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今持ち家に兄二人と自分、母の四人で住んでいます
うち一人の兄がろくでなしで、色んなとこで借金をしてまったく返さず無視しつづけ、数年が経ちました
督促状も無視しつづけてたみたいですが、ついに裁判所から特別送達が届きました
多分このまま行けば強制執行になるんじゃないかと思うんですが、兄の資産といえば私ともうひとりの兄と3人での共同名義となっている今住んでいる土地だけです
一つの土地を3人での保有ということですが、その場合、差し押さえはどのような感じになるのでしょうか? 私ともうひとりの兄の土地分は大丈夫でしょうか?
裁判所が勝手に土地を分けるのでしょうか?
かなり不安です、どうか教えてください

A 回答 (2件)

>一つの土地を3人での保有ということですが、その場合、差し押さえはどのような感じになるのでしょうか?



 借金をした兄の持分について差押えされます。御相談者やもう一人の兄の持分には差押えできません。

例 XがAに対して貸金返還請求訴訟を提起したところ、甲地方裁判所はXの請求を認容する判決を言い渡し判決が確定した。そこでAは乙地方裁判所に対して、確定判決を債務名義として甲土地のAの共有持分について強制競売の申立をして、開始決定がなされた。

甲土地の登記簿

1 所有権移転 年月日売買 共有者 持分3分の1 A、3分の1 B、3分の1 C
2 A持分差押 年月日乙地方裁判所強制競売開始決定 債権者 X

その後、競売の結果Yが買受(落札)した。

3 A持分全部移転 年月日強制競売による売却 共有者 持分3分の1 Y
4 2番差押登記抹消  年月日強制競売による売却

 仮に、上記のように競売手続が進んでYが買受した場合、甲土地はY、B、Cの共有状態になります。Yは他の共有者であるB及びCに対して共有物の分割(例えば、Yに相当対価を支払って、BがYの共有持分を取得する。)を求めることができ、協議が調わなければ、Yは共有物分割の訴えをする可能性があります。

民法

(共有物の分割請求)
第二百五十六条  各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2  前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。

(裁判による共有物の分割)
第二百五十八条  共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2  前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
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この回答へのお礼

自分達の分は大丈夫なのですね!
自分達は巻き込まれないのがわかってよかったです、少し安心しました
借金分の面積だけ差し押さえられるんですかね?
情報ありがとうございます!

お礼日時:2012/11/17 06:26

>自分達は巻き込まれないのがわかってよかったです、少し安心しました



他の方の回答のように、その兄の持分権だけの差押となります。
しかし「安心」ではないです。
何故ならば、その兄の持分権は、競売で買った者の所有権となるので、その者が「私ともうひとりの兄と3人」を相手として、共有物分割訴訟すれば、全部の持分権が競売となって、最終的には、建物まで収去の危険性があります。
持分権の競売は、あまく見ないことです。

>借金分の面積だけ差し押さえられるんですかね?

違います。
共有ならば、各、持分割合があります。
その持分が競売となるのです。
その割合が、幾ら、少なくても、上記のような危険性はありますので、差押は回避するよう考えた方がいいです。
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