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Aの妻Bは、長年にわたり町工場を協力しして行ってきたが、Aは賭け事で多額の借金を抱えており女性問題も絶えなかった。そこでBは、Aとの離婚を考えるようになり、その準備として、Aに無断で、Aの実印を用意て土地と建物をA名義をからB名義に変更した。Aはこのことに気付いたが、Bの離婚の意思は知らなかったので、そのまま放置していた。その後Bは家を出て、生活費を得るために、自己名義に変更したAの土地・建物をCに売却し、登記も移転した。この事例において、AはCに対して登記名義の回復を求めることができるか(法的に保護されるか)。

問1 Cが土地・建物の所有権を取得したと主張する根拠となる条文は何か?

問2 判例はどのような場合にCが保護されるべきと考えるか。判例の立場について説明しなさい

問3 あなた自身は、本事例の結論のどのように考えるか(Aが保護されるべきか、それともCが保護されるべきか)。理由を付けて説明しなさい。


どなたか解説おねがいします
よろしくお願いします((+_+))

A 回答 (9件)

問1


 根拠条文は民法94条2項類推適用です。
類推適用は、直接適用できないが法律の趣旨が当てはまる場合に同様の法律効果を認めるとするものです。
 本事例ではAB間に通謀がないので直接適用はできません。ただし、虚偽の外観と、外観作出に関するAの責任があれば類推適用は可能です。

問2
 判例(最判昭和45年9月22日、民集24巻10号1424頁)は、虚偽の外観作出に対して、所有者がそのことを知りながら、その虚偽状況の存続を明示又は黙示に承認していたときは、民法94条2項を類推適用できるとする立場をとっています。
 判示部分は「不実の所有権移転登記の経由が所有者の不知の間に他人の専断によってされた場合でも、所有者が右不実の登記のされていることを知りながら、これを存続せしめることを明示または黙示に承認していたときは、右94条2項を類推適用し…」と述べています。判例の事案では、XがYに実印等を冒用されて所有権移転登記をされた場合で、(1)Xが直後に事実を知ったものの経費の都合で抹消登記手続を見送り、(2)その後Yと婚姻・同居したことでそのまま2年ほど放置、(3)Xが銀行から融資を受けるに際してY名義のまま根抵当権設定登記を経由したというもので、判例はXの承認があったと判示しました。
 判例の立場によれば、Aが消極的に放置しているだけでは足りず、積極的に承認したと言える程度の関与が必要とされているように理解できます。そのため、Aが放置に加えて、多額の借金の担保として土地・建物を供しており、その旨の登記(抵当権など)がされているような場合に限って、Cは保護されることになります。

問3
 どちらを保護するとしても理由付けがしっかりできていればよいと思いますが…。
 無難なのは、判例と同様の立場に立ってAが保護されるとする考え方だと思います。民法94条を類推適用するためには「通謀」に代わるAの責任が必要であって、それには消極的な放置では足りないというのは自然な論理と言えます。
 他方、Cを保護すべきとする立場では理由付けを工夫する必要があります。虚偽の外観作出に関して、Aの実印の管理責任等を強調してAの落ち度を指摘して通謀と同程度の責任があると言いきるか、不動産登記の信頼を強調して虚偽の外観に気づいたら即座に登記移転を阻止する行為を採らなければならないとして消極的な放置でも保護されないとするか、といった感じになると思います。
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この回答へのお礼

たくさんの回答をありがとうございます
j-mini27さんの回答を参考にしていただきました

お礼日時:2013/02/07 23:52

本事例で何を取消事由としているのかが分かりません。


(この部分に関して)

法律は、まず法律行為の内容を明らかにし、その不十分な点を補充することをしなければならない。
法律行為解釈の任務がこれであり、ここで解釈の標準とすべきことだと考えます。

(1)Aは賭け事で多額の借金を抱えており女性問題も絶えなかった。
(2)Bは、Aとの離婚を考えるようになり、その準備として、Aに無断で、Aの実印を用意て土地と建物をA名義をからB名義に変更した。
(3)Aはこのことに気付いたが、Bの離婚の意思は知らなかったので、そのまま放置していた。
(4)Bは家を出て、生活費を得るために、自己名義に変更したAの土地・建物をCに売却し、登記も移転した。

(1)~(4)までの時系列の流れの中で、法律行為の解釈は一見当事者の内心の真意が何であったかを探求することのように考えられます。しかしあくまで内心の真意を探求すべしといっても、現実には人のやることであり、実際上不可能なことが多いばかりでなく、契約などにおいては両当事者の真意が食い違う場合が多く、一般取引の客観的安定は、望みえないことになる。

