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NHKの放送を受信できるテレビを所持しています。
放送法第64条により、NHKとの受信契約が義務であることも知っています。

ですが、受信料を支払うことも義務でしょう

か?

契約は、双方の合意のもとに行われるものではないのでしょうか?

私は、欲しくもないものにお金を支払わなければいけないNHKの一方的な契約内容に納得がいきません。
ご回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

私も納得出来ません、が。


契約しなければ支払いの義務は生じませんが、契約の義務も、またあります。

どうですか、総選挙もあるようなので、放送法の改定を"皆さんでアピールしましょうよ"←(野田さん風に)
だいたい、放送局がNHKしかない時代に作られた法律なんてバカらしいやら、アホらしいやら。

あれはNHKの押し売りですよ、自らがスクランブルをかける技術を持っていながら、それをしないで受信料を払えと言うのだから。
NHKBSはスクランブルをかけていますよ、隅っこの方に、でもスクランブルを解除しなくていいからBS受信料払わない、と言っても通用しないのだから、おかしいよ。

既得権益の温床に与っている国会議員は絶対改定などしないけど、第3極をうたっている政党ならやってくれるかも、それを公約すれば投票するとか。
なにせ、国会議員に紅白歌合戦の入場券が配布されているのだからね。

以上、回答+日頃のうっぷんでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/16 06:42

前の方が言われるように、契約したらおしまいです。


その後、どんなに契約内容に不満があっても、結んだ以上はずっと支払うことになります。

個人的な疑問ですが、情報を得る・娯楽のためのテレビを見るのに、どうして受信料を支払わなければならないNHKが自動的に受信できるテレビを売っているのかがわかりません。
NHKが受信できないテレビ(もしくはオプションで見れる)があってもいいのにね。それじゃダメなのかな?
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義務ですよ。

受信設備がある時点で契約の意思があり義務になります。

受信設備がある=契約に合意という事です。
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なら契約しなければ良いだけですよ。


支払いを1回でもしたら「契約」になるのでご注意を!!
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