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年末に父が亡くなりました
父は年金生活で入院してすぐに亡くなり、別居の私(既婚)が父の医療費全額を支払いました
毎月決まった仕送りはしていませんでしたが昨年累計で30万円渡しています
手渡しです
私で医療費控除の申告ができますか

私では申告できない事も考え、同居の兄でも検討中でした
しかし兄が入院し、意識不明で回復の見込みはありません
これから兄の医療費も払っていきます
この場合、父の医療費控除は兄で私が代理でできるのか、事態を説明すれば私でできるのか、また他にベストな方法があれば教えていただきたいです

これから兄は収入がなくなるので国民健康保険料免除になるような事を聞きました
今後の医療費を考えると私の主人の社保扶養にするより国保のままの方がいいという認識でよいですか

よろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

親に収入が足りないなどの理由で子供が医療費を支払ったと言う実態があれば医療費控除は認められます。


実際に経済援助をしている場合で、その援助が食費に回っているのか、医療費に回っているのかは判別しずらい面もあると思いますが、自分が払っている事を領収書を提出する事で証明できるのであれば通常は税務署は否認はしないのではないかと思います。
現実に私もすでに何年も自分や家族のものと別居している母親の医療費を含めて還付申告していますが、これまでに否認された事はありません。
http://www.mrzei.jp/article/13304928.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

援助も医療費支払いも事実ですが毎月の仕送りという訳ではなかったので心配でした
医療費の領収書もありますし私が申告してみます

ありがとうございました

お礼日時:2013/01/16 00:42

>亡くなり、別居の私(既婚)が父の医療費全額を…



死亡の日以降に支払った分は支払者に帰属しますので、どうぞ申告してください。

>この場合、父の医療費控除は兄で…

死亡の日以前に支払った分は、相続人が協同で準確定申告をすることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

>今後の医療費を考えると私の主人の社保扶養にするより…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、実の兄弟ではなく、同居もしていないのに、扶養家族扱いしてくれるところは少ないと思いますけど。

>国保のままの方がいいという認識でよい…

良いか悪いかではなく、それしか選択肢がないのではありませんか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

死亡以前に払った医療費はありませんので私が申告しようと思います

扶養の件もよくわからないまま質問しましたが国保のままで行きたいと思います

ありがとうございました

お礼日時:2013/01/16 00:38

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