です。




貴女が弁護士に相談する際に、案件の内容や相手方の名前など聞かれませんでしたか?
普通はその時点で、旦那さんから相談を受けていないか確認をし、相談を受けていたなら貴女の相談には乗らないはずです。

貴女の相談を受けた!という事は、旦那さんからは正式に相談を受けていないはずです。


旦那さんは貴女の行動について、その弁護士さんと何かの機会に雑談程度で話されて得た情報に過ぎないのではないかと思います。


しかし、相談だけでは依頼をした事になりませんから、今後も貴女の相談や依頼を受けるとは限りません。

貴女の相談を受けた際には、旦那さんの事に気が付かなかったのだと思います。

その弁護士さんが貴女の旦那さんと知り合いだと気が付けば、貴女の依頼を受けない可能性は十分に考えられます。勿論、仕事と割り切って受ける可能性も十分にあります。
その判断は、弁護士さんに任せるしかありません。


ただ、貴女から相談を受けてる以上は旦那さんの依頼は絶対に受けません。

もし、受けるような事があれば、貴女は他の弁護士に依頼し、そのことも追及するべきだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

相談にあたり、案件の内容・相手方の名前はもちろん、養育費算出のために源泉徴収票も見せましたし、家族構成・住宅ローン・・・本当に全てさらけ出して相談してきました。
それだけに、今後こじれた場合はお世話になりたいな、と考えてたんですよね。

やはり夫は依頼はもちろん、相談もしていないのでしょうが、その弁護士さんと全くの無関係ではないと思うので、安心出来ない状態でした。

回答いただいて、少し安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/08 20:58

再度失礼します。


詳しくは、行かれた法テラスで確認するのが一番ですが、言うだけ言ってみて損は、ないので言ってみてもいいと思いますよ。
ちなみに私が法テラス利用した時は、「指名不可」って言われましたが、パニック障害あると診断書を出したら配慮してくれましたよ。
肉体的精神的に長時間の移動が難しいなどの理由があるとなるべく近くの弁護士に振ってくれるくらいは、してくれます(高齢者や身障者が優先みたいですが)。
幸いに当たりな弁護士でしたが(無能だったらどうしようか心配でした…)。

どうしてもその弁護士がいいって場合は、着手金は、自腹になります。
正式依頼は、法的に代理人になるので契約書(?)をよく読んで理解した後に署名捺印で法テラス通さない場合は、着手金も必要です。
弁護士によっては、直接相談した際に、経済的を話たら「着手金を正式依頼時に頭金で半額、残りは、毎月分割払いでいいですよ」て弁護士もいましたが。

法テラス通す場合は、署名捺印で着手金は、必要ありませんが、法テラスに分割で着手金分を返していく事になります
月5千~1万程度、郵便局の口座から引き落とし。依頼人の経済状況によるので返済金額は、法テラスで確認を。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、3回も回答していただいてるんですね。
本当にありがとうございます。
経験談はとてもありがたいです。

管轄の法テラスが遠いので電話で問い合わせしました。
そこから弁護士さんを紹介されて電話予約して、相談に行きました。
法律相談から依頼まで全てにかかるお金が、後に返済の貸付なんだと思っていました。
相談に行った時法テラスさんに提出する申込書に、署名捺印はしてきたんですよね。
相談料だけの申込書だったのかもしれません。

同じ弁護士さんに依頼したいというのも、かかる費用の事も、法テラスに確認した方がよさそうですね。
何を確認すべきかはっきりしたので、本当に良かったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/09 10:28

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7684853.html

前回の質問をみましたが、夫の携帯を見ることは犯罪ではありません。
まして携帯ショップに行って偶然見ただけなら問題外。

弁護士ドットコム
http://www.bengo4.com/bbs/135904

明確な不貞証拠もあるわけではないし慰謝料も期待できませんよね?「慰謝料もいらないから離婚して」なら決着がつくのでは?まあ…財産分与と養育費ぐらいは離婚条件として公正証書にのこしたいですが…。

弁護士の件は、お会いになった弁護士に経緯を説明し、確認なさった方が確実だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

