No.1ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>年明けに確定申告する予定ですが、今まで自分で控除してきた生命保険や医療費控除は申請できるのでしょうか?
「就労していないため、年末調整が行われないが、確定申告で同様の控除の申告ができるか?」ということですね?
これは、まったく問題ありません。
ちなみに、「年末調整」で申告忘れや間違いがあった場合でも、納税者自身で「確定申告」すれば、改めて納税額の精算が行われるので、どんな場合でも「確定申告」すれば正しく納税が完了します。
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
※3/16以降でも「期限後申告」にはなりますが、「確定申告」は可能です。
※また、申告義務のない人が行なう「確定申告(還付申告)」が可能なのは、1月1日から5年間です。
『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm
『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
>それとも生命保険は主人の年末調整で、医療費控除は主人の源泉徴収票で確定申告する方がいいのでしょうか?
生命保険料控除も医療費控除も、「実際に支払った納税者」に控除の申告が認められていますので、「誰が支払ったのか?」で判断します。
とはいえ、「共稼ぎの夫婦」などは「家計の財布」が同じで「どちらが支払ったかと言われても…」というような状況が往々にしてあるので、税務署も重箱の隅をつつくようなことはまずしません。
しかし、「生命保険」のように、将来高額の金銭が動く可能性があるのものは、たとえ夫婦でもきちんと計画的に支払いをしておいたほうが良いです。
『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除。』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
>>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。
(参考)
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。
『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
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