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当方、建設業で総務をしております。

当社は、工事ごとに損害賠償保険をかけておりますが、
世の中には、レンタル保険なる物が存在するらしいので、その事について教えてください。

調べてみると、レンタルの重機を使用していて、他人の物を破損した場合、
その、レンタル保険で対応できるらしいのです。

当社は、工事ごとに保険をかけておりまして、想定している事は、バックホウで埋設管を切断してしまった場合の保障を想定しております。

つまり、レンタル保険に加入している業者からレンタルすれば、
当社は、賠償保険を埋設管に対してかける必要がないとおもわれるのですが。

しかし、何故にレンタル会社が、他人のおこした事故に対して保険をかけているのかわかりません。
その分、レンタル料金が高いのかもしれません。
レンタル保険を使用した場合に、後日 その保険会社から求償されるのかもしれません。

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

レンタル会社がどのような保険に加入しているかです。



技術的には、レンタル会社が賠償保険も掛けることは可能ですが、
通常は本体に保険を付けても、顧客の賠償保険までは
付けていないかも・・・

ただ、レンタカーなどは顧客に替わって自動車保険として
対人・対物賠償保険も付けていたりしますが・・

あなたの会社が使っている代理店がそれなりの知識のある
代理店なら、レンタル会社との契約書を見せれば、適切な
判断をしてくれます。

>想定している事は、バックホウで埋設管を切断してしまった
場合の保障を想定しております。

通常そのような場合には請負業者賠償責任保険では自己の管理下に
ある財物として、免責になる可能性がありますので、それに対応した
保険を付けるべきです。
質問では、工事の詳細や加入の保険内容が不明ですので、代理店に
相談すべきですね。

また、構内車による構内事故は自動車保険ではなく、上記請賠でも
通常は対応可能です。

どんな事故を想定し、それに対しどんな保険で対応しているのかが
不明ですので、一般論としての回答です。

この回答への補足

リース会社のパンフレット内容を確認しました。

(1)当事者同士は保障外
(2)対物保障→『運転中』誤って第3者の財物を破損させてしまった場合、1事故限度 ●●●円(免責5万)

『運転中』← ここがひっかかります。 『作業中』とは書いてありません。
ナンバプレートをつけていない、重機の為につけた、車でいう自賠責にあたると思います。

このパンフレットを、当社が普段利用している代理店に持ち込もうと思います。

リース会社の店員は、保障されると言いましたので、その事を書面で書いて下さいといったら
却下されました。
一度、事故が起きれば500万↑コースの保障が必要になるとおもいます。

関東、中堅のリース会社で同じ事を聞きました。
やはり、書面では回答できないと返事されました。

こちらは、具体的に何処が発注で、何処の現場で、何を壊した場合と言っているのですが、
書面では回答できない → つまり 『言った 言わないの』世界にしたがってます。

補足日時:2011/06/20 20:09
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この回答へのお礼

そういえば、『管理財物』という特約を思い出しました。
工事保険の落とし穴! 管理財物特約

まさしく、この特約って落とし穴ですよね。

これから、普段よく利用する重機レンタル店へ行き、どのような保険に加入しているのか
書面を頂いてこようと思います。

レンタル店の、従業員の説明は程々に聞いて、その書面を保険代理店へ持ち込み
精査して頂こうと思います。

お礼日時:2011/06/19 10:18

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