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コトバンクで「新種保険」とは、「損害保険においては伝統的な火災保険,海上保険,運送保険以外の各種保険の総称。現在日本で営まれているものは,信用保険,傷害保険,自動車保険,盗難保険,航空保険,労働者災害補償保険,賠償責任保険,原子力保険,住宅総合保険など。 」と書いてありました。
http://kotobank.jp/word/%E6%96%B0%E7%A8%AE%E4%BF
共栄火災のホームページには、「火災新種保険とは、火災保険や傷害保険、賠償責任保険などの自動車保険以外の保険をいいます。ただし、運送・貨物・船舶の保険を除きます。」
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=c
結局、「火災保険+新種保険。但し、新種保険のうち、自動車保険と航空保険を除く。」という意味でしょうか?

A 回答 (1件)

絶対的な定義はありません。



歴史的な経緯や歴史的変遷の中で使われてきた言葉です。

数十年前は火災保険と海上保険が主流であり、当時の保険業法
では主として扱う保険種目を会社の名前に入れる規定がありました。

そのため**火災海上保険か**海上火災保険のどちらかが
社名になっていました。

社内的には火災保険、海上保険以外はすべて新種保険という時代も
ありましたが、その後の自動車保険の躍進で火災、海上、自動車保険
以外は新種保険という時代もありました。


最近は、火災、海上、自動車、傷害保険以外を新種保険という呼称に
している会社が多いように思います。

要はその時々の歴史的変遷の中で各社ごとに種別区分は異なって
きたのです。
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この回答へのお礼

保険業で長く働いていらっしゃるような回答でした。ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/15 22:57

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