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運転免許証の住所変更がされておらず、失効してしいまい手続き書類でご教授ください。

1.必要書類の中で、本籍地記載の住民票(コピー不可)とありましたが、住民票(写)でいいのでしょうか?また、本籍地の市役所でしか取得できないのでしょうか?

2.平日に市役所へ行けない場合は、知人に委任状を出せば住民票は取得できるのでしょうか?
その場合に用意するものや必要なものはあるのでしょうか?

どなたか、ご回答できる方、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1.


まず言葉の説明をすると、現在では住民票の原本(住民基本台帳)は電子化されており各自治体のコンピューター内にデータとして存在しています。それを紙に印刷した物が「住民票の写し」となります。
「住民票(コピー不可)」というのは先の「住民票の写し」のコピーは不可で、「住民票の写し」そのものの提出を求めているということです。

次に、「本籍地記載の住民票」というのは本来は戸籍の登録情報である本籍地の情報を「住民票の写し」に記載するかどうかを写しの請求時に指定できるのですが、この本籍地を記載した「住民票の写し」の原本の提出を求めているということですから、請求時の用紙に本籍地記載の要否のチェックする欄があるはずですのでチェックを忘れないようにしてください。

取得可能な場所については、「住民票の写し」自体は住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の稼働により住基ネットへの接続を拒否している一部自治体を除き日本全国どの自治体でも取得が可能になっていますが、「本籍地記載の住民票の写し」は住民登録をしている自治体でなければ取れないはずですのでご注意ください。(現住所と本籍地が異なる場合にはお考えとは逆で本籍地では取れません。)

住民票の写し等の発行場所は各自治体によっていろいろですのでご自分の自治体のウェブサイト等を確認ください。
自治体によっては休日の開庁や行政サービスコーナーを駅等に設置していたり、コンビニで交付していたりと、夜間休日でも取得可能な場合もあります。

2.
第三者への交付については厳しいところでは委任状があっても代理人が同一世帯(家族等)でない場合は代理請求のみで即日交付せず本人に郵送という自治体もありますから、こちらもご自分の自治体のウェブサイト等で確認されたほうがいいでしょう。

どうせ免許失効時の手続きは平日だけのはずですから、午前中に役所に行って住民票を取って、午後の手続きに間に合わせるという方法もあるのではないでしょうか。
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1 市役所だけでなく、市役所の支所でも扱っています


窓口で、使用目的と住民票が欲しいと言えば、
手続きに必要な書類を貰えます

2 昔は判子が有れば良かったけど、
最近個人情報とか色々言われてますからね・・・
こんなものが有りました、お役立てください
http://住民票.com/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
一度支所等も確認してみます。

お礼日時:2012/11/24 21:08

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