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タイトルどおりなのですが、任意の自動車保険の契約書は、
どのくらいの期間保管しておかなければならないのでしょうか。
現在、書類の整理中で、不要なものは処分していこうと思い、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

契約書とは、保険契約した時に書き込んだ申込書のことですよね?


それならば、
保険証書が手元に郵送されて来ておれば、確実に不要です。
今一度、無いように不備がないか、証書と照らし合わせの上で、
契約書は破棄されてくださいね。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
保険証書がありますので、契約書は破棄していいんですね。
ところで、保険証書も、期限を過ぎたものは破棄してもいいのでしょうか?
たびたびすみません。
ご存知でしたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/10/17 12:35

 契約者としての保管期間ということですね。



 特に決まりがあるわけではありません。申込書でしたら証券を受け取った時点で「申込書どおりの契約ができているか」を確認すれば用はなくなります。証券であれば保険期間の満了と共にただの紙切れです。

 代理店や保険会社には各書類ごとに保管期間が定められていますが、契約者にはそれがありません。自己判断ということですね。

 ちなみに証券についても「紛失したら保険がつけない(利用できない)」というものではありません。正しく契約していれば紛失しても大騒ぎするほどのものでもありません。

 ただ保険というのはある意味形のない商品です。そういった書類が唯一の形ともいえます。また保険契約に関わる書類というのは個人情報の塊です。処分される際にはそういったことも念頭においておきましょう。
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この回答へのお礼

>「紛失したら保険がつけない(利用できない)」というものではありません。
初めて知りました。でも、なくさないに越したことはないですね(笑)
処分するときには、oshiete-q様もおっしゃるように個人情報ですので気をつけます。

お礼日時:2008/10/17 15:20

保険証書も、期限を過ぎたものは破棄してもいいですよ。


なんの効力も発揮しませんし、
万が一、履歴が必要になれば保険会社に提出してもらえますから。
(まずそんな事例は発生しませんが)
それに、規制緩和以降、保険会社同士の横の繋がりも出来ていますから、
履歴くらいはすぐに調べられます。
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この回答へのお礼

何度も回答ありがとうございます。
確かに、証書も期限が切れたら効力ないですね。
安心しました。

お礼日時:2008/10/17 15:17

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