昨年の夏頃から株と投資信託を始めました。
税金で解らない所が有るので教えてください
株と投信の普通分配の配当金が1年間で15万円程ありました。
特定口座、源泉徴収有りなので毎月税金が差し引かれています。
そこで疑問に思ったのですが
他に収入が無ければ確か20万だか30万を超えなければ税金が掛からないと思ったのですが
今まで払った1万円位?の税金は戻ってくるのでしょうか?
戻るとすればそれはどういう形で戻るのでしょうか?
それとも税務署で自分で確定申告した後に戻ってくるのでしょうか?
25歳、女性で親の扶養で障害者2級で年金受給者です。
この辺に掛かってくる違いも解る方はよろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>株と投信の普通分配の配当金が1年間で15万円程ありました。
>特定口座、源泉徴収有りなので毎月税金が差し引かれています。
・「配当金」は「配当所得」
・「分配金」は「株式投資信託なら配当所得」、「公社債投資信託なら利子所得」
となります。
いずれの場合でも、「源泉分離課税」と言って、それだけで納税を完結できます。
「特定口座」の「源泉徴収有り・無し」とも無関係です。
ただし、「源泉徴収有りの特定口座」に受け入れるようにしておくと、「配当所得」と「株式の譲渡【損失】」は自動的に損益通算(相殺)されます。
『これでバッチリ!投資信託の確定申告』(更新日:2010年12月11日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/373405/
『No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
『No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1310.htm
>…他に収入が無ければ確か20万だか30万を超えなければ税金が掛からないと思ったのですが今まで払った1万円位?の税金は戻ってくるのでしょうか?
ケース・バイ・ケースです。
「税金の制度」では、「収入」から必要経費を差し引いた「儲け」、つまり「所得」で考えます。
「所得」に対する、所得税の計算は以下のように行います。
所得税額=(所得金額-所得控除)×税率
「所得控除」は最低でも「基礎控除の38万円」がありますので、「所得税」は、「所得金額38万円」までは、税額「0円」ということになります。(「障害年金」による収入は、ご存知のように課税対象ではないので申告も不要です。)
しかし、「利子所得」は「源泉分離課税」のため、「確定申告」による「所得税の精算」の対象外です。
ただし、「利子所得」は「障害者等の少額貯蓄非課税制度」の対象となりますので、「該当するかどうか?」は証券会社にご相談下さい。
『No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1313.htm
>>…この制度を利用するためには、最初の預入等をする日までに「非課税貯蓄申告書」を金融機関の営業所等を経由して税務署長に提出するとともに、原則として、預入等の都度「非課税貯蓄申込書」を金融機関の営業所等に提出しなければなりません。なお、この申告書を提出する際には、年金証書や身体障害者手帳など一定の確認書類を提示する必要があります。
-----
一方、「配当所得」は、「源泉分離課税」「申告分離課税」「総合課税」のどれでも選べるという変わった「所得」です。
ですから、受け取ったのが「配当所得」ならば、「確定申告」による「所得税の精算」を行うことで「源泉徴収されていた所得税」が還付されます。
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>[1 確定申告の概要]の項を参照
>戻るとすればそれはどういう形で戻るのでしょうか?
>それとも税務署で自分で確定申告した後に戻ってくるのでしょうか?
