こんばんは。
敷地境界のことでアドバイスください。
私の土地と隣の会社が所有する土地との境界について悩んでます。
私の土地と隣の土地との境界に関する境界杭、測量図などの証拠となる物は一切ありません。
私の土地と隣の会社の土地との間には犬走りがあり、その犬走りの真ん中に側溝があります。
そしてその犬走りの会社側の端にブロック塀が側溝と平行に建ってました。
つまり、ブロック塀はすべて会社側の敷地に建っているということです。
私の認識(1)としてはブロック塀と犬走りの境目が境界と思っています。
約5年前、隣の会社が駐車場を造成する時に「そのブロック塀を一部壊させてほしい。また復旧しますので。」と言われ、復旧するならとあまり気にもとめずにオッケーしました。
それから未だにブロック塀は復旧されていません。
約1年前、自転車が私の家にしばらくの間、よりかかるように置かれており、越境して置いてありました。
私は「これは越境しているのでどかしてほしい。境界はここでしょ。」
と私の認識(1)を示し、隣の会社の社長も謝罪して自転車をどけてくれました。
約半年前、隣の会社の社長から「弊社が調べたところ、境界は犬走りの真ん中にある側溝の芯になるようです。」という申し入れがありました。
資料として隣の会社が約30年前にビルを建て替えた時に作成した測量図を提示してきました。
私はその測量図は私も私の父も承認していないものなので意味はありませんね。と答え、
私は上記認識(1)が境界であることを再度主張し、今は平行線となっております。
双方が承認した測量図や境界杭などの明確に境界を示す証拠はないこと、
ブロック塀より私側の土地は犬走りを含め、上記した約5年前までは約25年間、こちらでドアを設置するなど、管理していたこと。
をふまえ、隣の会社の社長に私の認識(1)を認めさせたいと悩んでいます。
ただ、実際に交渉すれば明確な証拠がないため、逆に隣の会社に有利な結論に至ってしまうのではないかと不安でしかたありません。
訴訟になったら金銭的時間的にもきつそうですし、できれば双方の話し合いで決着をつけたいと思ってます。
隣の社長を納得させるような法律や有力な資料となりそうな方法をご存知の方、お手数ですが教えてください!
No.1
- 回答日時:
公図はどうなっているのでしょうか?
「ドアを設置して管理」というのも言葉だけでの説明では判断しかねます。
この種のことは現地や図面を確認しないと何とも言えません。
裁判をせずに境界を特定する「筆界特定制度」というのもありますので参考にしてください。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20111 …
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず前提として,土地境界を「犬走りの真ん中にある側溝の芯」ではなく「ブロック塀と犬走りの境目」にすることにどの程度こだわるかをご検討ください。
どうしても相手の主張する境界が納得できないのであれば法的手段ということになろうかと思いますが,正直言って土地の境界確定は面倒だと思います。
方法としては
(1)筆界特定制度を用いる(法務局)
(2)土地境界確定訴訟を起こす(裁判所)
(3)所有権確認訴訟を起こす(裁判所)
ですが,(2)(3)は専門家に依頼しないと提起自体がかなり困難です。
(3)は「約25年間、こちらでドアを設置するなど、管理していた」ことを根拠に土地の時効取得を主張する方法ですが,質問内容だけでは判別がつきにくいですが,時効取得のための占有を認めるに足りるほどの排他的支配があったか疑問ですし,現状としてブロック塀がない以上その立証もかなり困難かと思います(また,5年前からはその占有すらなくなっていると評価される可能性もありますし)。
また理論的には可能性があったとしても,専門家に依頼して費用をかけてまでやる実益がどこまであるかという問題があります。
(1)については話し合いの制度ですので,提起自体は個人でも容易だと思います。ただ,今回,双方が承認した測量図や境界杭などの明確に境界を示す証拠はない以上,「ここが境界だと思っていた」だけではなかなか主張がみとめられないかと思います。なお,筆界確定では時効取得は問題とはできません(公的な土地の境界を判断するもので,土地所有権の範囲を確定する手続ではないからです。)。
また,相手方は測量図を持っているということですが,たとえあなたのご家族が立ち会っていなくても,測量士が作成した測量図でしたら,筆界を定める資料の一つにはなる可能性は十分あります。
私のアドバイスとしては,もしもし相手の主張する側溝の芯を土地境界としても実害がない(納得までしなくても,仕方がないと思える)のであれば,(1)測量費用は相手持ちできちんと測量をすること,(2)ブロック塀の再築をすることを条件に,それを認めるのが一番よいのではないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
専門家でないので申し訳ないのですが、私の経験から。
公図、法17条地図、地籍図、実測図はないのでしょうか?
固定資産税の請求があるのであれば、どれか必ずあると思います。
登記所、または市町村役場に行って調べてはどうでしょうか?
誰でも見ることが出来るし、コピーも出来ます。
確か登記所の場合、申請費用、閲覧費用、コピー代は千円位ではなかったでしょうか?
間違っていたらすみません。そんなにはかかりません。
それを調べた上で、お互いがかたくなにお互いの境界を主張してないのであれば、お互いの立会いのもとで測量し境界標を設けるのが得策ではないでしょうか?
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