一歩進んで考えると我々の社会生活において、他人と交渉するのは常に、言語・文字・挙動というような何らかの手段に訴えなければならない。

この外形的なものが、当該事情の下で世人から理解されるに限においてだけ、われわれはその意思を発表しその効果を主張できるものだといわねばならない。

法律行為の解釈は、内心の真意の探求ではなく、当該行為の社会的に有する意味の判断であるといわねばならない。

(1)の場合考えられることは、無能力者(旧・準禁治産者)であるのかということです。
(2)の場合考えられることは、代理登記が、不作為(無断)で名義変更したのかということです。
(3)の場合に考えられることは、所有権の復権を含めて、悪意なのか善意なのかということです。
(4)の場合は、Bの目的を踏まえて、将来得べかりし逸失利益を担保する目的で、自己名義に変更したAの土地・建物をCに売却したのかということです。

こういった事情を踏まえて、広がりをどこまで拡大解釈させてしまうかは、疑問ですけど、
少なくとも、無能力者からの権利移転なのか、その権利移転が有効で無い場合があれば、それは、(1)~(4)のどの部分に起因してなのかを、民法に照らして論述すればよい問題であると考えます。

判例とはあくまで、解釈規定を述べたものにすぎません。
解釈規定であることは、法律行為に用いられた一定の言葉を云々の意味に推定するということです。

ここに回答を付与された方々の、法律解釈そのものが、適切かどうかを踏まえて、広義の意味での法律用語と狭義の意味での民法条文を照らして、よりより模範解答ができればよいのでしょうけど・・・

これが、民法の試験問題とすれば、あなた方はどの立場から、その条文の立法趣旨を当てはめてこの不動産取引事例研究しますか?を問いただしてる試験問題ではないでしょうか?

何度も書きましたが、この場合 AがCに対して登記名義の回復ができるか(法的に保護されるか)というのであれば、Aは善意・無過失であり、Bが一方的に行った不作為を立証すればこと足りるのでしょうが、法律解釈は内心の真意の探求ではなく、事実を認定(認識)するに値する行為能力・権利能力・判断能力を備えていれば良いわけです。

Aが保護される立場で考えるとするならば、それに見合う判例を探して列記して条文を論旨付けをおこなえばよいだけですし、
Cが保護されるべき立ち場にあると、結論付けて論証すれば、それはまたそれで骨子の論証として十分なわけです。

ただ、一般的にどこまで、たら・ればを用いて表現するかが問題となってきます。

高裁判決の判例の立場を熟読して、その意見に乞い従うのではなく、勉強としてリーガルチェックするのであるのならば、この文章から導き出せる要因の条文で論理的解釈で結論づければ事足りる。
(試験であるなら、100点でなくても部分点がもらえます。)
と思います。

たまたまここに、書き連ねてた条文が、かえってその言葉を併用することが、問題の文脈を理解していないと思われるのであれば、それはそれで仕方のないことです。

司法の認識という判例も一種の認識でしかありません。
判例は生き物です。時代とともに変化してゆきます。
確定判決がでたからと言って終始その判例が、法律的効果を持ち続けるということでもありません。

一方的な先人の論旨に迎合するのではなく、自身の論旨・解釈で結論づけてみるのも・法曹としての醍醐味ではないでしょうか?

話が飛躍しましたが、この問題が所要時間30分で何点の問題なのか解かりませんが、思いつく判例とその骨子にいたった条文の認識を対比関連して回答すればよいと思います。
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私は、概ねNo6さんの解答の流れでよいと思います。


 強いて言えば、表見代理(110条類推)は失当であることが明らかなので、なくてもよい気がしますが、失当であることを知りつつもさらっと触れておく位であれば問題ないです。
 問2の判例も登記放置に加え、離婚意思の認識まで言えれば学部生としては優秀な部類に入ると思います。問3も主張2について判例との違いを意識しつつ書けていてよいと思います(上から目線な感じで申し訳ないですが…)。

他方で、No7さんには、いくつかの疑問があります。
 まず、民法177条の「第三者」についての解釈です。この「第三者」は一般的に民法94条2項の第三者とは違うと理解されています。本事例のように無権利者Bから譲り受けたCも無権利者であって民法177条の第三者には含まれないということです。第三者に含まれないとすることには判例・学説上争いがないので、それに逆らってCが民法177条の第三者に該当するというのであれば、詳細な説明が必要になります。私は知識不足で、該当する根拠を見出すことができませんが…。何も説明せずに第三者とすると根本的に理解できていないと誤解されるおそれがあります。ちなみに我妻先生の民法1でも、「不動産物権変動の対抗要件」に関する「登記なしに対抗できる第三者」として無権利者を挙げて民法94条2項類推の場合を指摘しています。