前回の質問も読んでアドバイスくださったんですね。
本当にありがとうございます。

携帯を見た事は弁護士さんに相談したら、犯罪にはならないと言われ本当に安心しました。
その様子を見てなのか、夫のではなく相手からのメールを見た事は法律に触れてると弁護士が言ってたと。
もしそうなら相談に行った時に弁護士さんが教えてくれてるはず、と思い気にしないようにしていますが・・・。

離婚の理由は夫の不貞にはならないので問題は親権と養育費なんですが、夫は「離婚は私が言い出した事だからしない。仮に離婚しても養育費は私には絶対払いたくない。子供も私に育てて欲しくないので、家政婦を雇ってでも親権をとる。」

合意出来る部分がないので、このままだと調停も不成立だろうと思ってます。
まず何を行動するべきかが、ちょっとわからなくなっていたので、頭すっきりしてきました。
やはり確認するのが一番ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/09 10:12

その弁護士はどちらの依頼も受けられないはずです。



そして、気にするポイントが少しずれています。
自分がその弁護士に依頼したかったのにできない…というところが問題なのではなく、
夫がその弁護士に依頼すると、
その弁護士はこちらの話も聞いている、つまり、敵にこちらの情報が筒抜けになる(夫から見ると、本来知ることのない敵の手の内を知ることができる)わけですから、
夫がその弁護士に依頼することは、質問者さんにとって不利益になります。

こちらが依頼できるかどうかが問題なのではなく、
夫がその弁護士に依頼したら抗議すべきということです。
(もちろんこちらも依頼できませんが。)

筒抜けったって、弁護士が個々の相談の細かい事情なんて覚えていないでしょうし、
手の内っていってもしれてる場合も多いですが、
はた目にも公正を疑われないよう、形式的に、そういった依頼は受けられないことになっています。

弁護士にもよりますが、
弁護士にとって、離婚相談を受ける(依頼ではなく相談のみ)ことは頻繁で、
別々の機会に相談を受けた2人が夫婦であることに気づいていない可能性もあります(特に、珍しくない姓だと。)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

読んでてなるほど・・・と思いました。
夫が依頼した場合(出来た場合)私の手の内がばれちゃうって事ですね。
おっしゃる通り手の内ってほどもないんですけど、困りますね。

夫が言っていた弁護士に聞いたって話は、私を脅す(言い方悪いですが)ためのものなのかなと思ったり。
楽観的になりすぎてもいけないのかもしれませんが。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/09 09:48

 旦那はあなたにはったりをかましているんですよ。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

はったり・・・そう思うような発言が他にもあって、でも言われるといちいちドキッとしてしまうんですよね。
動揺しているようには見せたくなくて、平気なフリをして後で確認したり。

ずばっと言ってくれてすっきりしました(笑)
ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/09 09:38

お尋ねの件



相手と同じ弁護士さんに依頼出来ないみたいですが、私のした法律相談では依頼したことにはなりませんか?

◎弁護士法25条には、以下のように書かれています。
【弁護士は、次ぎに掲げる事件については、その職務を行ってはならない。】と、あり1項から9項まで職務を行ってはならない事について書かれています。あなたのご質問は25条1項及び2項に関するご質問です。

1項は、次のように書かれています。
【相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件】

2項は、次のように書かれています。
【相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの】

◎あなたの場合、何ら問題になりません。あなたもご主人も同じ弁護士さんから単なるアドバイスを得た。と、いう程度ですので、あなたがご主人よりも先に弁護士さんに依頼されれば問題ないでしょう。もし、ご主人と弁護士さんの関係が出来上がっていたのであれば、あなたが依頼されても弁護士さんは断るでしょう。その時はその時として他に対応を考えるしか仕方がないでしょう。

◎今後私より早く夫がその弁護士さんに依頼した場合、受け付けられてしまうのでしょうか。

↑その通りです。先のアドバイスと重複しますが、ご主人が先に依頼されたのであればあなたは別の弁護士さんを探さなければなりません。

◎あなたがご主人の携帯を見られたのは、夫婦の一方として何かの不審感を抱かれた結果のものですから、何ら問題ありません。その事を針小棒大に取り上げるご主人の方こそ、その背景に問題有りです。私が相談を受けたなら、ご主人のあなたに対するその行為(携帯を見てどうのこうのという行為です。)を追求しますが・・・。夫婦の共同性を崩壊に至らしめるような面従腹背の行為等々、です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

