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父は市の土木工事で家に被害をこうむったとして、市に対して被害額30万円ほどを支払うようにとの裁判をおこしました。
裁判結果は敗訴でした。

その後、姉が土木工事を専門に研究しておられる大学教授に工事写真を見せて意見を聞いたところ
大学教授は工事の問題点をいくつも指摘されました。

姉が大学教授の話をもとに市と交渉したところ
市は工事に不備があったことを認め、工事をやり直すと言ってきました。

この件で、先日「教えてgoo」に質問したところ、
弁護士は専門家に鑑定を依頼するべきだったのではないか、と回答をいただきました。
(ありがとうございました。)

それで弁護士に「なぜ専門家に鑑定を依頼しなかったのか」と尋ねたところ
次のような返事が返ってきました。

専門家に鑑定を依頼すると50万円ほどかかる。
父は法テラスで裁判費用をたてかえてもらっているうえ、市への請求額は30万円なので
専門家に鑑定を依頼することは想定していなかった。

被害額30万円+鑑定料50万円
を市に請求するということはできなかったのでしょうか。

A 回答 (8件)

>市は工事に不備があったことを認め、工事をやり直すと言ってきました。



 土木工事をやり直すと言っていますが、30万円を払うとは言っていないように読めるのですが。

>専門家に鑑定を依頼すると50万円ほどかかる。父は法テラスで裁判費用をたてかえてもらっているうえ、市への請求額は30万円なので専門家に鑑定を依頼することは想定していなかった。

 仮に裁判所に鑑定の申請をして、鑑定を実施することになった場合、あらかじめ鑑定人に払う報酬等に当てるために、裁判所に予納することになります。予納金に関しては50万円を限度として法テラスが立て替える制度はありますが、法テラスはあくまで立替をするだけなので、法テラスが既に立て替えをした弁護士の着手金にプラスして予納金の額も、法テラスに分割して償還しなければなりません。
 もちろん、原告の請求を認容し、かつ、訴訟費用の全額を被告の負担とする旨の判決が確定すれば、相手方から取り立てて、法テラスへの償還に充てることができます。
 しかし、原告の敗訴により訴訟費用の全部又は一部につき原告の負担となった場合、法テラスに償還にあてられませんから、30万円の請求のために、お父様が自腹を切るリスクを負うことが妥当ではないという弁護士の見解にも一理あります。ただ、お父様に対して、弁護士の説明が不足しているようには感じますが。

民事訴訟法

(訴訟費用の負担の原則)
第六十一条  訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。

(一部敗訴の場合の負担)
第六十四条  一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。

(鑑定人の指定)
第二百十三条  鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。

(鑑定人の陳述の方式等)
第二百十五条  裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
2  裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。

民事訴訟費用等に関する法律
(納付義務)
第十一条  次に掲げる金額は、費用として、当事者等が納めるものとする。
一  裁判所が証拠調べ、書類の送達その他の民事訴訟等における手続上の行為をするため必要な次章に定める給付その他の給付に相当する金額
二  証拠調べ又は調停事件以外の民事事件若しくは行政事件における事実の調査その他の行為を裁判所外でする場合に必要な裁判官及び裁判所書記官の旅費及び宿泊料で、証人の例により算定したものに相当する金額
2  前項の費用を納めるべき当事者等は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、申立てによつてする行為に係る費用についてはその申立人とし、職権でする行為に係る費用については裁判所が定める者とする。

(予納義務)
第十二条  前条第一項の費用を要する行為については、他の法律に別段の定めがある場合及び最高裁判所が定める場合を除き、裁判所は、当事者等にその費用の概算額を予納させなければならない。
2  裁判所は、前項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないときは、当該費用を要する行為を行なわないことができる。
 
(証人の旅費の請求等)
第十八条  証人、鑑定人及び通訳人は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。ただし、正当な理由がなく、宣誓又は証言、鑑定若しくは通訳を拒んだ者は、この限りでない。
2  鑑定人及び通訳人は、鑑定料又は通訳料を請求し、及び鑑定又は通訳に必要な費用の支払又は償還を受けることができる。
3  証人、鑑定人及び通訳人は、あらかじめ旅費、日当、宿泊料又は前項の費用の支払を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず、又は宣誓、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、その支払を受けた金額を返納しなければならない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>土木工事をやり直すと言っていますが、30万円を払うとは言っていないように読めるのですが。

