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外国人を日本に1ヶ月短期商用で受入れる際に、現地ではなく日本側で本人に医療保険を掛ける事は禁止されているのでしょうか?
そういった文書等ございましたらご教示願えないでしょうか?

A 回答 (3件)

そういう商品は出ています。


昔留学生と就学生(日本語学校の学生)が分けられていた頃、
就学生が入れる医療保険という商品が販売されていましたし、
現在でも外国人研修員を受け入れる際の保険という商品が
ありますから、禁止されているということはないと思います。

なお海外旅行保険という保険商品の定義は出発地に戻ってくる
旅行に対してかけるなので、自国を出発する前に自国の損保で
買う商品です。
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特定の企業や団体の広告はしたくないので、自分で検索してください



「外国人 短期 医療保険」で複数見つかりますけど?

三ヶ月以上の滞在であれば、国保の加入が可能だが・・・・
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逆海外旅行保険という意味がわかりませんが。


海外旅行保険は出発前に加入する保険ですから、目的地へ着いてから加入することはできません。
質問が海外旅行保険ではなく、来日後に民間の医療保険に短期滞在の外国人が加入できるかどうかということなら保険会社に問い合わせてください。
国の健康保険は住民票が日本にあることが条件になると思いますので1ヶ月滞在の外国人には加入できないはずです。
ただ、そんなことをするよりもその外国人の方が普通に海外旅行保険に加入してから来日されるほうが話が簡単なように思いますが、なにか事情がおありなのでしょうか。
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