 次に、何度か取り消しの話をしています。しかし、本事例で何を取消事由としているのかが分かりません。詐欺・強迫に該当する事情はないように読めます。また詐害行為取消権(民法424条)が問題となるような関係でもないです。学部試験であれば、本事例で詐害行為取消権という問題意識が出ること自体の印象が悪いです(事例か用語の理解不足と思われる危険があります)。同様に使用者責任(民法715条)も書かない方が望ましいです。
 仮に民法94条の話をしているのであれば無効です。無効の場合、取消の意思表示そのものが問題となりません。この無効を主張できるか(法律としては「対抗できるか」)が問題となるに過ぎません。
 結論が違っていても、そこに至る論理過程に矛盾や間違いがなければ、法律的にはOKと言えることには同意します。ただし、他の人と違う前提や認識に立つのであれば、その根拠を指摘する必要があります。
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NO6さんへ 


あまりにも無茶苦茶な回答ですよ・・・・更新力(×)⇒公信力(○)誤字ですよ

そもそもこの問題の趣旨は、物権法総論(不動産物権変動の対抗要件)を質問した問題です。
不動産に関する別件変動は、登記しなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(法177条)
そして(登記を必要とする物権変動)とは、不動産物権の「得喪及び変更」をもって第三者に対抗するためには変則として登記を必要とする。
判例は、かって意思表示による変動に限ると解してが、その後、すべての変動について必要とするに至った。
学説も変遷したが、現在では、多数説は原則として判例の態度を是認する。
したがって、売買などの意思表示に基づくものばかりでなく、相続・時効取得などのように意思表示によらない変動も登記をしなければ第三者に対抗できない。

○ここでは、無能力・詐欺・脅迫そのたの理由で法律行為が取り消された結果、一度生じた物権変動が遡及的に復帰する場合に、取消権(詐害行為:相手方と通謀してなしたる行為)がその復帰をもって第三者に対抗するために登記を必要とするであろうか?。
取り消しの意思が行われる前と行われ後を区別して考えねばならない。
売買によって不動産の所有権がAからB、BからCに写り、それぞれ移転登記が行われた場合を考える問題です。
Aの取り消しがB、C間の売買の後になされた場合は、もっぱらその取り消しの遡及的効力の範囲によって決すべきである。
けだし、取り消しによって生ずる物権変動をあらかじめ登記させることは不可能である。

すなわち、詐欺を理由とする取り消しの場合(96条3項)を除いて、AはCに対してCの善意・悪意を問わず取り消しの効果(121条)を主張して登記の抹消・目的物の返還を求めることができる。
換言すれば、取り消しまでに現れた第三者には登記しなくても対抗できる。
しかしAがAB間の売買を取り消した後においては、登記(この場合移転登記の抹消登記)をしなければその時の、以後にその不動産に関して取引関係に立った第三者、ここで言えばCに対抗できないと介するべきです。

ここで、94条における代理と代理の意義も加味しなくてはなりませんが、代理は本人代理Aの代理人Bが相手方Cに成したる意思表示(能動代理)若しくは相手方から受領した意思表示(受理代理)が、直接に本人たるAに生ずるものである。

これは取引社会における法律行為ー正確に言えば意思表示ーに関する一種の仕組みと考えて良い。

したがって、Bのやった意思表示以外の行為は、かりにその効果がAに及ぶことがあっても代理ではない。

たとえば、Aの被用者BがAの業務を行うに当たってCの権利を侵害し、これに損害を与えたとすれば、Aに損害賠償の責任があるが(715条)、それは代理の効果ではない。

代理人が本人の名において、意思表示をなし、もしくは、本人の名を示した相手方の意思表示を受領し、本人に直接に権利義務を取得させるという代理の特質の一部に欠けるところがある。

この問題は、民法94条を水面下においての物権変動に関する問題です。

Aが保護される場合も当然発生しなことではありません。
しかし、結局はCが保護されることになるとおもいますよ。

民法I 我妻 榮 有泉 亨 著 発行所 一粒社 第三版 全訂に書かれています。
その練習問題だとおもいます。

リーガルチェックは、たとえそれが間違いだとしても法律的論法が一定の論旨で纏め上げられていれば事足ります。
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私が答案作成したらこうなるだろうという、流れだけを示しておきます。



問1
1 代理もしくは無権代理の主張
 夫婦の連帯責任(761)→家事基本代理権→代理の効果としてAに売買の効果が及ぶ(110類推(自己名義で売ってるので類推))→Cは所有権を取得できると主張出来る
2 94条2項類推
 Aが虚偽の外観を放置、AB譲渡の外観を信じたCが取引→94条2項に類似する状況→類推適用されてCが保護され、保護された結果として原始取得したと主張できる。(原始取得かどうかは考え方に拠るが、そうしておいたほうが無難)