はい。そのとおりです。
ややこしくなるので質問文には書きませんでしたが、状況は次のとおりです。

(1)裁判で敗訴
(2)市は工事の不備をいったん認め、やり直しを約束
(3)水利組合が工事に反対
(4)市は裁判結果をもとに工事をしない決定をした。

(1)の裁判は被害額の請求です。
(2)その後、ますます工事による被害が大きくなったため
市に工事のやり直しを求めたのです。

(4)(1)と(2)は別の問題であるにもかかわらず、市は(1)の結果を受けて工事のやり直しをしないと言っているのです。

父が依頼した弁護士は、市の言っていることは間違いだと言っています。


鑑定人に支払う報酬も法テラスでたてかえてもらえるのですね。
また鑑定料は勝訴した場合は相手側が支払うべきものなのですね。

民事訴訟法について詳しく教えてくださってありがとうございます。

>鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。

鑑定とはちがうのかもしれませんが、地中にうめた水路に関することなので
裁判の中で「掘ってみよう」ということになったようです。
ところがその後裁判官が変わり、掘ることは行われなかったそうです。
なぜこうなったのか、とても不思議です。

たいへん参考になりました。
感謝します。

お礼日時:2013/01/07 08:42

>精神的な損害額というのは自由に設定してかまわないのでしょうか?



そうです。
請求金額は自由です。
しかし、例えば、交通事故で1ヶ月入院の重傷でも47万円から88万円の範囲とされています。
(手元にある日弁連の算定基準より)
また、不倫にによる慰謝料も100万円から150万円程度が一般的です。(判例より)
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。感謝します。
請求金額は自由でも、一定のめやすというのがあるのですね。
交通事故で重症にあっても47万円であれば
工事で建物に損傷をうけたという程度では高額の設定は難しそうですね~。
道路下水路の工事なので、掘らなければ状況がわからないのが厄介です。
それなのに、裁判では試掘すせずに判決が出されていて、うーんと首をひねってしまいます。

お礼日時:2013/01/07 15:28

>他の方の回答で、慰謝料を請求することはできるとあったのですがどうなんでしょう?



「慰謝料」と言う法律用語はないです。
あるのは「不法行為による損害賠償請求」です。
即ち、慰謝料と言う単独した請求権ではなく、相手に不法行為があった場合に、物的損害に加え、精神的な損害も付随的に請求できる権利です。
今回のご質問とは、少々かけ離れましたが説明しておきます。

>ちなみに私は不当解雇で会社と話し合ったときに600万を請求しました。

これは、解雇が不法だとして、解雇がなければ給与は〇〇万円とそれに伴う慰謝料の合計と思われます。
決して、慰謝料だけか600万円と言うことではないと思います。

>>勝てば、30万円と50万円は請求できますが、
負ければ、30万円も50万円も請求できないです。
>そうなんですか?
>そうであれば、やはり鑑定を依頼したかったです。

そうですが、少なくても、今回は判決が確定しているならば「後の祭り」と言う他ないです。

この回答への補足

>何度も回答ではなく、ありがとうございます。

何度も回答ありがとうございます。
の間違いです。

すいません!!

補足日時:2013/01/07 16:19
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この回答へのお礼

何度も回答ではなく、ありがとうございます。
「慰謝料」と言うのではなく、「不法行為による損害賠償請求」というのですね。

物的損害に加え、精神的な損害も付随的に請求できる権利なのですね。

精神的な損害額というのは自由に設定してかまわないのでしょうか?

>そうですが、少なくても、今回は判決が確定しているならば「後の祭り」と言う他ないです。

ご心配ありがとうございます。
以前こちらで質問して、弁護士会にクレームを申し立てることができるとききました。
お金は戻ってこないかもしれませんが。

お礼日時:2013/01/07 13:41

>・・・市に請求するということはできなかったのでしょうか。



そのような請求はできないです。
要は、敗訴したが、鑑定しておれば勝訴だったはづだ、
と言うことでしよう。
鑑定は、鑑定を依頼する側で鑑定料を支払います。
そして、勝訴すれば、敗訴した者に鑑定料を訴訟費用として請求できます。
だから、被害額30万円+鑑定料50万円と言うことはできず、
一旦は、30万円の請求で、勝敗を待つしかないです。
勝てば、30万円と50万円は請求できますが、
負ければ、30万円も50万円も請求できないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
他の方の回答で、慰謝料を請求することはできるとあったのですが
どうなんでしょう?

