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平成21年5月に法人名義(会社の代表者は2名)で土地を購入しました
不動産取得税の通知が、平成23年9月に延滞金付と差押え通知の形で初めて都税事務所から届きました
初めての通知で延滞金が付いてるのですぐに問合わせたら、会社と代表者Aに送ったが転居で戻って居ることを都税は認め、延滞金は免除と言われました
弊社としては本税はその通知の時点で即日支払いを済ませました
その後、代表者Bに平成22年11月に同様の書類を送って到達して返送された記録があると言いがかりを付けられ、三分の二近くが免除になりませんでした
Bも初めて通知であり、個人宅に送られても解らないので、内容の解る会社の住所を添えて都税に未開封で即日返送しました
それ以前にもBに通知をしたが返送が無い以上、受け取ろうがどうだろうが関係なく通知したものになると都税に言われました
Bが連絡先を添えて都税に返送してからAに通知するまでの10ヶ月間は都税の都合であり、弊社では知る事の出来ない期間に延滞金が付いてます
このような時間稼ぎのやりたい放題の横暴な対応では何も打つ手がありません
延滞金詐欺と変わらないです
このままだと延滞金未払いで土地を公売に出すと脅されてノイローゼになりそうです
困ってます
アドバイスをお願いします
出来れば同様な目にあった方、あっている方からの回答を希望します

A 回答 (3件)

残念ですが、代表者Bに送達された時点で、その送達は有効となります。


これは、法律で決まっていますのであなたが何を言おうが、都の人はその法律を守らないで行動できませんのでどうしようもありません。
税金を扱う人間が法律違反はできませんので。

>Bも初めて通知であり、個人宅に送られても解らないので、内容の解る会社の住所を添えて都税に未開封で即日返送しました。
って、これはただ単にBの個人的な事情であり、B自身が代表者の一人として自社に行き会社内で分かる人に聞くという事をしなかった落ち度であり、都税の延滞金の減免に何も影響を与えるものではありません。

あなたは、ここで返送したから到達していないと言い張っているようですが、裁判の判例で送達されあ事になると判決が出ていますので、どうあがいても無駄です。

こういう、こっちは郵便は届いたが見ていない、送った方に返送した等言い張る方が、質問者以前にもいまして、裁判になり、しっかりと判決が出て、中身を見ない、返送した等は個人の都合で、文書の送達には何も影響を与えず送達されたこととみなすとなっています。

延滞金の減免についても、法律でどのような時に等決まっていますので、その法律の流れ上、法律違反をしてまで延滞金の減免はできません。

都税の方は何も横暴ではありません、法律を守り行動しているだけです。

横暴な方は、この場合でいえばBの方と質問者の方です、自分たちの個人的で身勝手な行動で起こしたことを棚に上げて、延滞金をまけろって言っているものですから。

現状では、弁護士に相談して、何とか裁判に持って行っても判決は負けになります。なにせ、判例で出ていますので、なので、裁判自身も弁護士の方で起こせないと考え断ると思いますが。
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トチヲコウバイニダシテモラエバ、何もノイローゼなし、ゼイキンモカタズクデショウ、これで、問題解決ですよね、問題はノイローゼの解消でしょう、それなら、いらないものを手放すのは早いでしょう。

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一度代表者に送られたときに「中身をあけることなく返礼した」ので、課税行為が成立してないという点が争点でしょう。



郵便物として送達がされた際に、ポストに入った段階で「その処分権は送達を受けたものにある」わけです。
郵便ポストの中身を誰かが持っていけば窃盗だという話が正であることからもこれは納得できます。

Bが法人の取締役でないなら「連絡先を添えて返送」した段階で、課税通知の送達はされてないわけですが、Bが代表取締役だというなら「その時点で、書類の送達がされている」つまり「課税行為が成立してる」と考えるのが順当ではないでしょうか。

時間稼ぎのやりたい放題といわれる気も理解できますが、Bは法人の代表者なのですから、法人の代表者として発送されたものを「受け取ったけど、中身をみてないから」というのを認めることは、行政としてはしないでしょうね。
これを認めると法人であれ、個人であれ、すべての通知を「着たけど見てないから効力が発生してない」という理屈を認めてしまうので、かえって公平性をなくしてしまいます。

「平成22年11月に同様の書類を送って到達して返送された記録がある」は「一度送達を受けるべきものに送達がされているので、送達が有効である」ということでしょう。
受け取るべき者が受け取って「私は知らんからね」と返送をしたとしても、それは一度送達の効力が発生してから「受け取った人が郵便物を自由に処分できる」ので、発送者に送り返したという行為です。
中身を見てないというのは「それは、貴方の勝手でしょう」と思いますね。

行政の味方をする気はさらさらないですが「受け取ったけど中身を見てないので効力が発生してない」というのは、失礼ながら幼稚です。
いただいた郵便物を読むか読まないかは本人の自由です。読んでないから効力が発生しないというのが実際には良いのでしょうが、租税法では「送達があったときに、書類の効力が発生する」としてるので、例えば日本語がさっぱりわからない外人さんに日本語でなんらかの処分通知が送達されても有効なのです。
「ワタシ、ヨンデモ、ワッカリマセ~~ン」と外人さんが言い出したら「その効力は発生しない」と行政はできないのです。
「開封せずに、中をみてないから、課税通知が届いたとはいえない」と言いたいんだろうけどさ、あんたいくつだって言いたくなるよね。中身を読むか読まないかは個人の自由だから。
これが行政側の立場の本音でしょう。

課税が有効なら、その納期限から納付の日までは延滞金が計算されます。

「金がないから払えないときは、課税通知をとにかく返礼してしまえ」「そうすると、延滞金がつかない」というスキームが出来上がってしまいます。
これもまた「それって変だろ」と思います。
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