dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

先日、隣家からの出火で実家が延焼しました。
失火法により、隣家へ損害賠償できないのは知っています。
しかし、火災発生時に聞いた噂によると、出火の原因が石油ストーブの火がついたまま給油したか、石油ストーブの芯に直接灯油をかけたらしいのです。ただ、はっきりした出火原因は、個人情報だとかで教えてもらえません。
これは重過失にならないのでしょうか。また、重過失である場合、実家の修理費用をだしてもらいたいのですが、どのような流れで話をすすめればよいのでしょうか。隣家の方が認知症である場合は、重過失でなくなりますか?
実家は、火災保険の契約が継続できておらず、保険に頼れないのが判明しました。
ガスや水道、電気系統もとまり、費用もかかりそうな上、精神的にもダメージが大きいです。

隣家のご家族から、謝罪の挨拶はありましたが、損害に関しての話はありません。
どうか、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

質問のケースですと、弁護士に依頼して法的な手段を取れば、隣家の重過失失火が法的に認められる可能性はあると思います。



そこで冷静に考えたいのは、質問者さん側が裁判に勝ち隣家が賠償責任を法的に負ったとして、はたして隣家は賠償するだけの金を持ってるのか?ということです。

裁判所は隣家に借金してまで賠償しなさい、とは言いません。

つまりいくら裁判で勝っても、隣家が無一文(自宅も燃えてるのでしょうから)なら、結局は一円も払って貰ええず、弁護士費用などは質問者さんの持ち出しになる可能性があることを踏まえて判断するようにした方が良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
確かに、隣家の方の支払い能力があるのかどうかですよね。家屋の解体後、土地を売却するようなんです。
しかし、教えていただいたようにそれらを踏まえて判断していきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/07 21:22

ネットで検索したら、下記のような記事を見つけました。


重過失が肯定された事例としては、
石油ストーブに給油する際、石油ストーブの火を消さずに給油したため、石油ストーブの火がこぼれた石油に着火して火災が発生し、隣接の建物等を焼損したことにつき、重過失があったとして不法行為責任が認められた例(東京高裁平成15年8月27日判決)。
重過失とは、注意義務の懈怠が重大である場合、わずかな注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見できた場合です。俗な言葉で言えば、「火災の発生に注意すべきとき、すなわち容易に火災が予見、防止できるのに、非常識な行為をした場合」でしょう。
ただ、認知症の場合は・・・それを知っていたにもかかわらず、危険な行為をやった、或いは、予見できたのに管理すべき人が怠った・・・・・これも、重過失にあたると思うのですが。
弁護士に相談されるのが、確実で早いだろうと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございました。やはり重過失ですよね。
弁護士に相談してみます。

お礼日時:2012/12/07 11:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!