ちなみに私は不当解雇で会社と話し合ったときに600万を請求しました。

>勝てば、30万円と50万円は請求できますが、
負ければ、30万円も50万円も請求できないです。

そうなんですか?
そうであれば、やはり鑑定を依頼したかったです。

お礼日時:2013/01/07 08:25

”被害額30万円+鑑定料50万円


を市に請求するということはできなかったのでしょうか。 ”
    ↑
請求は出来ますが、認められないと思います。
弁護士料金と同じく、鑑定料を取るのは難しい
ですよ。

ただ、弁護士はそういうことを説明すべきだったと
思います。
・私は土木のことは解らない。
・専門家に鑑定してもらうという方法もあるが
 50万掛かりますよ。
・鑑定料は取れないから赤字になります。

訴訟額が30万ぐらいでは、弁護士は、書類を
作成するだけ、というのが普通です。
依頼人が積極的に動いて証拠や資料を集め
弁護士の尻を叩くぐらいでないとダメです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり依頼した弁護士の能力に問題があったと思います。
弁護士は「全面的に私に任せてください」と言っていたそうですから。
もちろん父や、父にまかせっきりにしていた私にも問題はありますね。

お礼日時:2013/01/07 08:21

請求を上乗せするのと、鑑定料を請求するのとではまったく性質が違います。


鑑定料というのは、勝っても負けても払わなければいけないんですよ?
しかも、支払いは裁判終わるまで待ってくれるわけでないし、誰が支払いするの?って話。

被害額30万に、時間的損失や慰謝料名目でなんぼ上乗せしようと、負ければ支払われないだけだけど、鑑定料は誰かが払わなければいけないわけ。
まさか、弁護士が立て替えるべきとか思ってるのでしょうか?
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この回答へのお礼

何度も回答ありがとうございます。
つまり請求を上乗せすればよかったのですね。
>まさか、弁護士が立て替えるべきとか思ってるのでしょうか?
父には支払えなかったと思いますが
私が立て替えて支払うことはできました。

お礼日時:2013/01/07 08:17

鑑定料を請求することは可能ですが、認められるかどうかとなると「むずかしい」でしょう。


基本的に認められるのは「被害額」と「慰謝料」であって「鑑定料」「弁護士費用」などの「経費」まで支払わせることは認められないかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
それでは慰謝料としていくらかを請求するべきだったということですね。
裁判では被害の実額のみを請求していて、慰謝料は請求していません。
慰謝料の額は自由に設定できるのでしょうか。

私は不当解雇で組合を通して会社と話し合いました。(裁判ではありません。)
その際、会社に600万を請求しました。
実際には会社にお金がなかったため、50万ほどしか支払ってもらうことができませんでしたが。
(しかも分割払い)

お礼日時:2013/01/07 08:13

判決がそのように出るかどうかはわかりません。



30万円の訴額に対して、50万の鑑定料を払うことは普通は想定しないでしょう。
50万かけて鑑定した結果負けたらどうするの?って話。
勝っても鑑定料は損害と認められないかもしれないしね。

弁護士に責任委ねすぎじゃないですかね?
最初から父親が鑑定に金かかってもいいからやってくれとお願いすべきだったのでは?

ようするにケアレスミスです。
コミュニケーションが足りないから起こったことです。
それを弁護士を一方的に責めても仕方ありません。
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この回答へのお礼

さっそくの回答をありがとうございます。

>30万円の訴額に対して、50万の鑑定料を払うことは普通は想定しないでしょう。
50万かけて鑑定した結果負けたらどうするの?って話。
勝っても鑑定料は損害と認められないかもしれないしね。

ですが、テレビの法律相談でこういうのを見たんです。

工事業者にちょっと水道かしてくださいと言われ、ちょっとではなく、すごい量の水を使われた。
水道料金は3000円ほどだったが、請求額は3000円にかなり上乗せしていたと思います。

お礼日時:2013/01/06 13:39

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