問2
判例は問1-2。離婚しようとしてることを認識、登記を放置した背景。

問3
1 問1-1の当否
 既に夫婦関係が破綻。仮に家事基本代理権が認められたとしても、不動産売買はその範囲を逸脱してる。不当。
2 問1-2の当否
 登記名義を放置しているから、Aの帰責性を基礎づける状況もある。
 しかし、判例の状況とは異なり、Aは離婚の意思を察しておらず、登記名義を回復する必要性の高さを認識していない。・・・・(1)
 一方で、177条は登記に更新力を与えていない→不動産取引の静的安全を守る趣旨・・・・(2)
 (1)(2)を比較すると、Aの不動産所有権を失わせてまで、Cを保護すべきと言えるほどの帰責性がAにあるとは言えない。
 従って、こちらの主張も不当である。

急いで書いたんで、まちがってたらごめんね。
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No.2さん


問1について
 そうですね。不動産取得の基本の話とされているのであれば、第三者に対して所有権取得の根拠は対抗要件つまり登記の取得になります。
 よって、CがA・B以外の人に対して不動産取得を主張する根拠は民法177条
     CがAに対して不動産取得を主張する根拠は民法94条2項
 私もAがCに対して登記名義の回復を請求できるか否かが本論骨子だと思います。逆に言えば、CがAに対して不動産取得を主張する根拠が重要で、第三者への主張は重要ではないと思います。

問3について
 それと、法律用語ではなく、一般的な用語で善意取得や何らかの詐害行為とおっしゃっているのであれば私の批判は妥当ではないです。失礼しました。

 質問者様の立場が分かりませんが、質問が法学の学部試験等であれば法律用語の正確な使用が大切と考え、少し神経質になっておりました。ご容赦ください。
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No3 さんへ



この問題って「ジュリスト」に既に判決骨子が載ってるんでしょ?

「不実の所有権移転登記の経由が所有者の不知の間に他人の専断によってされた場合でも、所有者が右不実の登記のされていることを知りながら、これを存続せしめることを明示または黙示に承認していたときは、右94条2項を類推適用し…」と述べています。

CがAに対して善意取得という意味です。
対抗要件とは、登記事実そのものを言うもので、不動産177条は、基本の基本を述べたものです。

問い1で Cが土地・建物の所有権を取得したという根拠は、登記によることを持って主張するという意味です。

更に 問い2で 隠れたる瑕疵の存在をBがCに対して不実告知していたのであれば、何かしらの詐害行為に発展し得る場合もあることを示したものです。

ようするに この場合は、AはCに対して登記名義の回復をできるか否かが本論骨子だとおもうのですが・・・

【答】 登記名義の回復はできないが私の意見です。
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No.2さんの回答についてですが。



民法177条の「登記」は第三者対抗要件です。
不動産が登記簿上はA⇒B⇒Cと移転している場合のAはCにとって第三者に該当しません。
民法177条は本事例では無関係です。

それと、「善意取得」と「詐害行為」という用語ですが法律用語として使っているのであれば不正確です。
 善意取得は民法192条の動産に関する規定ですから不動産には適用されません。
 詐害行為は民法424条の詐害行為取消権のことであれば、これは債権者が(資力のない)債務者の行為を取り消すものです。本事例で言えば、Aにお金を貸している債権者が、AからBへの登記移転を詐害行為として取り消すかどうかということです。CとAの間には債権債務関係があるような記述はないので、これも本事例では無関係です。
 単に善意で取得したことを表現するのであれば、言い換えた方が無難だと思います。
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設問の考え方



AはCに対して登記名義人の回復を求めることはできない。
(但し、法的に保護される場合もありえる)

(問1)
民法177条「登記」による対抗要件を具備することになった。

(問2)
判例はどのような場合にCが保護されるべきと考えるか。判例の立場について説明しなさい
↑こういった問題であれば、通常Cは保護されない結果が正解のようにおもえますけど・・・
判例の場合は、判決骨子を読めばわかりますので、省略します。

(問3)
Cが保護されるべき

Cは善意取得であり、AがBに所有権移転した際の経過を知らない。
AはBの犯意を知りながら、真正な登記名義人への変更登記を行わなかった。
Aは自己が実質的債務超過に陥っていたとも推察される。
Bが成したる所有権移転登記は、実質基準から判断して詐害行為に該当するかが問題点である。
しかし相手方と通謀して所有権移転したとしても、詐害行為そのものは取消権を伴う行為である。

よって、真正な登記名義人への回復登記そのものが、錯誤でないかぎりにおいて立証は不可能である。
ゆえに、これらの経緯を知らずして、Cが取得した不動産の返還を求める提訴はできない。

対抗要件そのものは、登記によって第三者に抗弁を有するものであるので、AはCが取得した対抗要件を覆すだけの法的根拠を有していないと言える。
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