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給与所得が給与所得控除額65万円以下で、
雑所得が基礎控除額の38以下の場合も
確定申告はしなくてはなりませんか?

前回の質問で給与所得者はそれ以外の収入が20万を超えた場合から
確定申告をする必要があることを理解しました


では給与所得が控除額65万以下、雑所得が38万以下で20万以上の場合
確定申告する義務があるのでしょうか?
税金自体は払わなくて良い額だと思いますが、確定申告しなかったことにより追徴課税になったりしますか?
ご回答宜しくお願いします

A 回答 (5件)

先ず、総ての国民に適用されるのは次の条文です。



所得税法第百二十条第一項 ←非常に難解な表現です。

この条文を噛み砕いていうと、その年分の所得金額の合計額から所得控除額の合計額を差引いた残額(課税所得金額)に税率を乗じて得られる所得税額が配当控除額を超える人は、税務署に確定申告する法的義務がある、となります。

国税庁タックスアンサーNo.2020では、
「その年分の所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超える場合で、その超える額に対する所得税額が、配当控除額及び定率減税額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。」と易しく書いてあります。

これが、総ての国民に適用される大原則です。

しかし、次の例外規定があります。

所得税法第百二十条第一項にあてはめて確定申告の義務がある人のうち、

1.給与所得があること。
2.勤務先が一か所であること。
3.給与収入の金額が2000万円以下であること。
これら三条件を満たす人は、給与所得以外の所得が20万円以下ならば、税務署へ確定申告をする法的義務はない、という規定です。

これが所得税法第百二十一条第一項第一号の規定です。

ですから、

給与収入が給与所得控除額の65万円以下なら給与所得はゼロになります。さらに雑所得が38万円以下ならば、合計所得が基礎控除額の38万円以下ですから、所得税法第百二十条第一項にあてはめると、税務署に確定申告する法的義務はありません。確定申告義務がないので、確定申告しなかったことにより追徴課税になるようなこともありません。
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この回答へのお礼

とても分かりやすいご回答をありがとうございます

1.給与所得があること。
というのは給与による課税所得金額がある事という様に考えれば良かったのですね。
とてもすっきりしました。

お礼日時:2013/02/12 12:20

>…確定申告しなかったことにより追徴課税になったりしますか?



なりませんのでご安心ください。
「課税される所得金額=0円」なので、課税自体ができません。

・給与所得=給与収入-給与所得 控除=65万円-65万円=0円
・雑所得=38万円

(給与所得+雑所得)-基礎控除=課税される所得金額
 ↓
(0円+38万円)-38万円=0円

「加算税」や「延滞税」も「本税(納めるべき税金)」に対してかかるので、「本税0円」ならかかりません。

『No.2024 確定申告を忘れたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

視点を変えて、「税額0円」の人が申告しても「国庫に1円もお金が入らない」と考えれば、「なぜ申告の必要がないか?」がお分かりただけると思います。

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(1) 給与所得がある方
>>…【残額のある方】は、確定申告が必要です。
>>(4) (1)~(3)以外の方の場合
>>…【残額のある方】は、確定申告が必要です。

※残額のある方=税額が0円ではない方

(備考)

「所得税(国税)」は、「税額0円」ならば申告の必要はありませんが、「住民税(地方税)」は「無収入」でも、原則、「住民税の申告(前年所得の申告)」が必要です。

なぜかといいますと、「住民の前年の所得金額」は、各種の行政サービスの「基礎資料」になるからです。

たとえば、「市町村国保」は「前年の所得【など】」によって保険料が決まりますので、「所得不明=保険料算定不可」となってしまいます。(所得不明の場合は「保険料の軽減」もされません)

なお、以下の「多摩市」のように「一定の条件を満たす場合は」「(必要になるまでは)申告しなくて良い」とする市町村も多いです。

(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …

(参考)

『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

-----
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

前回の質問に続き今回もとても詳しいご説明ありがとうございます
大変参考になりました

お礼日時:2013/02/12 22:51

回答してから「あ!」と思いましたが、失礼ながら質問文が悪いですよ。



「給与所得が、給与所得控除額65万円以下」ではなく「給与収入が、給与所得控除額65万円以下の場合」が正しい質問でしょう。

給与所得控除額65万円を引いた額を「給与所得額」といいます。
給与所得が65万円以下というなら、給与所得が20万円の場合もそれにあたります。

書き直してみます。
「給与収入が65万円以下、雑所得が38万円以下の場合は、確定申告する義務があるでしょうか?」ですね。
義務はありません。
給与収入65万円以下なら、給与所得はゼロ。
雑所得が38万円以下なら、基礎控除額を引いて課税所得がゼロになるからです。
雑所得が38万円以下で、20万円以上でも同様に申告義務なしです。

所得と収入のいい間違い。税法では大きな違いです。
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます。勉強になりました

お礼日時:2013/02/12 22:49

給与所得については給与所得控除が65万円分あると思うので それにより給与所得65万以下なら課税対象にならないという認識ですが誤まりでしょうか?」


正しいです。

「その上で基礎控除38万以内の副業においても 20万円を超える場合、税法に定められた申告が必要か」という点に。
20万円を越えたら必要です。基礎控除額38万円以上であろうといないであろうと関係ありません。

基礎控除38万円は「一人の人間につき一回38万円」です。所得ごとに38万円引けるのではありません。

給与所得についての年末調整を受けた場合には、年末調整時に38万円の基礎控除を受けてますので、その他の所得計算は「基礎控除を既にうけている」前提で話しをしないと筋が通りません。
ですから、20万円を越えていれば所得税法代121条に非該当になるわけです。
20万円を越えて38万円以内だとどうなるのか?と考える必要がありません。20万円を越えていれば要申告なのです。
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この回答へのお礼

再度ご回答ありがとうございましたmm

お礼日時:2013/02/12 22:49

給与所得額が65万円以下という条件だけでは、回答がつけられません。



例えば給与所得が18万円でしたら雑所得22万円が加えられて、総所得は40万円になります。
基礎控除38万円をひいて、2万円が課税対象になります(所得税額は1,000円)。

というように、給与所得額がいくらで、雑所得がいくらと具体的な数字がないと申告義務の有無はわからないのです。

なお税金を払わなくても良い額でしたら、追徴課税もありえません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
給与所得については給与所得控除が65万円分あると思うので
それにより給与所得65万以下なら課税対象にならないという認識ですが誤まりでしょうか?
その上で基礎控除38万以内の副業においても
20万円を超える場合、税法に定められた申告が必要かという旨の質問をしました

お礼日時:2013/02/12 12:11

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