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去年の10月から今年に掛けて相手の弱みを利用して今年の10月までで現金約19万くらい受け取っていた場合はどのくらいの刑(懲役など)になりますか?初犯の場合

A 回答 (1件)

沢山の犯罪も事件もありますが、全く同じ事件はありませんので、恐喝罪の適用。

は決まってますが。どんな判決が出るか、起訴されるのか。

誰にもわかりません。

ですが…恐喝罪は、10年以下の懲役。
恐喝は、未遂でも。罪になります。

初犯は、大抵。執行猶予が、つきますが…

これも初犯だから。とは言えません。

質問者さまのお話は、その行為が、恐喝だと知っていて、の犯行。

しかも、複数回。

しかも長期…

この場合、金額は関係無いでしょう。

悪質な犯行と、とられてしまいます。

その行為を後悔し、反省をされているなら、ご自分から警察署に行かれては、どうでしょう?

じしゅは、逮捕より、罪は軽くなります。
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