「確定申告(還付申告)しない」→「源泉分離課税で納税を完了することにした」ということなので、「還付」を受けるならば「確定申告」が必要です。
後日、「指定した口座」に振り込まれます。
-----
「住民税」については、「確定申告のデータ」が税務署から(申告書に記載した住所の)市町村に提出されますので、別途、申告する必要はありません。
住民税の場合は、(所得税にはない)「非課税の基準(非課税限度額)」というものがあります。
「障害者」の場合、市町村の住民税担当窓口に「届け出る」か「申告書」に「障害者控除」を記載すれば「所得金額125万円」までは「均等割」も「所得割」も「非課税」になります。
『所得税・住民税・相続税の障害者控除』
http://www.city.tsuruoka.lg.jp/shogaifukushi/17. …
※「障害者本人」が「申告書」に「障害者控除」を記入するのは、(所得金額がいくらであれ)問題ありませんが、親御さんは、yasuko0033さんの「合計所得金額」が38万円を超えない場合(「扶養控除」が申告できる場合)だけ記載するよう注意する必要があります。(詳しくは後述)
>25歳、女性で親の扶養で障害者2級で年金受給者です。
「親の扶養」というのは、「親御さんが(税金の)扶養控除を申告して(親御さん自身の)税金の優遇を受けている」ということで間違いないでしょうか?
『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
親御さんが、「扶養控除」および、「障害者控除」を申告して、税金の優遇を受けるためには、yasuko0033さんの「合計所得金額」が「38万円以下」である必要があります。
この場合の「合計所得金額」には、「源泉分離課税」で納税を完了した「利子所得」「配当所得」は【含みません】が、確定申告した「配当所得」は【含まれます】。
(参考)『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
親御さんは、「扶養控除」を申告できる場合に限り、同時に「障害者控除」も申告できます。
『No.1160 障害者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
※ご存知かもしれませんが、「障害者手帳」と「障害年金」の等級は、制度自体が違いますので連動はしません。
(参考情報)
『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』
http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html
----
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
No.2
- 回答日時:
>他に収入が無ければ確か20万だか30万を超えなければ税金が掛からないと思ったのですが…
所得税は所得が38万円以下、住民税(均等割)は所得が28万円~35万円以下(市によって違います)ならかかりません。
住民税には「所得割」という課税もあり、それは所得が35万円以下ならかかりません。
住民税は基礎控除33万円でそれ以下ならかからないような回答ありますが、所得税と違い住民税がかかかからない基準に基礎控除は関係ありません。
なお、住民税は障害者だと所得125万円以下ならかかりません。
>今まで払った1万円位?の税金は戻ってくるのでしょうか?
きます。
>税務署で自分で確定申告した後に戻ってくるのでしょうか?
そのとおりです。
確定申告しなければ還付されません。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます。
>25歳、女性で親の扶養で障害者2級で年金受給者です。
この辺に掛かってくる違いも解る方はよろしくお願いします。
親の扶養は貴方の税金に関係ありません。
障害者控除 所得税40万円(貴方は特別障害者なので27万円ではありません)、住民税30万円
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
所得税は、38万円(基礎控除)+40万円(障害者控除)=78万円
これ以下ならかかりません。
住民税は、前に書いたように障害者の場合所得125万円以下ならかかりません。
No.1
- 回答日時:
>特定口座、源泉徴収有りなので毎月税金が差し引かれて…
配当金も特定口座で受け取っているという意味ですか。
>他に収入が無ければ確か20万だか30万を超えなければ…
基礎控除ですね。
所得税 (国税) が 38万、市県民税 (住民税) が 33万です。
>今まで払った1万円位?の税金は戻ってくる…
はい。
>戻るとすればそれはどういう形で…
所得税分は、確定申告書の提出後 3週間程度あとにあなたの預金口座に振り込み。
市県民税分は、翌年分と相殺。
翌年分とは今年 6月に納付通知書が来る分のことで、それも課税なしなら特定口座で前払いした分が振り込みで返ってきます。
>親の扶養で…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、お話の内容からは 1.税法だとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
それで、親が扶養控除を取れるのはあなたの「合計所得金額」が 38万円以下であるときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
特定口座源泉ありで確定申告をしなければ、「合計所得金額」は 0 で良いですが、申告して還付を受けるなら所得として認定されますので、38万以上で親は扶養控除を取れなくなります。
>障害者2級で…
「障害者控除」をあなた自身または親が取れます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
あなた自身で取る場合は、
・基礎控除 38万
・障害者控除 27万
・合計 65万
までは所得税が発生しません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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