No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1,誰でもが通貨ではない、と認識できるものであれば
それは通貨偽造には該当しません。
2,通貨と見誤るものであれば、通貨偽造罪になります。
3,上の(1)と(2)の間には、通貨模造罪てのがあります。
4,だから、その造ったモノがどう見えるか、がポイント
になる訳です。
5,
(1)尚、他の方が回答しているように、この場合は「行使の目的」
が存在しませんので、そもそもどんなものを造ろうが、通貨偽造
は成立しません。
ただ、現実に紛らわしいものを造れば警察に捕まり
色々調べられるでしょう。
その時にいくら、行使の目的が無かった、といっても
誰も信用しない可能性があります。
その場合は、冤罪で通貨偽造罪で処断される結果になってしまいます。
危ないことは止めた方がよいですよ。
(2)また、真正の硬貨に穴を開けたりするのは、貨幣損傷等取締法
に違反しますので、やってはいけません。
No.4
- 回答日時:
回答がある通り、通貨偽造にはあたりませんが、硬貨の形の真ん中に大きく穴を空けたりする行為は法律違反です。
第百五十三条 【 通貨偽造等準備 に当たります。変造の用に供する目的ってのがあります。したがって法律違反です。
関係法令
第百四十八条 【 通貨偽造及び行使等 】
第一項 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
第二項 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
第百四十九条 【 外国通貨偽造及び行使等 】
第一項 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
第二項 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
第百五十条 【 偽造通貨等収得 】
行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。
第百五十一条 【 未遂罪 】
前三条の罪の未遂は、罰する。
第百五十二条 【 収得後知情行使等 】
貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。
第百五十三条 【 通貨偽造等準備 】
貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
No.3
- 回答日時:
罪にはなりません。
一般的には誤解されていますが、「通貨偽造の罪」の構成要件には
「使用の目的を以って・・・・・」
が含まれます。
つまり、「ニセのお金をつくって真の貨幣であるかの如く使用する」目的以外では「通貨偽造の罪」は成立しません。
ドラマや舞台で使用する小道具は本モンそっくりですが罪にならないですよね?
これは、「演出の小道具として使う」事が目的であって、「流通貨幣として機能させる」目的・意思がないからです。
コンビニなどのコピー機に
「お札の印刷お断り」
と書いてあるのは、使用者の意図をいちいち確認できないのと、万一を考えての最低限度の防犯を目的としたものです。
全ての法律、規則、条例、政令に当てはまりますが、条文だけ読んでもその意味と法解釈、存在意義は一般的には分からないのです。
「どうなのかな?コレって?」
と思ったら、周りに人に相談することをお勧めしますよ。
No.2
- 回答日時:
見た目、本物ではないと分かるものなら大丈夫。
本物に穴を開ければ犯罪ですが。子供用のお金も実際のお金の大きさと異なりますし、素材も異なります。まず本物と思われないように工夫されています。
お札のコピーも違反ですが、テレビのセットとして強大な紙幣を作り警察に問い合わせたところ、どう考えても本物とは勘違いしないから大丈夫とのことでした。
本物を使う場合でも、ケースに入れたりしていますね。
誰が見ても本物ではないと思わせる事が大切かな。
No.1
- 回答日時:
型をとって、別物作るわけですよね?
その型を取ったものが、自販機に入れたら通用してしまうようなものなら貨幣偽装になるでしょう。
本物と煮ても似つかないように文様を変えたり、色や厚みを変えたりすれば
タダの形状見本としか扱われないので硬貨偽装にはなりません。
コインでの型とりなんて極々普通に使われる技法です。
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