
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(1)結局はその病院に聞かなければ判らないとは思いますが、普段は発行していない、という事は、おそらく医療費控除の申告をする患者さんに対しては、1年分のまとめた金額の領収書を発行しているかもしれません、いずれにしても病院に尋ねられて下さい。
(しかし、領収書は当然もらうべきと思いますので、堂々と請求して良いとおもいます。)
(2)薬局で処方してもらっているのですから、治療のための薬ですので、当然、医療費控除の対象となります。
(3)交通費についても、電車・バス等の公共交通機関を利用しての場合は対象となります。
領収書はなくても、メモ書等で控除してもらえます。
タクシー代については基本的には認められませんが、急患の場合や、公共交通機関を利用できないやむを得ない事情がある場合には認められます。(もちろん、その場合は領収書は必要になります。)
あと、自家用車での通院に係る、ガソリン代、駐車料、通行料等の費用は、理由のいかんを問わず、全て認められません。
下記サイトも参考にされて下さい。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto304.htm,http: …
No.3
- 回答日時:
1)
堂々と、領収書を請求してください。
私のかかりつけのクリニックでも、普段は領収書を出さないけど、申し出れば1年分の領収書を発行してくれます。
今の時期にでも、です。
2)
病院で処方箋をもらい、院外薬局で処方してもらってる薬の代金はもちろん、日常生活で購入した市販薬も、医療費控除できます。
ただし、予防を目的とした薬は、対象外です。
(たとえばビタミン剤とかで、医師の処方箋により病気治療のため服用するビタミン薬は対象になりますが、健康増進や病気予防のためのビタミン剤、サプリメントなどは、対象外です)
3)
交通費は、対象になります。
ただし、バスや電車については、常識の範囲内(最短距離など、領収書不要)、タクシーは常識的に必要性がある場合(要・領収書)のみです。
病院の領収書の余白などに、○○駅から○○駅、○○線、○円みたいに書いておくといいです。
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