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借家収入とFX運用収入があるときの税はそれぞれにかかるんでしょうか?
合計にかかるんでしょうか?(片方赤字のときとか)

A 回答 (2件)

長いですがよろしければご覧ください。



>借家収入とFX運用収入があるときの税…片方赤字のとき

ご質問の収入が以下の所得に区分される場合、

・借家収入=「不動産所得」→【総合課税】
・FX運用収入=「先物取引に係る雑所得等」→【申告分離課税】

税金の計算は以下のように、それぞれ分けて行います。

・総合課税の税額=(不動産所得-所得控除の合計額)×税率(所得税5%~40%、住民税10%)
・申告分離課税の税額=(先物取引に係る雑所得等-所得控除の【残額】)×税率(所得税15%、住民税5%)

『No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得) 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
『No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm

『No.2220 総合課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
『No.2240 申告分離課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm

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(備考1.)

「赤字の所得」と「黒字の所得」を合算する「損益通算」には、一定のルールがあります。
「総合課税」の「不動産所得」は、「給与所得」や「事業所得」と「損益通算」ができますが、「申告分離課税」の所得とは損益通算できません。

『No.2250 損益通算 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『総所得金額とは』
http://shotokuzei.k-solution.info/2006/04/post_4 …

なお、「申告分離課税」である「先物取引に係る雑所得等」は、同じ「先物取引に係る雑所得等」に区分される所得同士でのみ「損益通算」が可能です。(国内の、先物・オプション・CFDなどの取引による損益同士)

『No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm
>>[3 先物取引に係る雑所得等の金額の計算上、損失が生じた場合]の項を参照

-----
(備考2.)

・「不動産所得」の損失は「青色申告」していれば、繰越しが可能です。

『No.2070 青色申告制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
>>4 青色申告の特典
>>(4) 純損失の繰越しと繰戻し

・「先物取引に係る雑所得等」の損失は、通常の確定申告で繰越しが可能です。

『No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1523.htm

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(参考情報)

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/19 08:35

>借家収入とFX運用収入があるときの税はそれぞれにかかるんでしょうか?


そのとおりです。
FXは、他の所得とは分離して所得税を計算する「申告分離課税」です。
なので、片方赤字でも通損することはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/19 08:35

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