激凹みから立ち直る方法

学生結婚し本人は親の扶養で社会保険を使用しています。
妻は私の扶養で国民健康保険に加入しました。
23年度の収入が妻にあるため国民健康保険料が減免を利用してもかなり支払いが辛い状況です。
24年度は妻の収入はなく私のバイト代と仕送りで生活しています。
前年度の収入で計算するため25年度は国保加入なら保険料も安くなるのでしょうが
春から社会人になり社会保険に加入します。

何か申請したら過払い分が返ってくるような制度がありますか?

A 回答 (4件)

過払いは無いので、還付の制度もありません。

国保保険料は6月に算定された住民税資料を基準にしますから、現に無職の場合でも徴収猶予(=延べ払い)しかありません(この延べ払い分は国保を脱退後も尚支払いを継続する必要があります)。
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>何か申請したら過払い分が返ってくるような制度がありますか?



過払い分があるんですか???
あるなら、戻ってきますよ。
あるなら。
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まず、現在の状況の確認ですが、以下の認識で間違いないでしょうか?



・mattiriさんは、結婚後もご両親と同居している。
・mattiriさんの使用している保険証は「被扶養者用」である。
・奥さんとは別居
・奥さんは一人暮らし
・奥さんとの別居は、今後も継続する
・「私の扶養」というのは、「税金の配偶者控除」のことである。
・「社会保険に加入します」は、「厚生年金&健康保険」、または、「共済組合」に加入することである

そして、一点不明なのが、

「春から社会人になり社会保険に加入します」が、

・mattiriさんのみ
・奥さんのみ
・夫婦とも

どれに該当するのか?です。
状況が変わると、回答も変わってきます。

ちなみに、「何か申請したら過払い分が返ってくるような制度がありますか?」とのことですが、「過払い」は「保険料の算定が間違っていた」ということなので、間違いがなければ「還付」もありません。

(備考)

「年度」は、「何月始まりでもよい」ものですが、「年収」などを計算するときには、「暦年」を使うので、「年分」としたほうが誤解が少ないです。

ちなみに、

「市町村国保」の年度は、「4月~翌3月」
「住民税」の年度は、「6月~翌5月」

が一区切りになっています。
また、「所得税」では「年度」を使っていません。

『暦年』
http://kotobank.jp/word/%E6%9A%A6%E5%B9%B4
『年度』
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6
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>妻は私の扶養で国民健康保険に…



国保に扶養の概念はありません。
たとえオギャアーの赤子でも 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税に反映されます。
被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

>23年度の収入が妻にあるため…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>24年度は妻の収入はなく…
>前年度の収入で計算するため25年度は国保加入なら保険料も安くなるの…

国保は所得割、均等割。平等割、資産割の 4つ (自治体によって違うことも) から構成されていますが、そのうち「所得割」は 0 になるでしょう。
均等割、平等割りについても、低所得者軽減があるでしょう。

>春から社会人になり社会保険に加入します…

それなら国保税の心配する必要などないのでは?

>何か申請したら過払い分が返ってくるような制度…

特にありません。
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