相談はあくまで相談で、依頼まではいかないのですね。
夫が先に正式に依頼した場合、別の弁護士さんを探さなければならない・・・と。

夫は今回の事を「戦いだ」「徹底的にやる」など言ってたので、正直弁護士さんの名前がかぶっていたので焦りました。
でもとてもプライドが高い人なので例え弁護士さんでもまだ相談しないかな、とか勝手にいろいろ考えて、もやもやしていました。

携帯を見た事に関しては、訴えられるか訴えられないかで言ったら大丈夫と言われたので、とりあえず安心してます。
それでもいまだに謝罪を要求してきますが・・・。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/08 20:44

補足、メールみたくらいだと不貞行為の証拠にならないですよ。


裁判になったら、「物的証拠」が決めてでメールみた見ない、浮気したしないの水掛け論は、無意味で時間と費用の無駄です。
探偵を使ってでも必ず物的証拠を掴んで起きましょう。
ちなみに正式依頼は、書類に署名捺印が要ります。
基本的には、早い者勝ちですが、弁護士次第ですね。
負ける確率高い案件よりも、はっきりした不貞行為の証拠があり勝ち目の高い案件のが弁護士からしたら美味しいですから、先に物的証拠を掴んで相談しておくと受けてくれる確率高いかもです。
弁護士頼むなら裁判でなく調停段階いた方が有利ですよ。
調停員なんて弁護士バッチひとつで態度コロッと変わりますから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

気持ちの離れた今、残念ながら・・・と言ったら不謹慎でしょうが、夫が不貞したかさえわからないのです。
なので不貞を理由にの離婚ではないのです。

補足に書かせていただいたメールについては、職場の複数の女性部下に対して好意を寄せる内容でしかなく、その後夫との話し合いの中でどんどん気持ちが冷めていってしまったんです。

なのでおおまかに理由と言われると、性格の不一致とか価値観の違いになってしまうのかもしれません。

正式な依頼は署名捺印、という事でとても勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/08 20:22

わかりやすく言うなら正式依頼は、「早い者勝ち」です。


相談は、問題ありませんよ。

こういう場合、2人で同じ弁護士に依頼するのは、「利益そうはん」になるので同じ弁護士が引き受けるのは、無理です。

ただし、同じ案件で同じ弁護士に相談に行ってても、弁護士の考え方次第で「この人からの依頼は、受けたくないから断る」「この人なら依頼受けて助けてあげよう」って判断する場合もありますけどね。
弁護士も人間で仕事ですから、好き嫌いも損得勘定もあると思います。
ちなみに私が相続時に頼んだ弁護士は、相手方が先に相談に来てたそうですが、こちらの相談時に聞いたら「仮に正式依頼に来ても、あの人からの依頼を受ける気ないから断りますよ。だから、あなたは、正式に依頼するかをゆっくり考えて大丈夫だよー(笑)」と言う弁護士でした。
ラッキー?


ちなみに法テラスの弁護士費用貸し付け制度利用なら指名は、無理ですよ(地域くらいの希望は、一応言えるがそれも体の不自由な人とか優先)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

やはり基本は早い者勝ちなんですね。
あとは弁護士さんの考え次第って所もあるんですね。

裁判になった事を考えると、やはり弁護士に依頼というのはお金もかかるので、法テラスの制度を利用する事にしたのですが、次本格的に依頼する場合に別の弁護士さんになってしまったらちょっとツライです。

住んでる所が田舎なので、選べるほど弁護士さんがいないというのもありますが。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/08 19:56

こんにちは



当方も門外漢ですのであまり詳しい事は分りませんが

弁護依頼を受けるかどうかの選択権は弁護士側に

あったと記憶しているのですが・・・・・。

しかし、今回貴女様は法テラスを介しておられる様ですので

受けて貰えるかもしれませんね。

ご主人が高額な報酬を払えば分りませんけれど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自分でもいろいろ調べてはいたのですが、早く頼んだ方が受付けてもらえるんだと思ってました。

確かに弁護士さんも断る事だってありますよね。
相談した時に、親身に相談に乗ってもらえた印象だったので、この方にお願いしたいと思っての質問でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/08 19:36

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